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【損失】の正しい計上の仕方

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■お盆休みも
 だんだんと終わりに近づいてきましたね。


 我々微粒子起業家にとっては、

 お盆休みなど
 あまり関係ないかもしれませんが(汗)、

 世間一般的にはお盆休み中。


 我が家では

 3人の娘たちが
 おじいちゃんから

 夏休み資金という名目の

 軍資金をゲット(笑)。

 これをもとに、
 早速買い物に出かけていました。

 長女・次女・三女ともに
 大好きなイヤリングを購入。

 あれだけ以前から楽しみにしていた
 イヤリングなのですが、
 
 管理することが難しいようで(汗)、

 どうしても
 すぐになくしてしまうようです。

 当然、(我々親の方が?)
 全力で探していますが…

 イヤリングを買ったものの、

 これをなくしたとなると、

 重大な損失ですよね。


 …というわけで、

 半ば強引の繋ぎ方ではありますが、

 今日は

 経費の3大要素の一つである

 【損失】

 について
 見ていくことにいたします。

■『損失』
 の性質を一言で言えば、


 【発生したタイミングで経費とする】

 というもの。


 つまり、

 損が発生したその瞬間、

 その損をしたことが
 明確になったタイミングで、

 損失を経費化することになります。

■では


 【損失】とは、

 具体的にはどのようなものでしょうか。


 例えば、

 これまで使用していた
 機械やパソコンなどを、

 もう使わなくなったもの
 として処分したこと。

 これは会計的な用語で言えば、

 『除却』

 ですね。


 これまでは

 『資産』として

 会計上の数字として
 計上されていたものが、

 『除却損』

 ということで、

 【損失】

 に振り替わるわけです。

■その他には、


 あまり
 あってほしくはないことですが、

 火災などが
 生じたことにより、

 その物品などが

 『滅失』

 したことによる損失。


 その他には、

 何かしらの事業として
 使用していた資産を

 『売却』

 したことによる損失。

 これを

 『売却損』

 と言います。


 ただ、

 この売却損については、

 正確に言えば

 事業所得の区分ではなく、

 『譲渡所得』として
 申告するため、

 個人事業主の申告上は
 あまり関係ないことではあります。

■このように


 【損失】には
 いろいろな種類があるのですが、

 大切なのは、

 『発生した時点で経費化する』

 ということ。


 冒頭に述べた、

 機械や備品の

 『除却損』

 について言えば、

 その除却をした年度に
 『損失』として経費化しないと、

 その後は経費化するタイミングを
 失ってしまうんです。

 災害についても
 同じことが言えます。

 売掛金などの債権が
 回収不能になったことにより、

 損失を計上する
 (これを貸倒損失と言います)

 場合にも、

 この損が確定したタイミングで

 必ず経費化する必要があるわけです。

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■特にこの


 『売掛金の貸倒れ』

 については、

 税務調査では
 厳しい視点でチェックされますので、

 経費化するタイミングには
 重々注意が必要です。

 しっかりと、

 その損失の根拠となる
 資料を備えておき、

 税務調査に備えたいものですね。

■というわけで

 
 今日は、

 3大要素の一つである、

 【損失】

 について見ていきました。


 損失は、

 そのタイミングを逃すと、

 経費化の機会を逃すという

 『本当の損失』
 
 に繋がってしまいます。

 しっかりと、

 損失を計上するタイミングを
 見失わないよう、
 注意していきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・【損失】は、
 発生の事実によりこれを経費化する。

 この発生したタイミングで
 経費化することを失念してしまうと、
 永久にその経費化をすることが
 できないことになってしまう。


・3大要素を整理すると、

 【原価】…売上との個別対応

 【費用】…期間の対応

 【損失】…発生の事実

 といったところ。

 この3つの経費の性格は
 それぞれ異なっているため、

 しっかりと
 その経費の計上の仕方を考え、

 正しく適切に経費化をしていくべし。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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