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2020年10月の記事一覧

著作権法 判例 ポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日(平成4(オ)1443))

著作権法 判例 ポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日(平成4(オ)1443))

 漫画の登場人物(主人公)であるポパイの絵をモチーフにしたネクタイを販売した業者が訴えられた事件です。

(ポイント1)この事件(最高裁判決)では、具体的な漫画を離れた登場人物(日本ではキャラクターと呼ばれる)は著作物ではない。
 判断理由は難しいですが、漫画のキャラクターは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想または

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商標法 不適切な周知性

商標法 不適切な周知性

 「河豚料理店は偽物の河豚を出している確率が高い」という通説がある状況で、河豚調理を誤って客を死なせてしまった店が「あの店は本物を出している」として有名になった。
 したがって、その店の前には行列が出来ている
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #商標法 #知財 #いま私にできること

特許法126条 請求項の数が増える訂正

特許法126条 請求項の数が増える訂正

 請求項間の引用関係の解消(126条1項4号)を目的とした訂正には、請求項の数が増える場合があります。

 具体的には以下の通りです。(旧)が訂正前、(新)が訂正後です。

(旧)請求項1 独立
(旧)請求項2 独立
(旧)請求項3 請求項1、2に従属

(新)請求項1 独立
(新)請求項2 独立
(新)請求項3 (旧)請求項1+3
(新)請求項4 (旧)請求項2+3

・特許法126条

(訂正

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特許法 クリアランス、防衛出願、ライセンス

 クリアランス(特許のクリアランス)は、マイナスになる可能性を取り除くお仕事。一方、防衛出願は、自社領域の1を維持するお仕事(自社領域でなければ0を維持)。お金をかけないので良ければ、お金をかけたくない。おそらく、こういう面から、防衛出願の次に、防衛出願費用削減といわれるのだと思う。

 防衛出願の次に防衛出願費用削減があり、防衛出願費用削減の先にライセンス(他社ライセンス)があるとの説がある。

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特許法184条の15 特許出願等に基づく優先権主張の特例

特許法184条の15 特許出願等に基づく優先権主張の特例

 先ず、1年4月以内に優先権関係の書類が提出されなかったとしても、優先権主張が無効になることはありません。

 日本語特許出願の場合、国際公開が特29条の2における他の出願の出願公開とみなされます。外国語特許出願の場合、先の出願は、国際公開をもって特29条の2における公開とみなされます。つまり、国際出願の場合、国際出願日の明細書等に拡大先願地位が発生するので、外国語特許出願では、外国語(原語)で作

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特許法 出願経過参酌 形式的補正は考慮されないのか

特許法 出願経過参酌 形式的補正は考慮されないのか

 日本では拒絶理由を解消する際に「形式的な補正」をすることがあります。

 早い話、審査官が特許査定を出しやすくするために、本質的部分ではない場所を限定するわけです(審査官の顔を立てるような補正を行う)

 このような場合、その形式的な補正は出願経過として参酌され、特許権の技術範囲が限定解釈されないのでしょうか?

 詳しい方がいらっしゃいましたら、是非、ご教示ください。
#弁理士 #弁理士試験

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特許法 拒絶理由通知対応で判例に言及するのは意味がない?

特許法 拒絶理由通知対応で判例に言及するのは意味がない?

 審査官は審査基準に従うはずなので、審査基準とハンドブックなら言及しても問題なさそうとは思う。単にルール(この場合は特許庁内の運用)にしたがって話をすべきと思う。

 となると、拒絶理由通知対応の意見書で「判例をそのまま引用」するのは、単にクライアント対応なのか?
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #特許法 #知財 #いま私にできること

商標法68条4項 著名でなくなった防護標章は無効にされうる

商標法68条4項 著名でなくなった防護標章は無効にされうる

 商標登録無効審判(商標法46条)の読み替え準用が商標法68条4項にあります。

 これによると、「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」には、商標登録無効審判により無効にすることができます。

 つまり、著名でなくなった防護標章は無効にされうるということです。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #商標法 #知財 #いま私にできること

PCT67条 署名及び用語

PCT67条 署名及び用語

 PCTは英語とフランス語が原本になります。
日本語の訳文で良く分からないことがあれば、英語か、フランス語の原本を確認しましょう!

・PCT67条

(1)(a) この条約は、ひとしく正文である英語及びフランス語による原本一通について署名する。
(b) 事務局長は、関係政府との協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2)

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商標法 地域団体商標「神戸肉」

商標法 地域団体商標「神戸肉」

 神戸ビーフ関連の地域団体商標として、神戸ビーフ(こうべびーふ)第5068214号、神戸牛(こうべぎゅう)第5068216号、神戸肉(こうべにく)第5068215号、が登録されていました。指定商品は、「兵庫県産の和牛の肉」です。
 
 神戸肉だと鶏肉も入るので、「兵庫県産の和牛の肉」という指定商品は良くなさそうです。

 なお、神戸ビーフ関連の名称はGIでも登録されています。GI(geograph

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特許法184条の14 発明の新規性の喪失の例外の特例

特許法184条の14 発明の新規性の喪失の例外の特例

 新規性喪失例外の書類は、国内処理基準時の属する日後、30日(経済産業省令で定める期間)の間に提出することができます。
 国際特許出願と擬制された出願は、決定後30日です。

・特許法184条の14

(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明

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特許法 特許権の価値

特許法 特許権の価値

 特許権の価値(特許の価値)の算定が面倒なところは、特許権の価値は、「少なくとも一人の人が価値があると信じている」ことに基づいて決まる点です。 一方、金銭は、「多くの人が、価値があると信じている」ことによって価値が決まっています。つまり、特許権の価値と、金銭の価値とでは共通した指標を設けにくいといえます。

(具体例)
 特許出願済み技術が複数あることのアピールの結果、予算を得た。しかし、特許権取

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意匠審査基準 第Ⅵ部補正「4.1.3 意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合」

意匠審査基準 第Ⅵ部補正「4.1.3 意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合」

 いつの間にか、意匠審査基準に「4.1.3 意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合」という項目が増えています。

 私が合格した年の審査基準では、第Ⅵ部補正4.1.3に対応する記載は見付かりませんでした。前回の改訂時の審査基準には第Ⅵ部補正4.1.3に対応する記載がありましたので、いつの間にか入った形ですね。
もしかしたら、この記載は審査基準改定時に多く寄せられた質問に答える形で、確認的に設け

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特許法 判例 製パン器事件 平成8年(ワ)第12109号 大阪地裁

特許法 判例 製パン器事件 平成8年(ワ)第12109号 大阪地裁

(1)間接侵害の「のみ品」

 タイマー機能を使ってパンを焼くと特許発明を実施することなる。一方、製品には、タイマー機能を使用する方法と、タイマー機能を使用しない方法とがありました。裁判所では、タイマー機能を有する製品を購入した使用者が、製品を「タイマー機能を用いない方法でのみ」使用し続けることは実用的な使用方法であるとはいえないと判断し、間接侵害を認めています。

 より具体的には、特許法101

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