<第2回>業務委託で働き続けられる知識・スキルとマインド
【1】フリーランス保護施策の動向
前回の記事でまとめたように、フリーランスにはさまざまな定義やタイプがあり、自分の裁量で事業を営む「自営業者」タイプもいれば、他人(発注者)の利益のために、他人の指示の下で働いて生計を立てている雇用労働者に近い働き方をしている「雇用類似就業者」タイプもあります。
現在、問題となっているのは、後者のタイプの人を念頭に置いて、いかにして保護していくかという点です。厚労省の「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」では、保護のあり方として、次の3つの方法が示されています。
労働者性を拡張して保護を及ぼす
労働者と自営業者との間の中間的な概念を設け、労働関係法令の一部を適用する
労働者性を広げるのではなく、一定の保護が必要な人に別途必要な措置を講じる
いずれにしても、フリーランスの保護施策は必要であり、以下のように、政府による積極的な取組みが進められています。
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