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意匠審査基準 第Ⅵ部補正「4.1.3 意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合」

 いつの間にか、意匠審査基準に「4.1.3 意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合」という項目が増えています。

 私が合格した年の審査基準では、第Ⅵ部補正4.1.3に対応する記載は見付かりませんでした。前回の改訂時の審査基準には第Ⅵ部補正4.1.3に対応する記載がありましたので、いつの間にか入った形ですね。
もしかしたら、この記載は審査基準改定時に多く寄せられた質問に答える形で、確認的に設けられたのかもしれません。

 個人的には、第Ⅵ部補正4.1.3の内容は、「4.1.1 その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合」に含まれると思います。このため、第Ⅵ部補正4.1.3は無くてもよいと思います。


(追記)
 特許庁に問い合わせましたところ、当該記載の違いについて、特別に大きな意図はないとの回答を得ました。
具体的には、
(1)補正却下に関する詳細な説明を記載する箇所と、各項目に関する概要の説明の箇所との記載内容の違いとなっている。
(2)4.1.3の記載内容は4.1.1が意匠全体(全体意匠も部分意匠も含む)の記載内容であるのに対し、特に部分に係る意匠に関する記載になっている。内容として被る部分はあるかと思うが、当該部は補正に関する詳細な説明の箇所ですので記載している。


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