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「感染症法違憲訴訟」弁論準備手続期日は11月30日です!

感染症法違憲訴訟の次回弁論準備手続期日は、岡山地方裁判所において、令和5年11月30日です。次回の期日は代理人弁護士(桜井康統先生、第二東京弁護士会)が就任後初めての期日となります。

新型コロナによる就業制限(実質的な就業しないことへの要請も含みます)が違憲かどうかを問う裁判は、全国初事例となります。

裁判について一人でも多くの方に知っていただくことが、原告の力となり、国を動かしていくきっかけづくりとなります。どうか裁判が行われている事実について広げていただければ幸いです。

訴訟の概要について

訴訟の概要は以下のとおりです。
被告 国・岡山県
事件名 「感染症法違憲訴訟」国家賠償請求事件 岡山地方裁判所 令和5年(ワ)316号

新型コロナウイルス感染症陽性とされた原告が、訴外勤務先から賃金カットされた給与・賞与および医療機関への自己負担金相当額を、国家賠償請求として国ならびに岡山県に請求した事案です。訴額については「10円」に設定いたしました。
新型コロナによる就業制限ならびに原告に対する10日間の就業制限要請(令和4年8月当時)が違憲かどうかが大きな争点となります。

訴状など裁判資料は下記URLで公開しております。

感染症法違憲訴訟へのご支援について

感染症法違憲訴訟の追行にあたり、訴訟費用の支援を呼びかけております。
皆様のご協力をお願い申し上げます。現在、原告は弁護士費用で大赤字になっています。


昨年夏に新型コロナ陽性→就業制限と行政罰は違法・違憲と考え、令和5年4月14日に国・岡山県を提訴しました。争点は「新型コロナによる就業制限(ならびに就業しないことへの協力要請)が違憲かどうか」等です。 裁判にあたり皆様のご支援が必要です。 どうか、ご支援のほどお願いいたします。