「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式アカウント

昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日「感染症…

「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 原告公式アカウント

昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件として国・岡山県を提訴しました。【岡山地裁 令和5年(ワ)316号】 争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。

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「感染症法違憲訴訟」弁論準備手続期日(2回目)ご報告と次回期日(3月28日)のお知らせ

感染症法違憲訴訟の弁論準備手続期日(2回目)は、岡山地方裁判所において、令和6年1月22日でした。 新型コロナによる就業制限(実質的な就業しないことへの要請も含みます)が違憲かどうかを問う裁判は、全国初事例となります。 期日報告(概要) 今回の期日は、準備書面における原告の予備的請求につき、補充する書面が提出されました。それに対し、国・県側が反論書面を次回期日までに提出の流れとなりました。 国・県側も本腰で受け止める形のようです。 次回期日(概要) 次回期日も引き続

    • 「感染症法違憲訴訟」弁論準備手続期日ご報告と次回期日のお知らせ

      感染症法違憲訴訟の弁論準備手続期日(1回目)は、岡山地方裁判所において、令和5年11月30日でした。今回の期日は代理人弁護士(桜井康統先生、第二東京弁護士会)が就任後初めての期日でした。 新型コロナによる就業制限(実質的な就業しないことへの要請も含みます)が違憲かどうかを問う裁判は、全国初事例となります。 期日報告(概要) 裁判所としては、原告の準備書面における予備的請求につき、補充する書面が出てきた段階において、被告らが反論書面を提出するのが分かりやすいとの判断から、

      • 感染症法違憲訴訟の原告準備書面公開しました。 筋肉弁護士・桜井ヤスノリ先生の気合が入った書面にご注目を! https://note.com/no_covid19_mask/n/nd6a83f542e81

        • 「感染症法違憲訴訟」弁論準備手続期日は11月30日です!

          感染症法違憲訴訟の次回弁論準備手続期日は、岡山地方裁判所において、令和5年11月30日です。次回の期日は代理人弁護士(桜井康統先生、第二東京弁護士会)が就任後初めての期日となります。 新型コロナによる就業制限(実質的な就業しないことへの要請も含みます)が違憲かどうかを問う裁判は、全国初事例となります。 裁判について一人でも多くの方に知っていただくことが、原告の力となり、国を動かしていくきっかけづくりとなります。どうか裁判が行われている事実について広げていただければ幸いです

        「感染症法違憲訴訟」弁論準備手続期日(2回目)ご報告と次回期日(3月28日)のお知らせ

          感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」使途報告(簡略版) 「弁護士費用で大赤字です!」

          感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」へのご協力をいただき、ありがとうございますm(_ _)m 感染症法違憲訴訟における「投げ銭」「クラウドファンディング」の使途につきまして、令和5年9月末日現在の概略をご報告させていただきます。 令和5年9月末日現在、投げ銭・クラファン総額は5万2800円!おかげさまで、令和5年9月末日現在、5万2800円に上る投げ銭ならびにご支援をいただきました! いち個人にここまで投げ銭・ご支援くださいまして、本当にありがとうござい

          感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」使途報告(簡略版) 「弁護士費用で大赤字です!」

          感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」使途報告(概略) 「弁護士費用で大赤字です!」

          感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」へのご協力をいただき、ありがとうございますm(_ _)m 感染症法違憲訴訟における「投げ銭」「クラウドファンディング」の使途につきまして、令和5年9月末日現在の概略をご報告させていただきます。 令和5年9月末日現在、投げ銭・クラファン総額は5万2800円!おかげさまで、令和5年9月末日現在、5万2800円に上る投げ銭ならびにご支援をいただきました! いち個人にここまで投げ銭・ご支援くださいまして、本当にありがとうござい

          感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」使途報告(概略) 「弁護士費用で大赤字です!」

          コロナ脳全開な国準備書面!「新型コロナウイルス感染症の存在に関する科学的根拠を示す論文等は、公文書管理法に基づく行政文書ではない」※主張はChatGPTで要約

          今回は被告国準備書面について紹介します。 被告国の主張の概要は以下の通りです。 (今回も、ChatGPTで被告の主張について、要約を作りました。) 被告国準備書面要約 被告国による、令和5年5月8日付けの訴状訂正申立書による修正後の訴状に対する主張の骨子は以下の通り。 (1)感染症法に基づく就業制限は「必要最小限度の措置」である。 (2)原告が新型コロナウイルス感染症陽性となった時点での感染症の分類見直しは適切であり、職務上の注意義務違反はない。 (3)感染症法や特措法の

