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リストラ・クビ・雇い止めになったときに生活費のお金をなんとかする方法(心身がつらい人・うつの人向け)

私はコロナの影響で雇い止めになったタイプの1人です。
雇い止めを告げられた時、実は前々から解雇になることは感づいていたのですが、それでもどうしようかと2日間は悶々としました。

そんな中でいろいろな方に助けられたので、私も同じ境遇の方に一人でも多く情報を届けたいと思います。
クビになったときに真っ先に心配すること、お金の話です。

本当に混乱しているときは、目次から「まとめ」に飛んでください。

1.クビを告げられても、すぐに「うん」と言わない。失業保険の速さと長さが全然違う

まずは、退職をすすめられた時に「はい、退職します」を自分からは言わないことが大事です。理由は、自己都合の退職になってしまうから。

自己都合の場合は3か月間お金が給付されません。しかし、会社都合で退職する場合は、辞めた後の失業保険をすぐに受け取ることができます。

しかも、失業保険が給付される日数についても、自己都合の場合はたいてい90日ですが、会社都合の場合は120日や180日など1.5-2倍になります

受給日数に関しては、詳しくはこちらをご覧ください

クビにされることは恥ずかしいと思うかもしれませんが、なんとしてでも会社都合にしましょう。

2.自分退職届は書かない(もし退職届を出す場合でも、会社都合になるか記録をとる)

これも、自己都合退職になってしまうことを防ぐためです。
自己都合退職のまずさは、先ほど説明したとおり、給付がすぐされないだけでなく、給付期間も短くなるからですね。(念押し)

私の例を挙げると、「会社都合にしてあげるけど、退職届も書いてほしい」と言われました。社内システム上そういう手続きになっているみたいでした。
最初断ったのですが、それでも書いてほしいと言われたので、「書いても自己都合にならないか?」とメール上での証拠を残すことにしました。
最終的に、私の場合は「退職勧奨」(合意したけど会社都合)となりました。

3.5年以上勤務しているか確認して、無期転換ができるか聞く

まだ退職届に書いていない場合、会社とやめることを合意していない場合は、自分がいまの会社で5年以上勤務を継続しているかを確認しましょう。

もし、あなたが1年ごとに契約を結びなおしている有期契約労働者だった場合、これを無期の契約に延長できます。つまり、契約期間の終了をもって更新しないということが出来なくなります。

ただし、注意点は3つあります。1つは自分から申告しないといけないこと。会社からは教えてくれません。2つ目は辞めてからは申請できないこと。3つ目は、グループ会社に完全転籍してしまっている場合は、5年以上勤務していても無期転換できないことです。

私は、最初の4年強ほどAの会社にいて、その後10か月ほどBという別のグループ会社にいたのですが、完全にAからBに転籍していたので、通算5年勤務したという扱いにはなりませんでした。。

出向とかの場合はAに籍が本籍なので通算5年扱いになるなど、いろいろ状況によって、5年を満たしているか変わります。
なので、まずは会社の人事に相談を、人事が信用できない場合でも労働基準局に聞いてみましょう。

辞めずに済むなら、それに越したことはないので。

4.心身に不調がある場合は、すぐに心療内科に行く(傷病手当の申請)

ここからがタイトルの「心身がつらい人向け」の要素です。

失業保険以外にも、勤務していないのにお金を受け取れる方法が存在します。それが傷病手当です
残業代やボーナスを除いての月給の2/3程度を、最大1年半受け取ることができます。

傷病の名の通り、ケガ・病気になっていて労働することができない場合に健康保険からもらえるお金です。会社からではなく、健康保険組合からもらえます。
ここでの健康保険組合は、辞めた後に入る国民健康保険ではなく、いままだ勤めている会社で加入していた健康保険組合のことを指します。

会社に行くことがつらい・同僚の顔をみるだけで吐き気がする・会社にいると無性に無力感を突き付けられることが前々から起きていた場合(実体験)は特に、すぐに心療内科にいって、今までのことを相談しましょう。

