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感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」使途報告(概略) 「弁護士費用で大赤字です!」

感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」へのご協力をいただき、ありがとうございますm(_ _)m

感染症法違憲訴訟における「投げ銭」「クラウドファンディング」の使途につきまして、令和5年9月末日現在の概略をご報告させていただきます。

令和5年9月末日現在、投げ銭・クラファン総額は5万2800円!

おかげさまで、令和5年9月末日現在、5万2800円に上る投げ銭ならびにご支援をいただきました!

いち個人にここまで投げ銭・ご支援くださいまして、本当にありがとうございますm(_ _)m

一方、具体的な金額は公表できませんが、現在は大幅な赤字であり、特に弁護士費用の支出がかなりのウエイトを占めている状況であります。なお、日弁連の旧弁護士報酬基準では、感染症法違憲訴訟の着手金は10万円(税別)とされます(平成16年に弁護士報酬が自由化されています)。詳しい経緯は次項ならびに次々項でご説明いたします。

代理人弁護士選任の経緯について

感染症法違憲訴訟は、弁護士費用の捻出が難しいこと、複数の弁護士に相談しましたが、受任してくださる方が見つからなかったため、当初は本人訴訟にて訴状を提出するに至りました。

令和4年1月30日までは、新型コロナ陽性とされた者には就業制限通知をしておりました。しかし、同年1月31日以降は「就業しないことに協力すれば就業制限通知をしなくて良い」に取り扱いが改められました。

令和4年8月に原告が新型コロナ陽性となった時点では、新型コロナでは「就業制限を行わないのが基本」とされている状況です。

「就業しないよう要請」と「就業制限」では、中身が大きく変わり、難しい論点が含まれてしまいます。

要請であっても、あたかも命令のように動いてしまう、「法の支配」を蔑ろにしてしまうのが日本人の悪い癖のように見えます。

これに対し、反論していくことについて、慎重に検討を重ねましたが、法学部で法律を学んでいる訳ではなく、的確な反論には「弁護士への依頼が必須」と判断いたしました。

弁護士費用で大赤字です!

弁護士への依頼にあたり、現実に着手金を支出が可能かどうかについて、再検討をいたしました。

その結果何とか工面は可能と判断し、コロナ関連の訴訟を複数手掛けられている桜井康統先生に依頼することになりました。

桜井先生には着手金をお支払いいたしましたが、それにより原告は大幅な持ち出しが発生している状況です。

具体的な金額は公表できませんが、参考として日本弁護士連合会報酬等基準では、民事訴訟の着手金は最低10万円(税抜き)とされます。
なお、感染症法違憲訴訟については訴額10円としていますので、旧規定による計算方法に当てはめれば、11万円が発生していると考えることができます(但し書きとして、事件が複雑である場合や長期化する場合は増額できることとされています)。
なお、日弁連の報酬等基準は、平成16年に廃止され弁護士の報酬は自由化されています。

宮崎県弁護士会ウェブサイトから引用
宮崎県弁護士会ウェブサイトから引用
宮崎県弁護士会ウェブサイトから引用

今回の裁判で具体的な弁護士費用は公表できませんが、参考となる事例があります。

新型コロナの影響による時短命令が違憲かどうかが争われた「グローバルダイニング事件」では、6767400円に上る弁護士費用が発生しています。東京高裁で取り下げしたことで既に裁判は終えていますが、同事件は弁護士3名でしたので、単純計算で1名あたり約225万円かかる計算になります。

感染症法違憲訴訟においても、控訴審や上告までした場合、着手金は計3回審級ごとに支払うことになりますので、同程度の費用が発生することが想定されます。

コロナ禍、日本社会の理不尽を問う(コロナ特措法違憲訴訟)【アーカイブケース】(https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000071) から引用

原告としては、金銭的には大変苦しい状況の中、「感染症法違憲訴訟」を行っているのが現状であります。

「法の支配」を大切にする社会を作るためには、大変重要な裁判であるとの認識により、裁判を進めております。

どうか、感染症法違憲訴訟「投げ銭」「クラウドファンディング」にご協力賜りますよう、引き続きお願い申し上げます!


昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。