コロナ脳全開な岡山県準備書面!「就業制限通知を出すと保健所が逼迫するから、国の取り扱いが変わったところで、通知出すことをやめました」※主張はChatGPTで要約
今回は被告岡山県準備書面について紹介します。
被告岡山県の主張の概要は以下の通りです。
(今回は、ChatGPTで被告の主張について、要約を作りました。)
被告岡山県準備書面要約
(1)被告岡山県は原告に対して就業制限措置を行っていない。感染症法第18条に基づく就業制限措置の実施には「書面による通知」が必要であり、被告岡山県は原告に対してそのような書面を発出していない。
(2)被告岡山県は令和4年3月末日まで感染症法に基づく就業制限措置を実施していましたが、同年4月1日以降、同措置は行わず、就業制限の協力要請での対応に切り替えていました。
(3)令和4年8月22日に原告が陽性診断を受けた時期は、第7波の感染拡大がピークとなっていた時期と重なる。このような状況下では、個々の患者に対して一律に就業制限通知を書面により送付することは現実的ではない。
(4)被告岡山県は、感染症患者に対する情報提供や自宅療養の指導を行うために、診療・検査医療機関でチラシを配布し、QRコードを通じて県のホームページへ案内している。
(5)被告岡山県は、感染者の連絡先電話番号にSMSを送り、重要な情報を提供していた。
(6)自宅療養者向けの情報や過ごし方について、チラシと同様の内容を県のホームページで提供していた。
(7)原告が主張するような就業制限措置は行っていないとしており、感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請は必要最小限度の措置である。
(8)岡山県は、感染拡大を最小限に留めるために、適切かつ最小限の措置として、感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請を選択している。
(9)感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請は、必要不可欠な感染症のまん延防止対策として行っており、違法性はないと主張している。
(10)原告は、医療機関受診が医学的に必要であり、過剰な法規制によって医療費の支払いが余儀なくされ、それによる損害を主張している。
(11)しかし、発熱症状がある場合、その症状の原因を特定することは医学的に重要であり、新型コロナウイルス感染症拡大時には発熱外来受診が適切であった。
(12)また、被告国や被告岡山県が法的に発熱患者に医療機関受診を義務付けた事実はない。さらに、感染症の分類や政策決定は政府の裁量に委ねられており、被告岡山県に法的義務は存在しないと主張されています。
(13)公文書管理法違反も適用されないと結論づけられ、原告の請求には根拠がないとされています。したがって、原告の被告岡山県に対する請求は棄却されるべきだとされています。
以上の理由から、原告の主張はいずれも根拠がないと考えられる。
原告の感想
結論ですが、コロナ脳全開な準備書面でした。
端的に書けば、「カンセンカクダイガー」「オミクロンガー」「医療機関が逼迫するから個々に通知出すのは現実的でない」「就業制限通知を出した覚えも医療機関受診を義務付けた覚えもないよ!」などなど責任転嫁と言い訳ばかりです。
反論のポイントですが、「感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請」(※)についても違憲性・違法性を問う主張ができないかどうか、考えていきたいと考えました。
(※感染症法・抄)
第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。第八項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。