新型コロナは第5類

2023年8月、会社の代表と他1名と昼食に出て会社に戻ったところ、
目眩と頭痛を感じ、体温を計測したところ38度あった。新型コロナ罹患の疑いがあったため、その日は早退した。
検査キットで調べたところ、陽性反応であった。
翌日、医師の指導に従い、5日間の自宅勤務を会社に申し出た。
そのあと、会社の代表から電話があり、「たかがコロナだ。休暇は許可していない。根性だせ。」と出勤を要請された。会社の他の職員に感染させるおそれがあるため、断った。
日曜休日、熱がまだ下がらず、酩酊状態にあった。会社の代表から電話があり「会社に忘れ物をしたので届けてほしい」と命じられた。なかば酩酊の状態で会社の指定された忘れ物を持参し、指定の場所で会社の代表に渡した。
翌日、会社の代表が自宅で高熱がでたため、救急車で病院へ運ばれた。新型コロナに感染したという。数日後、寛解し、会社に出勤した会社の代表より、コロナ罹患の責を咎められる。会社の代表曰くコロナに罹ったのは、自分が水洗の設備が不十分な住居にすんでいるせいであると。「住まいを移せ。さもなくば解雇する」と言われる。




1. 感染症対策と労働者の健康安全に対する配慮不足
• 新型コロナウイルス感染症の疑いがあった時点で、適切な対策を講じる必要があります。感染拡大を防ぐため、在宅勤務の申し出を拒否し、無理に出勤を命じることは労働者の健康と安全を無視しています。
2. 病気休暇の拒否と精神的圧力
• 「たかがコロナだ。休暇は許可していない。根性だせ。」という発言は、病気休暇を拒否し、無理に出勤させようとするもので、労働者の健康に対する配慮が欠けています。
3. 病気中の指示による負担
• 高熱や酩酊状態にあるにもかかわらず、「会社に忘れ物をしたので届けてほしい」と命じることは、労働者に対する不適切な負担を強いる行為です。
4. 感染拡大の原因の責任転嫁
• 会社の代表が感染したことに対し、その責任を労働者に転嫁し、「住まいを移せ。さもなくば解雇する」と脅迫することは、不当な圧力といえます。

これらの問題点は、労働基準法や労働者の健康と安全を守るための法律に違反する可能性があります。具体的には、以下の点が関与する可能性があります。

労働基準法:病気休暇の拒否や不当な指示は、労働基準法第39条(休暇の取得)や第5条(危険な作業の禁止)に抵触する可能性があります。
労働安全衛生法:感染症対策を怠り、労働者の健康を危険にさらす行為は、労働安全衛生法に違反する可能性があります。

これらの点を踏まえ、適切な労働基準監督署や労働相談窓口に相談することをお勧めします。また、退職代行サービスに依頼した手続きの詳細や証拠をまとめておくことも重要です。


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