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「(令和4年8月時点で、)就業を行わないことを患者が協力すれば、就業制限は行わなくて良い」って、「ワクチン接種は任意です」と一緒ではないのか?

感染症法違憲訴訟(岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号)事件ですが、被告国から準備書面が届きました。これから反論をしていくところですが、ツッコミどころがまたありました。

就業制限が違憲であるという趣旨の原告の主張に対して、国は以下のように反論してきました。

「就業を行わないことについて、患者が協力する場合は就業制限を行わなくて良いとするなど、就業制限措置に係る見直しを行った(乙第9号証)。そのため、令和4年1月31日以降は、必ずしも就業制限が行われていたわけでない。

岡山地方裁判所令和5年(ワ)316号 被告国第1準備書面27頁から引用

「乙9号証」として国から提出された証拠は、下記リンク先にある「令和4年1月31日一部改正」の令和2年5月1日付事務連絡です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000891476.pdf


国としては、令和4年8月に原告が新型コロナ陽性とされた時点において、「就業を行わないことについて、患者が協力する場合は就業制限を行わなくて良い」から、必ずしも就業制限しなくて良いと主張していますが、どう考えても、裏を返せば「就業を行わないことについて、患者が協力しなければ、就業制限する」と読み取れることは明らかです。

これを見て、原告としては「ワクチン接種」を進めた時と、国の姿勢の根本は変わらないと考えました。

参考として、今回のコロナワクチンの接種は「努力義務」として位置付けられており、「最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただく」とされています。

「最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただく」という逃げ道がありますが、(原告の主観ですが)悪い方に作用してしまい、約8割の方がワクチン接種している現実があります。(なお、原告はコロナワクチン未接種です。)

実際にはワクチン接種することについて、有形無形の圧力が生じ、ワクチンを忌避することや危険性について議論することがタブーとされ、打たなければならない状況に追い込まれた側面がありました。ワクチン接種の結果、中には深刻な健康被害を生じたり、亡くなられたりした事例も国内で多数あります。

ワクチン接種によって、健康被害が多数出ているという事実が日本だけでなく、世界中で明らかになっている現実があります。健康被害によって、亡くなられる例も他のワクチンより多くなっています。

また、「ワクチン・検査パッケージ」として、ワクチン接種について割引など様々なインセンティブを与えていた事実もあります。

ワクチン接種の健康被害について、詳しくは「NPO法人駆け込み寺2020」のウェブサイトをご覧ください。

「ワクチンハラスメント」も各所で問題となり、「甲賀広域行政組合消防本部」での事案は大きく報じられる結果となっています。ワクチン接種をするように圧力をかけた結果、退職してしまう人が多数出ました。

「ワクチンは任意」「就業制限は必ずしもしていない」どちらも、国のこれまでのコロナ対策に関して、国の責任を逃れようとする姿勢を表すものであります。

国ならびに岡山県からの答弁書、原告訴状等は以下のリンク先で公開しております。

「感染症法違憲訴訟」は原告本人で訴訟しておりますが、途中で代理人弁護士を選任することを目標としております。弁護士費用等に充てるため、「支援」を呼びかけております。詳しくは下記リンク先をご覧ください。


昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。