【住宅ローン控除を利用している個人事業主】の方へ
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■年度末が近づくにつれ、
個人事業主の方からの
税務相談が相次いでいます。
その中で
話題によく上るのが、
『青色申告と白色申告の違い』
について。
大枠については
今回割愛させていただきますが、
意外な盲点として、
白色申告の場合、
事業用とプライベート用が
混在している経費…
例えば
自家用車の経費(ガソリン代など)や
電話の利用料など
このような経費については
(原則として)50%を超えていなければ
白色申告において
経費とすることが
認められません。
(ただし、事業に必要である部分を
明らかに区分することができる場合
は、50%以下であっても
経費にできるという決まりもあります。)
■例えば
自家用車のガソリン代を
年間50万円支払っていたとして、
大体15%程度を
事業として使用している
という前提で、
50万円の15%である
7万5千円を
経費として
申告したとしても、
これは
50%を超えない
15%という割合であるため、
【この7万5千円は
経費として認められない】
ということに
なってしまうわけです。
(大体…というのは
明確に区分していると
言えないわけですね。)
まず
この論点には
十分な注意が必要です。
■そして
今日のメインテーマは、
『住宅ローン控除』
を利用している場合の注意点。
住宅ローン控除は
【税金がそのまま控除される】
制度になります。
一方
事業所得を計算する上では
収入から
経費を引いた残りが所得…
つまり
『利益』となり、
その利益に対する税率を乗じたものが
税金の額となるわけですね。
よって、
【経費となる】
という意味合いと、
【税額が控除される】
という意味合いでは
全く次元が違うわけで、
税額が控除される方が
税金を納める額は
圧倒的に少なくなるわけです。
■そこで、
住宅ローン控除を利用している
青色申告の個人事業主が、
仮に
自宅の30%部分を
事業として使用している前提で
申告をするとしましょう。
自宅にかかってくる経費
と言えば
・住宅ローンの借入利息
・固定資産税
・火災保険料
・水道光熱費
場合によっては
・老朽した場合の修繕費…
このようなものが挙げられます。
当然、
経費になるわけですので、
その支出額の
30%部分についての分
に対する税率分だけ
納付する税金が少なります。
(もちろん、支出の内容によって
割合などはその都度検討が必要です。)
■しかしながら
ネックになるのが
『住宅ローン控除』について。
このように
『30%部分を経費』
として計上することにより、
住宅ローン控除も
『30%部分については事業用』
として
みなされる(みなされてしまう)ため、
この住宅ローン控除のうち
残りの70%部分だけ
プライベートとして
捉えられることになります。
そして
住宅ローン控除は
プライベート部分に対する
税金の控除となりますので、
『70%だけしか認められない』
こととなってしまうわけです。
■仮に
住宅ローン控除を
30万円受けていたとしましょう
そう考えると、
本来であれば
30万円満額
税金が少なくなるわけですが
30%を経費化したことにより
70%しか
住宅ローン控除が
使えないことになってしまいます。
30万円の70%は
21万円。
【実に9万円の税金が安くなる権利
を放棄した】
と言えるわけです。
■ここから少し話が入り組みますが…
(この段落だけ読み飛ばして
いただいても結構です。)
『税金が9万円安くなる』
ということを、
事業所得の場合で考えた場合、
仮に
その人の税率が
20%だったとすると
9万円÷20%をすることにより
9万円の税額が浮くために
必要な経費の額が算出されます。
これを計算すると
45万円となります。
つまり
年間で45万円分の
経費に相当する効果を
自宅経費として
30%を計上することにより
放棄してしまう
ことになるわけです。
『年間45万円の経費』
というのは
自宅経費としては
なかなか考えられないのでは
ないでしょうか。
■文章にすると
すごく複雑に感じるのですが、
住宅ローン控除を
使用している場合において、
『自宅兼事務所として
事務所部分を経費化する』
ということは、
【住宅ローン控除を受ける権利を
放棄すること】
となってしまうため、
これには本当に注意が必要です。
結果として
ご本人も気が付かないうちに、
納税額が大きくなっている
ということは
本当に多くあることなのです。
しっかりと
上記のことを注意して、
『住宅ローン控除』と
『事業所得の経費』
との関係を
考えていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・住宅ローン控除は【税額控除】であり、
税金がダイレクトに少なくなるもの。
一般的に言う『事業所得の経費』とは
別格の存在である。
自宅兼事務所として
事業用の部分を経費化することは、
住宅ローン控除を
その分放棄することにも繋がってしまう。
・しっかりと
上述してきたような前提知識を持って、
自宅兼事務所の取り扱いには
十分に注意していきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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