特許法 出願経過参酌 形式的補正は考慮されないのか
日本では拒絶理由を解消する際に「形式的な補正」をすることがあります。
早い話、審査官が特許査定を出しやすくするために、本質的部分ではない場所を限定するわけです(審査官の顔を立てるような補正を行う)
このような場合、その形式的な補正は出願経過として参酌され、特許権の技術範囲が限定解釈されないのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非、ご教示ください。
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