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配偶者居住権の登記申請をしました。
こんばんは。今週もお疲れ様でした!
初めての配偶者居住権の登記申請が完了しましたので備忘録です。不備やお間違いがあったら申し訳ないです。。。
登記申請書はこんな感じです。
登 記 申 請 書
登記の目的 配偶者居住権設定
登記の原因 令和3年9月3日遺産分割
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで
申 請 人 配偶者居住権者 住所 A
義務者 住所 B
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bのもの)
印鑑証明書(Bのもの)
代理権限証明情報
1 登記原因について
今回は、遺産分割によって取得するものとされましたので、登記原因が遺産分割となり、日付が遺産分割が成立した日となります。
いつもの相続業務ではこういうことないので、新鮮でした。
(もともとは「年月日設定」になると予想されていたようです。)
2 存続期間について
別段の定めがなければ、配偶者の終身の間となります。
この点、もともと「~死亡日まで」として申請していましたが、「~死亡時まで」に修正してほしいと連絡がありました。法務省HP記載例に合わせてほしいとのこと。
確かに死亡時の方が正確ですね!
3 申請人について
所有者(不動産を承継した相続人)と配偶者居住権を取得した配偶者との共同申請になります。
相続のことなのに共同申請!
肩書きについては、「権利者・義務者」という文献もありましたが、申請ソフトで「配偶者居住権者・義務者」と出てきたので、そのままで申請しました笑。特に問題なかったです。(なんだかんだソフトが最強)
4 登記原因証明情報について
最初は、遺産分割協議書があればいいよなー、と思ってたのですが、成立要件をよくみると、こうでした。
成立要件
①被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたこと。
②次のいずれかに当てはまること。
・遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたこと。
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと。
・遺産分割の請求を受けた家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を定めたこと。
③被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと。
④令和2年4月1日以降に開始した相続であること。
※登記上の要件として
⑤前提として、または同時に「相続」「遺贈」等を原因とする配偶者以外の者への所有権移転登記がされること。
①について、
(1)配偶者が (2)被相続人の財産に(3)相続開始時に居住していたことを要します。
→被相続人の除籍謄本(もちろん配偶者の記載有り)と配偶者の住民票が必要となりそうです。
→なお、②で要する書類の重複となります。
配偶者の住所証明は、下記②で要する被相続人の戸籍の附票(同一性証明)に一緒に記載があるので、そこで明らかとなりました。
被相続人所有財産であることは登記簿で明らかだと思われます。
また、特に指摘は無かったので問題なかったんでしょうが、登記の所在・地番と住居表示の一致については何も聞かれず、法務局側で調べられたのかな?と思います。
②について、
今回は遺産分割だったので、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書になります。
なお、遺産分割が相続人全員で適法に成立したことを証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍・同一性証明書や相続人全員の現在戸籍が必要となります。
確かに、ここは、通常の相続登記と同じ考え方ですね!
遺産分割条項は次のようにしました。
(配偶者居住権)
第2条 次の建物につき、相続人Aは配偶者居住権を取得する。
2 存続期間は、配偶者居住権者が死亡するまでとする。
3 相続人Bは、相続人Aに対し、遅滞なく、第1項の配偶者居住権を設定する旨の登記手続をする。
3項は、共同申請だし一応入れとこうかな?という感じです。意味は無いかもしれません(笑)。
③について
登記簿上で明らかなことだと思われます。
まとめると、添付したものは次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
・登記名義人と被相続人の同一性証明書
・相続人全員の現在戸籍
・相続関係説明図 ★
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・義務者の登記識別情報(相続と連件申請のため実際に添付なし)
・義務者の印鑑証明書
・義務者と配偶者居住権者から司法書士への委任状
ここでPDF添付したものは、相関図のみです。
相関図には、
配偶者欄に「配偶者居住権者」
義務者である相続人欄に「分割・所有者」
そのほかの相続人欄に「分割」と記載しました。
ここは、登記官から指摘があれば、相関図差替えで済むので、これで申請。結果、特に何も言われなかったです。
なお、報告型の登記原因証明情報は、作成していません。申請直前になって、もしかして作らないといけなかったのか?!と思いましたが、えーい!と申請しました!
結果、完了してホッとしています。
初めての申請なので、登記官もやさしく見てくれたのかなと思います!笑
件数が増えてくると、これからどういう取扱いになるのか変わるかもしれないですね!
それでは、また(´∀`)
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