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【弁護士解説!SNSの法律問題!】SNS上の悪口は名誉棄損にあたるのか?

最近はTwitterなどのSNSが普及し、誰でも匿名で自由に意見を発することができるようになりました。芸能人や文化人ではない一般の人のアカウントであっても、たくさんのフォロワーをもち投稿が社会に影響を持つケースが増えています。

TwitterなどSNS上の投稿が注目を集める一方で、SNSで誹謗中傷を受ける被害が跡を絶ちません。最近では、Twitter上の名誉毀損を理由に裁判を起こすケースも目立ちます。

そこで、TwitterなどSNSでの悪口が名誉毀損にあたるのはどのような場合か、名誉毀損罪で逮捕される可能性があるのかを本日は解説します。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、事実を摘示することによって他人の名誉を傷つけることをいいます。以下では、具体的な事例をもとに名誉毀損が成立するのはどのようなケースか説明します。

名誉毀損はどのような場合に成立する?

名誉毀損が成立する要件は、刑法230条に定められています。具体的には次のとおりです。

1.公然と
2.事実を摘示し他人の名誉を傷つけたこと

参照:刑法 | e-Gov法令検索

「公然と」とは
「公然と」という要件は、いっけん漠然としていますが、過去の裁判例などで具体的な解釈がおおむね決まっています。基本的には、不特定または多数の人が知りうる状態にあれば「公然と」されたものと判断されます。

ここでのポイントは、不特定「かつ」多数ではなく、不特定「または」多数となっている点です。例えばTwitterのいわゆる鍵アカウントで、特定の友人や知人しか閲覧できない閉鎖されたコミュニティ内で他人の悪口を投稿した場合であっても、名誉毀損が成立する可能性があります。

これに対し、メールや電話など一対一のコミュニケーションで相手の悪口を言ったとしても、それをスピーカーで周囲の人が聞いているという状況でもない限り名誉毀損にはなりません。

「事実を摘示」とは

名誉毀損が成立するためには、他人の社会的評価を害する具体的事実を摘示して行われたことが必要です。具体的事実とは、わかりやすく言うとその事実関係の真偽が一義的に決められるような内容をいいます。

例えば、「AはBと社内不倫している」というTwitter投稿があるとします。社内不倫をしているか否かは、証拠さえあれば真実かそうでないかが判断できます。したがって、Twitterで「AはBと社内不倫している」と投稿すると名誉毀損が成立する可能性があります。

一方で、「Aはブサイクだ」とTwitterで投稿した場合は名誉毀損とならないことがあります。ブサイクかそうでないかは個人の主観的な感想でしかなく、真偽を一義的に判断することはできないためです。ただし、後で説明する侮辱罪にあたることがあります。

名誉毀損にならないのは?

名誉毀損にならない代表的なケースは、上で説明した具体的事実を摘示しない場合のほか、摘示された事実に公共性がある場合です。

例えば、「大手企業Aにおいて違法な取引をしている」といった投稿は、仮にそれが真実であるか真実であると信じるに足る相当の根拠があるのなら、事実を告発することに一定の公益的な価値があります。

このように解釈しないと、テレビや新聞による企業の不祥事などの報道が名誉毀損として違法になってしまいます。

また、政治家などの公人については「不倫をしているようだ」などの私生活に関する事実を摘示したとしても、有権者に知らせるべき公共性が一定程度あるため一般の人と比べると名誉毀損は成立しにくいことがあります。

名誉毀損と似た侮辱罪

名誉毀損と似て非なるものとして侮辱罪というものがあります。名誉毀損との違いは、侮辱罪は具体的な事実の摘示がなくても成立するという点にあります。

例えば、上でも取りあげた「Aはブサイクだ」という悪口は名誉毀損にはあたりにくいのですが、侮辱罪となる可能性はあります。

ただ実際のところ、名誉毀損と比較して侮辱罪の刑罰は非常に軽いものとなっています。

罪名
刑法に定められた刑罰(法定刑)
名誉毀損罪
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱罪
30日未満の拘留か1万円未満の科料


そのせいもあり、侮辱罪により加害者が起訴されて有罪になることはほとんどないというのが実情です。

また、刑事罰が軽いことと関連して、侮辱罪にあたる行為について加害者に慰謝料請求をしたとしても10万円程度しか慰謝料が認められません。このため、名誉毀損にあたらないSNS上の投稿については被害者が泣き寝入りせざるを得ない状況がありました。

しかし、TwitterなどSNSが普及するとともに、ネット上の悪口で被害者が精神的に追い詰められる事件が急増しています。このため、ネット上の誹謗中傷対策を強化すべく侮辱罪に懲役刑を導入し厳罰化することが検討されています。

SNSの書き込みは名誉毀損にあたる?

SNSでの書き込みはもちろん名誉毀損にあたることがあります。

Twitterは、リツイートによってツイートが瞬時に不特定多数の人に拡散する仕組みを持つため、名誉毀損をされた被害者は数千や数万といったきわめて多くの人から中傷を受けることになります。

そうだとすれば、Twitterにおける誹謗中傷が被害者にとって非常に大きな精神的負担となることは想像に難くありません。現に、Twitter上の誹謗中傷をきっかけに有名人が自殺したという事件も起きています。

また、投稿する側としても誰も見ていないだろうと軽い気持ちでTwitter上で投稿したものが、自分の意思に反して拡散されて本人の目に止まり、名誉毀損として訴えられるリスクがあるため注意が必要です。

名誉毀損で逮捕される可能性はあるか?

名誉毀損は、慰謝料請求という形で民事上の責任を追求することがほとんどです。ただし、悪質な誹謗中傷については被害者が刑事告訴をすれば犯罪として捜査の対象になることがあります。


名誉毀損は告訴が必要
Twitter上で名誉を毀損された場合、犯罪として捜査や起訴をしてもらいたければ被害者が警察や検察に刑事告訴をする必要があります。

名誉毀損に被害者の告訴が必要とされているのは、内容によっては被害者としては警察等が捜査をすることで被害者に二次被害を生じる可能性があるためです。

刑事告訴は、いわゆる被害届とは異なるものです。刑事告訴をする場合には、犯罪が行われた疑いがあることを捜査機関が理解できるように説明する必要があるため、通常は弁護士が告訴状や証拠書類等を取り揃えて刑事告訴を行います。


名誉毀損の刑事罰

名誉毀損罪の法定刑は、上でも説明したとおり3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

実際にはこの法定刑の範囲内で、裁判所が適用される刑罰を決定します。どのような刑罰を科されるかは、名誉棄損の態様の悪質性や名誉棄損によって生じた被害の状況などによります。ただし、懲役刑が科されることは少ないでしょう。


名誉毀損は民事訴訟となることも多い

名誉毀損は、刑事事件となるより慰謝料請求というかたちで民事事件となることが多いです。

加害者と任意の交渉で示談がまとまることもありますが、協議がまとまらなければ被害者は裁判所に慰謝料請求を求める訴訟を起こすことになります。

民事訴訟になった場合に裁判所が認める慰謝料はおおむね50〜100万円程度が相場です。

取材協力弁護士 松浦絢子

2014年弁護士登録。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。宅地建物取引士。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。不動産、相続、ITなど幅広い相談に対応している。
事務所名:松浦綜合法律事務所
事務所URL:https://nerima-law.com/


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