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特別措置法45条について妄想してみた


上記の記事でも

東京都の小池百合子知事は24日の記者会見で、営業を続ける店舗に対し「特別措置法45条第2項に基づく要請で店舗名の公表を始めていきたい」と表明した。

というふうに触れられている特別措置法45条第2項ですが、どんなものか全然知らなかったのでググってみたところ以下の様な内容だった。

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

(出典:e-gov

平たく言うと都道府県知事は施設利用の停止や制限を要請できるという内容ですね。上記の記事ではパチンコ店が休業要請に答えないので、「店名を晒す」という行為をチラつかせることで「自発的な休業」をさせたいという思惑が都道府県側にはある旨が書かれています。ちなみに同特別措置法45条第3項には

施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

と記載があるので、やろうと思えば都道府県知事は「要請」でなく「指示」することができるっぽい。ちなみに上記にある要請に応じなくて良い「正当な理由」っていうのは「内閣官房」のHPに置いてあるPDFには以下の様に書かれている。

 「正当な理由」については、例えば、新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要な会議を開催する場合等が想定される。

(出典:240626kachoukaigi

ただ、実際に「指示」してしまうと指示された人には指示に従う「義務」が発生し色々な方面に角が立つので、少しづつ締め付けを強くしている段階と妄想した。どういう方向に持っていくにしろ、段階を踏んでおくのって大事だよね。何もしないと住民に文句言われるし、急に「指示」をすると業界を敵にまわすことになるし。

いつまでもパチンコ店が応じない場合は以下の様なステップを踏んで、「まぁ、指示もしょうがないよね」といった空気を醸成した上で、「指示」することになるんじゃないだろうか。

「人が集まるところは、営業自粛して欲しいな」
「多くの人が集まるところは営業自粛してるんだから、パチンコ店も休業して欲しいな」
「要請にしたがってくれないと、晒す可能性は否定できない」
(イマココ)
「晒すって言いましたよね?晒しますよ?」
「はい、晒したッ!」
「晒したけど、効果がない様なので休業を指示しますよ」
「休業を指示しますよ」
「休業しろや」

社会は利害関係者が多くてまどろこしいな。

調べ物してたら国が作ったコロナ関連情報ページがあったので紹介

#COMEMO #NIKKEI

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