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個人事業主における経費の家事按分の際の注意点

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■個人事業主の場合、

 自宅を事務所として使用しているケース
 が少なからずあるのではないでしょうか。

 当然、賃貸でしたら
 その毎月の家賃が出てくるもので、
 これはなるべく事業上の経費にしたい
 ものですよね。

 そこで今日は、個人事業主における

 【自宅家賃を経費にする際に
 注意しておきたいこと】

 について、
 お話を進めていくことにいたします。

 この家賃の論点については、
 私自身が税理士として
 いろいろな申告書を見させていただく中で、
 本当に多くの誤りが見られるので

 あなた自身もそのような誤りに
 陥っていないかということを、
 しっかりとチェックしてみてくださいね(^^)。


 
■まず大前提として、自宅のうち

 【仕事として使用している部分の家賃のみ】

 が事業の経費として
 認められることになります。

 そして、次に考えないといけないのが、

 【青色申告かそれとも白色申告か】

 ということ。

 青色申告であれば、
 上述したことに気をつけさえすれば
 大丈夫です。


 
■しかしながら、白色申告の場合は、

 これにもう一つ、ルールが加わってきます。

 それは、白色申告で事業用とプライベートが
 混在している経費については、

 【50%超の経費の割合】

 にしないと、
 それが全て事業用の経費として
 認められなくなるということ。

 例えば、仕事として使用している
 部屋の割合が30%であるからといって、

 白色申告でその家賃の30%を経費にしても
 それは「一切経費として認められない」
 ということなんですね。

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■ただし、その30%としていることについて、

 明確な根拠があれば
 経費にすることができます。

 とは言え、この割合について
 明確な根拠を出すということ自体、
 なかなか無理があることではないでしょうか。

 そう考えると、上述した50%超のルール
 に縛られざるを得ない
 ということになりそうですよね。

 いかがでしたでしょうか。
 白色申告で申告をしていて、
 上記のようなことを知らずに
 そのまま申告してしまっているケースを
 本当によく見ます。

 もし今税務署から何の指摘がないとしても、
 これは税務調査に入られると
 指摘されるポイントです…

 単に受付はされているものの、
 税務調査にまで至っていないので、
 結果として指摘されていない
 というだけなんですね(汗)。

 ただ、誤りは誤り。

 今日からしっかりとした認識を持って
 その経費の按分していくように
 しましょう(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・青色申告と白色申告では、
 事業とプライベートが混在している経費の
 捉え方が変わってくる。

・白色申告は基本的に50%超の
 経費割合のものしか
 経費にすることができない。

 実際問題、半分を超えて事業用と
 証明することができる経費が
 どれほどあるだろうか。

 そういった面から考えると、
 そもそもの問題として、
 白色申告でなく青色申告で申告することが
 得策であるのかもしれない。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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