          コロナ脳全開な国準備書面!「新型コロナウイルス感染症の存在に関する科学的根拠を示す論文等は、公文書管理法に基づく行政文書ではない」※主張はChatGPTで要約

          コロナ脳全開な岡山県準備書面!「就業制限通知を出すと保健所が逼迫するから、国の取り扱いが変わったところで、通知出すことをやめました」※主張はChatGPTで要約

          今回は被告岡山県準備書面について紹介します。 被告岡山県の主張の概要は以下の通りです。 (今回は、ChatGPTで被告の主張について、要約を作りました。) 被告岡山県準備書面要約 (1)被告岡山県は原告に対して就業制限措置を行っていない。感染症法第18条に基づく就業制限措置の実施には「書面による通知」が必要であり、被告岡山県は原告に対してそのような書面を発出していない。 (2)被告岡山県は令和4年3月末日まで感染症法に基づく就業制限措置を実施していましたが、同年4月1日以

          コロナ脳全開な岡山県準備書面!「就業制限通知を出すと保健所が逼迫するから、国の取り扱いが変わったところで、通知出すことをやめました」※主張はChatGPTで要約

          「感染症法違憲訴訟」代理人弁護士に桜井康統先生を選任! ~「カンセンタイサク全部問う」を加速化!~

          「感染症法違憲訴訟」では、令和5年9月13日付で、以下の通り代理人弁護士を選任いたしましたので、お知らせをいたします。 代理人弁護士 桜井 康統(さくらい やすのり)先生 (第二東京弁護士会) ・桜井総合法律事務所 https://www.suits-law.jp/ ・桜井康統先生のX(旧ツイッター)アカウント https://twitter.com/sakurailaw/ ・筋肉弁護士桜井ヤスノリー法律の裏側ー(YouTube) https://www.youtub

          「感染症法違憲訴訟」代理人弁護士に桜井康統先生を選任! ~「カンセンタイサク全部問う」を加速化!~

          「感染症法違憲訴訟」をみんなで拡散しましょう!〜フリー素材をご用意いたしました〜

          感染症法違憲訴訟について色々な方に、拡散していただけるよう、フリー素材をご用意いたしました。 SNSで「感染症法違憲訴訟」について、ツイートする際は以下の画像を是非お使いください。 色々な方に裁判を知っていただくことが今後の鍵となります!

          「感染症法違憲訴訟」をみんなで拡散しましょう!〜フリー素材をご用意いたしました〜

          「感染症法違憲訴訟」第2回期日について

          令和5年6月15日に岡山地方裁判所202号法廷において、「感染症法違憲訴訟」第1回期日が行われました。 原告側は原告本人、被告国は指定代理人、被告岡山県は代理人弁護士が出廷しました。 主な内容は以下のとおりです。 (1)書面陳述 被告国(第1準備書面) 被告岡山県(準備書面(1)(2)) (2)証拠調べ 被告国(乙第1号証ないし乙第21号証) 被告岡山県(丙第1号証ないし丙第13号証) (3)文書送付嘱託申立書提出 原告(文書送付嘱託申立書、令和5年9月4日付) 原告(

          「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 訴訟費用「投げ銭」のお願い(令和5年9月14日版)

          ■ 「感染症法違憲訴訟」について 新型コロナウイルス陽性として、原告に対し就業制限を実質的に課した岡山県と、新型コロナ対策を立案した国に対し、形式上「国家賠償請求」として、提訴している裁判です。 「カンセンタイサク 全部問う!」という大きな流れを作り、「医療従事者等への責任追及」への一助になることが最大の目的です。 訴額は就業制限10日間(実質含む)が不当というメッセージを込め「訴額10円」といたしました。 被告 国・岡山県   事件名 「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事

          「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 訴訟費用「投げ銭」のお願い(令和5年9月14日版)

          感染症法違憲訴訟の期日は9月7日! https://note.com/no_covid19_mask/n/ne3f355e42283

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          新型コロナの存在に関する論文等は「公文書管理法による行政文書ではない」→でも感染症法などにおいて感染対策を行っている https://note.com/no_covid19_mask/n/na9eeedef35f7

          新型コロナの存在に関する論文等は「公文書管理法による行政文書ではない」→でも感染症法などにおいて感染対策を行っている https://note.com/no_covid19_mask/n/na9eeedef35f7

          「(令和4年8月時点で、)就業を行わないことを患者が協力すれば、就業制限は行わなくて良い」って、「ワクチン接種は任意です」と一緒ではないのか?

          感染症法違憲訴訟(岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号)事件ですが、被告国から準備書面が届きました。これから反論をしていくところですが、ツッコミどころがまたありました。 就業制限が違憲であるという趣旨の原告の主張に対して、国は以下のように反論してきました。 「乙9号証」として国から提出された証拠は、下記リンク先にある「令和4年1月31日一部改正」の令和2年5月1日付事務連絡です。 https://www.mhlw.go.jp/content/000891476.pdf

          「(令和4年8月時点で、)就業を行わないことを患者が協力すれば、就業制限は行わなくて良い」って、「ワクチン接種は任意です」と一緒ではないのか?

          感染症法違憲訴訟の裁判資料、公開しています!

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