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2022年9月の記事一覧
有限会社 持分会社など 今日の会社法12
有限会社・特例有限会社には、定時株主総会後の計算書類等の公告義務はない
(持分会社もない)
・有限会社は株主総会招集の際に計算書類及び事業報告の提供は不要
(取締役会非設置会社は計算書類事業報告が不要であるところ有限会社は取締役会を置くことができないから)
○特例有限、株式会社の会計帳簿等閲覧要件の違い
・有限会社において総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿及び資料の
配当、解散など 今日の会社法11
会社の計算 配当各事業年度に係る「計算書類」及びその附属明細書は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない
「事業報告」及びその附属明細書は、監査役(会計限定監査役を除く)の監査を受けなければならないが、会計監査人の監査は不要
・配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととする旨を定める
役員の責任など 今日の会社法8
○取締役、執行役の報告義務(357条419条)
「取締役」は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに
・監査役非設置会社は株主へ
・監査役設置会社は監査役へ
・監査役会、監査等委員会、各会へ報告しなければならない
・指名委員会等設置会社では「執行役」が
「監査委員」へ報告しなければならない
(監査委員会にではない!!)
・会計監査限定監査役には定時総会における貸借対照表ま
機関 今日の会社法6
最近仕事でiPhoneが支給され📱
2台持ちになったのですが、片方のiPhoneでコピーしたものがもう一方のiPhoneでペーストできビックリしました‼️
iPadでも同じことができるみたいですね😊
では本日もよろしくお願いします😊
○効力発生日2週間前の通知又は公告の要否
・株式分割は不要(基準日定めたら基準日公告)
・株式併合は必要
・単元未満株の残余財産分配請求権を排除することは
種類株式 株式の相続など 今日の会社法5
こんにちは😃
今日も暑いですが頑張りましょう🫠
・監査役も利益供与の責任を負う
・監査役は利益相反競業避止の規定はない
(任務懈怠一般の規定では責任を負う場合はある)
・非公開会社における株主ごとに異なった定款の定めは種類株式の内容として定めるのではない
・株式の払い込みは手形、小切手ではできない
・優先配当株を設定する際は内容の要綱を定めれば足り、配当の上限額を定める必要は無い
・
統治機構など 今日の憲法
・特別会中でも参議院は開会する(同時招集の原則)
・各議院は定足数3分の1以上の出席がなければ議決もできない議事を開くこともできない
・両議院の議員は院内で行った演説、討論、評決につき院外で責任を問われないが
不法行為に該当するような場合は国が賠償責任を負う場合がある
・国政調査権は立法に関するものに限られず行政の事務に関するものも含む
・すべての法律も政令も主任の国務大臣が署名し内閣総理
人権など 今日の憲法2
こんばんは😆
今日もよろしくお願いします❗️
・会社が政治献金をする自由は個人が行うものと別異扱うもの解するものではない
・憲法を私人間の行為に間接適応する立場への批判として純然な事実行為による人権侵害に憲法からの救済が困難になるとの批判がある
(間接適応説は私人間の人権侵害に民法90条などを適応する立場だが、民法90条等は法律行為に適応される法理であるから)
・公務員の政治行為の禁止が