個人事業主における経費の家事按分の際の注意点
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■個人事業主の場合、
自宅を事務所として使用しているケース
が少なからずあるのではないでしょうか。
当然、賃貸でしたら
その毎月の家賃が出てくるもので、
これはなるべく事業上の経費にしたい
ものですよね。
そこで今日は、個人事業主における
【自宅家賃を経費にする際に
注意しておきたいこと】
について、
お話を進めていくことにいたします。
この家賃の論点については、
私自身が税理士として
いろいろな申告書を見させていただく中で、
本当に多くの誤りが見られるので
あなた自身もそのような誤りに
陥っていないかということを、
しっかりとチェックしてみてくださいね(^^)。
■まず大前提として、自宅のうち
【仕事として使用している部分の家賃のみ】
が事業の経費として
認められることになります。
そして、次に考えないといけないのが、
【青色申告かそれとも白色申告か】
ということ。
青色申告であれば、
上述したことに気をつけさえすれば
大丈夫です。
■しかしながら、白色申告の場合は、
これにもう一つ、ルールが加わってきます。
それは、白色申告で事業用とプライベートが
混在している経費については、
【50%超の経費の割合】
にしないと、
それが全て事業用の経費として
認められなくなるということ。
例えば、仕事として使用している
部屋の割合が30%であるからといって、
白色申告でその家賃の30%を経費にしても
それは「一切経費として認められない」
ということなんですね。
■ただし、その30%としていることについて、
明確な根拠があれば
経費にすることができます。
とは言え、この割合について
明確な根拠を出すということ自体、
なかなか無理があることではないでしょうか。
そう考えると、上述した50%超のルール
に縛られざるを得ない
ということになりそうですよね。
いかがでしたでしょうか。
白色申告で申告をしていて、
上記のようなことを知らずに
そのまま申告してしまっているケースを
本当によく見ます。
もし今税務署から何の指摘がないとしても、
これは税務調査に入られると
指摘されるポイントです…
単に受付はされているものの、
税務調査にまで至っていないので、
結果として指摘されていない
というだけなんですね(汗)。
ただ、誤りは誤り。
今日からしっかりとした認識を持って
その経費の按分していくように
しましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告と白色申告では、
事業とプライベートが混在している経費の
捉え方が変わってくる。
・白色申告は基本的に50%超の
経費割合のものしか
経費にすることができない。
実際問題、半分を超えて事業用と
証明することができる経費が
どれほどあるだろうか。
そういった面から考えると、
そもそもの問題として、
白色申告でなく青色申告で申告することが
得策であるのかもしれない。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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