そして、心療内科で、きちんと診察をうけて診断書をもらってください。

(まったく辛くないのに、診断書出させるのはだめですよ。そういう方は転職活動がうまくいく気もするけど。。わたしはクビになる予感もあって、前から転職活動してましたが全然うまくいきませんでした。いまは働くことそのものが怖いです。)

5.心療内科は、退職日より1週間以上余裕を持たせていく

傷病手当金を受け取る場合にもいくつか条件があります。
もっとも重要な条件1つ目は、4日連続で休まなければいけないことです。

この4日連続休んで休職することが重要であるため、余裕をもって診断書をゲットする必要があります。

2つ目の重要な条件は、退職日までに4日連続休みが出来ている状態にあることです。傷病手当は、いま所属している会社の健康保険からお金がでるため、辞めてしまったあと=退職日のあとで4日連続休みを始めたのでは、手当は受け取れなくなってしまいます。

傷病手当の申請書面のやり取りは退職日以降に行えますが、
4日連続休みは退職日までに行わないといけないので、必ず余裕がある段階で心療内科に行ってください。
そして、医師や人事の指示に従ってください。

メンタル的に落ち着かない中で、こうした日数縛りのある行為はプレッシャーを多く感じますが、なんとか持ち堪えてください。

6.休み始めたら、たとえ備品を返す場合でも出社しない

そして休みだしたら、途中で出社をしないでください退職日に出社してしまうと、傷病手当を受け取れなくなるためです。

出社したくなるのは、会社から借りている備品を返す場合や引継ぎのケースだと思います。
入館証・パソコン・社用の携帯・資料、、そういった類のものは、出社せずに送付して返却をしましょう。あるいは、最終出社日を退職日の4日以上前にして余裕をもってパソコンなどを返すようにしましょう。

引継ぎに関しては、実は義務はありません。
私の場合は、すでに業務が手余り状態だったので、事前に仕事上で伝えたいことはあらかじめ資料化だけをしておきました。
担当者がころころ変わる会社にいたので断言できますが、人が急に1人消えても仕事は回ります。最初の1週間は混乱しても、多少ミスを犯しながら、それでもなんとかはなります。(担当者が消えたのを傍目で見てたことがある)

このあたりで、退職日を迎えることになるかと思います。長い間、最後までしんどかったと思いますが、お疲れさまでした。

7.傷病手当を受け取る場合でも、ハローワークで手続きする

傷病手当の話の前に、失業保険の話をしたのは理由があります。

失業手当は働ける能力・意欲のある方が受け取るものなので、傷病手当と同時に受給することはできません。しかし、傷病手当を受け取り終わってからならば、失業保険を受け取ることはできます

通常、失業保険は退職日から1年以内に受給の申請をしないといけませんが、傷病手当を受け取る場合などの特別な事情がある場合は、その受給申請の期限を延ばすことができます。

別のとらえ方をすると、失業保険の申請は1年以内のため、鬱などで働けそうにない期間が1年を超えるかもしれない場合は、あらかじめ失業保険の申請を延長できる手続きが必要になります

私のケースは、管轄のハローワークに電話をかけたところ、雇用保険の受給開始を遅らせる書面一式を郵送してもらえることになりました。傷病手当の申請書のコピーなどを同封して、ハローワークに送り返すようです。

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ここまでで3000字を突破してしまったので、まとめます。

まとめ

上の文章を読むのがつらい方用のまとめです。

・会社に「会社都合退職」になるようにお願いする。
・会社が信用できないときは、メールとか録音しておく
・心身がつらいなら、クビと言われたらすぐ心療内科にいく
・心療内科で「傷病手当」について質問する
・4日以上連続で休んで、退職するようにする
・人事、心療内科、労基、ハローワークに事情を伝えて相談する

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6つも覚えられない方へ。

すぐに心療内科に行ってください。今すぐに電話で予約を取りましょう。

お金を稼ぐということが大変だということを最近実感しています。サポートいただけると幸いです。