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14.noteは、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するものは、禁止となっています。

noteの利用規約


「note総則規約」という、一般利用規約に「11. 禁⽌事項」があり、一部を引用すると、

(5) 法令や公序良俗に違反する⾏為を⾏うこと

(6) 他の利⽤者を不快にさせる⾏為を⾏うこと

https://note.com/terms#general_terms
があります。名誉毀損、侮辱罪、プライバシー権の侵害はこれらにあたり、一般利用規約ですから、コメントなどの場合にも該当することとなります。

また、クリエイターに対する「noteクリエイター規約」に「9. 禁⽌事項」があり、

以下に該当するデジタルコンテンツの掲載、サークルにおける投稿その他本サービスにおける情報の送信は禁⽌します。

(1) 盗作、剽窃など、他者の著作権等を侵害しているもの。

(2)上記のほか、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。

(3) 詐欺やそのおそれがあるもの。

(4) アダルト、性的、わいせつ的、暴⼒的な表現⾏為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのあるもの、およびそれらのサイトへのリンクがあるもの。

(5) 差別につながる⺠族・宗教・⼈種・性別・年齢等に関するもの。

(6) ⾃殺、集団⾃殺、⾃傷、違法薬物使⽤、脱法薬物使⽤等を勧誘・誘発・助⻑するおそれのあるもの。

(7) ~(18) (省略)

https://note.com/terms#creator_terms
とあり、盗作、剽窃など、他者の著作権等侵害だけでなく、「他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの」は、禁止となっています。

削除依頼の手順
コンテンツの削除依頼は、自分で行うか弁護士に依頼して行ってもらうこととなります。

自分で削除を依頼する
noteの運営であるnote社に、メールで申請すればいいでしょう。

名前(法人や団体は担当者名)
メールアドレス
法人名/団体名
削除対象アドレス(依頼対象のURL)
削除理由
を書きますが、削除理由には、「この記事には私の氏名と電話番号が記載されており、プライバシー侵害にあたるので、削除をお願いします」や「私の氏名をあげて、盗作を行っていると誹謗中傷しています。名誉毀損に該当しますから、記事の削除をお願いします」というように、どのような内容の書き込みにより、どういう権利が侵害されているかを具体的に、かつ簡潔に書くとよいでしょう。

削除はあくまでも、運営が善意で行ってくれることなのですから、申請は、丁寧な言葉遣いで、お願いするという姿勢で、行いましょう。


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特非)著作権協会です。

法律とか、規約というと面倒くさいものですね。

スマホなどの規約や保険などの約款なども小さな文字でわざとわかりにくくしているわけではないはずなのですが、でも、分かりにくいですね。

また、フリー素材、無料素材などの「利用条件」がよくわかりませんね。

しかし、大切な部分、違法行為となる恐れのあるものはしっかりとわかりやすく明記してほしいですね。

なんでもかんでも規約と条件だらけですが、注意しなければすぐさま著作権侵害になる恐れがあります。

これから年末になると、年賀状の季節と同時に様々なソフトが販売されます。(寅年ですから寅のキャラクターや画像が出回ります)低価格で膨大なデータを購入することになりますが利用方法には注意しなければなりません。

その理由はすべて著作権のあるイラストやキャラクター写真、画像が主となるからです。

ソフトの注意書きを見ると必ず「私的使用の範囲」と記載され、「商用利用に関しては必ず、申請、許可がいる」と書いてあるはずです。

つまり、年賀状、年賀状に準ずる以外の利用はできないとしています。

(自由利用もありますが注意は必要です)

世の中は危険と注意だらけですが、大切なことは「他人のものを使用する場合の注意」マナーにあると思います。逆に自分のものを勝手に使われる場合もありますので、それも要注意です。

大変、失礼を致しました。「著作権note記事」⑭の公表が抜けていました。

本日、慌てて送ります。

順番が変わりますが、大切なnoteの利用規約ですので本回で掲載しました。

では、また次回!

※電子書籍~著作権に気をつけろ!「著作権Q&A」①②③④部作好評発売中!これだけあれば著作権・肖像権のことがすべてわかります!ぜひ、一読を!

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