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#行政書士
今日の会社法24 株式交付など♪ 司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強
特別支配株主の売渡請求特別支配株主からの売渡請求の差し止め請求の要件の中に定款違反はない
(本来会社の関わらない契約であるから)
○売渡請求の事前事後開示及び無効の訴えの提訴期間は効力発生から
・公開会社6ヶ月
・非公開会社1年
(開示のスタートは通知または公告から)
その他通常の組織再編では非公開会社でも6ヶ月であることと比較)
○売渡請求無効の訴えの被告は特別支配株主のみ
売渡請求無効の
今日の会社法23 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強
合併時に消滅会社の新株予約権者で発行時の承継の定めがあり合致している場合には買取請求はできないが、通知または広告で通知を行う場合は合致している新株予約権者にもしなければならない(合致しているかの解釈に争いがあるから可能性があるから)
人的分割の際の配当としては配当可能額規制、純資産300万円規制はかからない
(債権者異議手続きがあるから)
また準備金の積立も不要
分割会社になれる持分会社は合同
今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強
○
合同会社、計算書類の広告なし、備置きなし
定款の公証人の認証もなし
特例有限、計算書類の公告なし、備置きあり
一般社団、計算書類公告あり、備えおきあり
定款の公証人認証あり
持分会社は定款で各社員の出資の引受が確定するため社員の氏名住所が必要
持分会社は業務執行社員の指定は定款のみ
持分会社で債権を出資した場合は当該債権の債務者の資力を担保しなければならない。
持分会社の常務は業務執行
今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強
発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない
○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる
債権者は会計帳簿の閲覧権はない
定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける
臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要
資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」
会
今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強
今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。
寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊
悪意株主が株主代表訴訟で敗
今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強
・特定取締役に取締役会招集をさせるには定款または取締役会による
・取締役会の招集通知の短縮は定款のみによる
・取締役会、持ち回り決議、電子投票書面投票、代理はない
○取締役会と株主総会の報告省略
・取締役会は全員に通知で報告不要
・株主全員の同意が必要で報告みなし
・表見取締役が行った行為は会社が黙示もしくは明示の承諾がなければ会社は責任を負わない(会社の帰責性が要求される
・競業は取引前
改正法など 今日の会社法17
通知公告○通知公告
株式併合は「効力発生」2週間前までに「通知または公告」
(特別決議をしているので通知でも良い)
(株券発行している場合は1ヶ月前までに株券提供通知かつ公告)
株式分割は「基準日」の2週間前までに「公告」
無償割当は効力発生「後」遅滞なく「通知」
単元未満株・取得条項系の取得対価を受け取る
無償割り当てを受ける、単元未満株買取請求、残余財産分配請求、株主名簿閲覧謄写請求権、株主
合併 株式交換 今日の会社法13
Windowsボタンと下、右をやるとウインドウがちょうど右半分にできると最近知ったネコです🐱今日もよろしくお願いします
合併 ・吸収合併消滅会社の株主に、吸収合併存続会社の株式を交付する時は合併後の資本金の額を定めなければならない
吸収合併消滅会社の株主に、吸収合併存続会社の株式以外の財産を交付する場合は、資本金に変動はない
・合併消滅会社の新株予約権者に新株予約権に変えて交付できるのは存続
事業譲渡 商法など 今日の会社法14
ペンを新しくしたら勉強のやる気が出た単純な猫です🐈
本日もよろしくお願いします😊
事業譲渡・株主総会の承認を受けない事業譲渡は無効
かつ裁判外でも主張できる
○事業譲渡の手続き比較
・債権者異議手続きはない(個別の同意が必要だから)
・株主買取請求はある(一部譲受会社は会社法467の事業譲渡に当たらないから不要)
・差しどめはない
・事業譲渡の反対株式買取請求の価格は
事業譲渡の効力発生
有限会社 持分会社など 今日の会社法12
有限会社・特例有限会社には、定時株主総会後の計算書類等の公告義務はない
(持分会社もない)
・有限会社は株主総会招集の際に計算書類及び事業報告の提供は不要
(取締役会非設置会社は計算書類事業報告が不要であるところ有限会社は取締役会を置くことができないから)
○特例有限、株式会社の会計帳簿等閲覧要件の違い
・有限会社において総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿及び資料の
配当、解散など 今日の会社法11
会社の計算 配当各事業年度に係る「計算書類」及びその附属明細書は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない
「事業報告」及びその附属明細書は、監査役(会計限定監査役を除く)の監査を受けなければならないが、会計監査人の監査は不要
・配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととする旨を定める