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『古今著聞集』刑部卿敦兼と北の方01(ウソ前編)

 いまから書くことは概ねウソなのだが――近い将来「家庭内別居」を要因とした離婚が法的に認められるようになる見通しだ。

 現在、夫婦のどちらが悪いとも言いづらい理由(性格の不一致、宗教観の違い、など)がある場合、3~5年くらいの別居期間があれば離婚が成立することが多い。
 これは別居という夫婦間での冷却期間を置いたのちに、それでもなお別れたいのだという意思確認に概ね3~5年かかるとみなされていることによる。

 ところがだ。
 2021年3月現在においてもなお、社会が新型の感染症によって激変していることはご承知の通り。人々は流行り病に罹患せぬよう通年で手洗いうがいに励み、マスクをし、会食や会合を極力控え、懸命に外出の機会を減らしている


 外出の機会が減ったこと。
 これが「離婚に向けた別居をしたくても別居ができない」状態になった仮面夫婦を苦しめている。いざ別居しようにも、内見やら引越やら住民票の変更やら、まだまだデジタルには任せられない外出先での活動は多い
 さらに悪いことに一部では在宅勤務が増え、ただでさえ不仲な夫婦が一所にいなければならなくなったケースも出てきた。部屋に余裕のある家に限っては、別々の部屋に個々のワンルームさながら籠城することでどうにかやり過ごしているとのこと。
 しかし現行の法律で、この「家庭内別居」状態は「別居」に入らない。故に離婚要件にはならない。

 未知の感染症は、そこに法改正という大きな変化を与える足掛かりとなった。


 なお人生を左右するかもしれない法律ならびに社会の重大関心事をいじっているため重ねての注意喚起をするが、わたしはいま、このページにウソを書いている。

(明日へ続く)

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