最近の記事

    • 暴力について

      上役から定規や靴べらで背中を打擲され、写真のようにミミズ腫れになるほどの傷を負った場合、これは明らかにパワーハラスメントに該当します。具体的には、以下の点が問題となります: 1. 身体的暴力:身体に対する暴力行為は、パワーハラスメントの一環として認識されます。身体的な暴力や虐待は、労働法や刑法にも違反する行為です。 2. 心理的苦痛:暴力行為により、被害者に対する精神的な苦痛が伴うことも問題です。心理的なトラウマやストレスが発生する可能性があります。 このような状況に対し

      • フードハラスメント

        上役から毎日昼食の同伴を要請され、その際に昼休みが実質的に無くなり、さらに上役の食べ残しを半ば強制的に食べさせられるという状況は、パワー・ハラスメント(パワハラ)に該当する可能性があります。 以下の理由から、パワハラの要件に該当する可能性があります: 1. 強制性:毎日昼食に同伴することを要請され、それを断ることが難しい場合、強制性があると考えられます。 2. 昼休みの剥奪:昼休みが実質的に無くなっていることは、休憩時間を奪われていることになり、労働条件の悪化と言えます。

        • 新型コロナは第5類

          1. 感染症対策と労働者の健康安全に対する配慮不足 • 新型コロナウイルス感染症の疑いがあった時点で、適切な対策を講じる必要があります。感染拡大を防ぐため、在宅勤務の申し出を拒否し、無理に出勤を命じることは労働者の健康と安全を無視しています。 2. 病気休暇の拒否と精神的圧力 • 「たかがコロナだ。休暇は許可していない。根性だせ。」という発言は、病気休暇を拒否し、無理に出勤させようとするもので、労働者の健康に対する配慮が欠けています。 3. 病気中の指示による負担 • 高熱や