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13.note記事に他人のユーチューブの切り抜きや、音楽を配信したりしています。これって、何か問題はありますか?

質問⑩私のnote記事に、お気に入りのユーチューブや音楽を紹介のために掲載しています。きっと、その人たちの宣伝にもなると思いPRしています。私はそれで利益を得るつもりはありませんし、あくまでもPRボランティアとして良い音楽をみなに伝えているだけですが、クレームが付きました。何がいけないのですか?


最近のnote記事ではよく見かける行為ですね。

しかし、注意も必要です。

問題は「違法動画」です、これはあきらかにoutと言わざるえませんね。ただ、違法動画はYouTubeでは禁止されているものなので、あまり心配はいりませんが、他のブログやツィッター、フェイスブックなどのSNS投稿などは注意が必要となります。

YouTubeの動画をYouTubeの機能や、一般的なブログサービスの埋め込み機能を使ってブログ等に埋め込むこと自体は特に問題ありません。だからといって何でもOKかというとそれも注意が必要です。

「リンク」を張る場合は法的には、特に問題はありませんが、道義的なものは残ります。画像入りで利用する場合、特定の宗教や思想、政治的利用などもあり、意にそぐわないもの、リンク先を傷つけるような行為は法的以前の問題は残されます。

ひとことでいえば、他人の「著作権」や「肖像権」などを侵害している恐れもある動画に関してはNGですね。

また、明らかに著作権侵害行為を行い、著作権者から直接抗議がある場合は、すぐさま削除しなければなりません。

その映像等を無断で改変したり、加工した場合は著作権の侵害行為となるからです。

あきらかに無断でアップロードした著作物としては、テレビ番組やスポーツやコンサートの隠し撮り、DVDの複写などは容易に判断ができるものもoutです。また、「公式(著作権を持つ)」でない、動画をアップロードしたアカウントやチャンネルで個人や法人などは見分けがつきます。(公式を装っている場合もあり注意!)

どちらにしろ、GoogleAdsenseを貼ってるブログで、違法動画を埋め込んだり紹介していれば、Adsenseが停止される可能性があります。

GoogleAdsenseの規約として、禁止コンテンツが定められていて、その中にも著作権で保護されているコンテンツに対して明確に記載されています。

YouTube動画の「共有」から「埋め込みコード」を選択すると、埋め込み用のコードを取得することができます。

一般のユーザーがアップロードしたおもしろ動画などをブログで紹介する際、このコードをブログに貼り付けることは問題なさそうです。

参照:YouTube利用規約

お客様は、YouTubeの事前の書面による承認なく、本サービスまたは本コンテンツのいかなる部分(本コンテンツ(以下に定義します。)を含みますが、これに限られません。)をもいかなる媒体によっても配布しないことに合意します。ただし、YouTubeが、かかる配布を可能にする本サービスの機能(Embeddable Player等)を提供している場合は除きます。

もちろん、YouTubeにアップされた動画を、何らかの方法でダウンロードしてブログに掲載することは禁止されています。

お客様は、「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。

動画だけを埋め込みまくるのは止めた方がよいですね!

かつて「YouTube ウェブサイトの商用利用が禁止されるケースと許可されるケース」という項目がYouTubeヘルプにありました。2015年4月にページが削除されてしまいましたが、そのときに、以下のような言及がありました。

YouTube では利用規約を更新し、ウェブサイトと YouTube 埋め込み型プレーヤーの使用方法としてどのようなことが許可されるかを明確にしました。ブログで時々 YouTube の動画を貼り付けてコメントを付けたり読者に好きな動画を見せたりすること自体は問題ではなく、それが一般向けの広告を含んでいるブログであったとしても YouTube はその行為を禁止しません。ただし、大量の YouTube 動画を埋め込んだだけで、意図的に広告収入を得ようとするだけのウェブサイトは、利用規約に違反しているものと見なします。

参考文献:名前を確認済みのチャンネル – YouTube ヘルプより

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特非)著作権協会です。

今回はnote記事とYouTubeです。最近のnote記事やブログ記事などでYouTube画像の埋め込みが目立つようになりました。企業なども拡散してくれればPR効果となるために埋め込みやアップロードを認めるようになりましたが、「公式」のものと「違法」のものも混在しており、他人の著作物ですからより、注意は必要となります。

特段、公式のものであれば「埋め込み」は問題ありません。

ですが、著作権を侵害している動画をブログに貼り付けるのは違反です。

また、例えば、アニメや映画、音楽、TV番組、投稿者がTVなどを録画した動画などが違反に当たります(違法アップロード)。

アーティストの歌やライブ映像を使用したい場合は、公式サイトが配布している動画を使うのが安全です。

ただし、公式PVであれば使いまくっても問題ないというわけではありません。あくまでも、公開しているアーティストや企業の不利益になりにくいため、著作権侵害だとされる可能性が低いだけです。

特に、音楽関係の著作権は非常に厳しいので特に注意が必要です。

YouTubeは埋め込み機能で自分のブログに掲載可能。
他人の著作物の違法アップロード動画は埋め込み禁止
JASRAC管理の音楽は利用許諾契約が必要。

また、埋め込みだらけで、本文がない、文章がない、YouTubeの埋め込み動画だらけのブログ記事もNGです。もちろん、note記事、ブログ記事としての意味をなさなくなることがわかります。

これは、明確な基準がありませんが、著作権法でいう「引用の範囲」だと解釈ができます。引用の範囲とは、主がYouTubeの埋め込み動画ではなく、あくまでも自分の内容(記事内容)が主で、そのための説明や補足、必要として掲載(アップ)する、という意味で、YouTubeの埋め込み動画だらけでは、自分がなく、すべて他人の著作物だらけとなる場合はまるで意味合いが違ってしまうからです。

「引用」も、引用だらけでは意味がなくなります。


YouTubeがJASRACと許諾契約を締結しているように、自分のブログにJASRAC管理の音楽を掲載したいのであれば、個人でJASRACと契約をしなければなりません。

それはYouTubeの埋め込みであっても同様です。

埋め込まれたYouTubeの動画によってサイト訪問者が増えて利益につながると考えられるからです。

利用許諾契約を締結すると、動画の投稿者が個別に著作権者の許可をとることなく、JASRACの管理する音楽をアップロードできるようになります。

ただし、JASRACとの規約として、許諾契約を締結しているサイトであっても、CDや有料配信サイトで購入した音源を使用する際は、製作者の許諾が必用になります。

よって、無断でアーティストの音楽やPVをYouTubeにアップロードした場合、著作権の侵害になってしまうので注意しなければなりません。

さて、めんどうな長い文章となってしまいましたが、おつきあいありがとうございます。

本当は、もっとゆる~く説明したかったのですが、YouTubeには規約が多くお許しください。

ではまた、次回。


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