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【住宅ローン控除を利用している個人事業主】の方へ

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■年度末が近づくにつれ、


 個人事業主の方からの
 税務相談が相次いでいます。

 その中で
 話題によく上るのが、

 『青色申告と白色申告の違い』

 について。


 大枠については
 今回割愛させていただきますが、

 意外な盲点として、

 白色申告の場合、

 事業用とプライベート用が
 混在している経費…

 例えば

 自家用車の経費(ガソリン代など)や
 電話の利用料など

 このような経費については
 (原則として)50%を超えていなければ

 白色申告において

 経費とすることが
 認められません。

 (ただし、事業に必要である部分を
 明らかに区分することができる場合
 は、50%以下であっても
 経費にできるという決まりもあります。)

■例えば


 自家用車のガソリン代を
 年間50万円支払っていたとして、

 大体15%程度を
 事業として使用している

 という前提で、

 50万円の15%である
 7万5千円を

 経費として
 申告したとしても、

 これは

 50%を超えない
 15%という割合であるため、

 【この7万5千円は
 経費として認められない】

 ということに
 なってしまうわけです。

 (大体…というのは
 明確に区分していると
 言えないわけですね。)


 まず

 この論点には
 十分な注意が必要です。

■そして


 今日のメインテーマは、

 『住宅ローン控除』

 を利用している場合の注意点。


 住宅ローン控除は

 【税金がそのまま控除される】

 制度になります。


 一方

 事業所得を計算する上では

 収入から
 経費を引いた残りが所得…

 つまり

 『利益』となり、

 その利益に対する税率を乗じたものが
 税金の額となるわけですね。


 よって、

 【経費となる】

 という意味合いと、

 【税額が控除される】

 という意味合いでは

 全く次元が違うわけで、

 税額が控除される方が

 税金を納める額は
 圧倒的に少なくなるわけです。

■そこで、


 住宅ローン控除を利用している
 青色申告の個人事業主が、

 仮に

 自宅の30%部分を
 事業として使用している前提で

 申告をするとしましょう。


 自宅にかかってくる経費
 と言えば

 ・住宅ローンの借入利息

 ・固定資産税

 ・火災保険料

 ・水道光熱費


 場合によっては

 ・老朽した場合の修繕費…


 このようなものが挙げられます。


 当然、

 経費になるわけですので、

 その支出額の
 30%部分についての分
 に対する税率分だけ

 納付する税金が少なります。

 (もちろん、支出の内容によって
 割合などはその都度検討が必要です。)

■しかしながら


 ネックになるのが

 『住宅ローン控除』について。


 このように

 『30%部分を経費』
 として計上することにより、

 住宅ローン控除も

 『30%部分については事業用』

 として
 みなされる(みなされてしまう)ため、

 この住宅ローン控除のうち

 残りの70%部分だけ

 プライベートとして
 捉えられることになります。


 そして

 住宅ローン控除は

 プライベート部分に対する
 税金の控除となりますので、

 『70%だけしか認められない』

 こととなってしまうわけです。

■仮に


 住宅ローン控除を
 30万円受けていたとしましょう

 そう考えると、

 本来であれば

 30万円満額
 税金が少なくなるわけですが

 30%を経費化したことにより

 70%しか

 住宅ローン控除が
 使えないことになってしまいます。


 30万円の70%は
 21万円。

 【実に9万円の税金が安くなる権利 
 を放棄した】

 と言えるわけです。

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■ここから少し話が入り組みますが…
 (この段落だけ読み飛ばして 
 いただいても結構です。)


 『税金が9万円安くなる』

 ということを、

 事業所得の場合で考えた場合、

 仮に

 その人の税率が
 20%だったとすると

 9万円÷20%をすることにより

 9万円の税額が浮くために
 必要な経費の額が算出されます。


 これを計算すると
 45万円となります。


 つまり

 年間で45万円分の
 経費に相当する効果を

 自宅経費として
 30%を計上することにより

 放棄してしまう
 ことになるわけです。


 『年間45万円の経費』

 というのは

 自宅経費としては

 なかなか考えられないのでは
 ないでしょうか。

■文章にすると


 すごく複雑に感じるのですが、

 住宅ローン控除を
 使用している場合において、

 『自宅兼事務所として
 事務所部分を経費化する』

 ということは、

 【住宅ローン控除を受ける権利を
 放棄すること】

 となってしまうため、

 これには本当に注意が必要です。


 結果として

 ご本人も気が付かないうちに、
 納税額が大きくなっている

 ということは
 本当に多くあることなのです。

 しっかりと
 上記のことを注意して、

 『住宅ローン控除』と

 『事業所得の経費』

 との関係を
 考えていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・住宅ローン控除は【税額控除】であり、
 税金がダイレクトに少なくなるもの。

 一般的に言う『事業所得の経費』とは
 別格の存在である。

 自宅兼事務所として
 事業用の部分を経費化することは、
 住宅ローン控除を
 その分放棄することにも繋がってしまう。


・しっかりと
 上述してきたような前提知識を持って、
 自宅兼事務所の取り扱いには
 十分に注意していきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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