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「感染症法違憲訴訟」弁論準備手続期日(2回目)ご報告と次回期日(3月28日)のお知らせ

感染症法違憲訴訟の弁論準備手続期日(2回目)は、岡山地方裁判所において、令和6年1月22日でした。

新型コロナによる就業制限(実質的な就業しないことへの要請も含みます)が違憲かどうかを問う裁判は、全国初事例となります。

期日報告(概要)

今回の期日は、準備書面における原告の予備的請求につき、補充する書面が提出されました。それに対し、国・県側が反論書面を次回期日までに提出の流れとなりました。
国・県側も本腰で受け止める形のようです。

次回期日(概要)

次回期日も引き続き、WEB会議の方式となり、非公開です。

弁論準備手続(2回目、WEB会議)
令和6年3月28日(木) 岡山地方裁判所

裁判について一人でも多くの方に知っていただくことが、原告の力となり、国を動かしていくきっかけづくりとなります。どうか裁判が行われている事実について広げていただければ幸いです。

訴訟の概要について

訴訟の概要は以下のとおりです。
被告 国・岡山県
事件名 「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号

新型コロナウイルス感染症陽性とされた原告が、訴外勤務先から賃金カットされた給与・賞与および医療機関への自己負担金相当額を、国家賠償請求として国ならびに岡山県に請求した事案です。訴額については「10円」に設定いたしました。
新型コロナによる就業制限ならびに原告に対する10日間の就業制限要請(令和4年8月当時)が違憲かどうかが大きな争点となります。

訴状など裁判資料は下記URLで公開しております。

感染症法違憲訴訟へのご支援について

感染症法違憲訴訟の追行にあたり、訴訟費用の支援を呼びかけております。
皆様のご協力をお願い申し上げます。現在、原告は弁護士費用で大赤字になっています。


昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。