見出し画像

【個人事業主の方へ】青色申告特別控除額が変わります!!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■11月に入り、


 ここ最近は

 個人事業主の

 【決算対策】

 での面談を
 重ねている状況です。


 そこで今日は、

 令和2年分の
 今回の確定申告における
 注意点について、

 重要な部分を少しピックアップして
 お話をしていきたいと思います。

■今回の


 令和2年分からの
 税制改正において、

 所得税においては
 控除額の変更など、

 いろいろな点について
 見直しが行われることに。


 その中でも
 個人事業主に関しての
 重要な変更点として、

 『青色申告の
 特別控除額の変更』

 があります。

■基本的に、


 青色申告の特別控除額は

 10万円か65万円を
 選択することができ、

 原則として、

 それなりの事業規模があり、

 しっかりとした

 複式簿記の帳簿を作っていれば、
 (会計ソフトにより
 帳簿を作っていれば)

 65万円の控除を
 受けることができます。

■しかしながら、


 令和2年分の
 確定申告においては、

 【この特別控除額65万円が、
 55万円に縮小される】

 ことになっています。


 これは、

 自分自身の控除である
 基礎控除額が

 38万円から48万円に
 10万円増加ことにより、
 (所得基準により差はありますが)

 その分調整として、

 青色申告特別控除額からは
 10万円を差し引きますよ

 というもの。

 ちなみに、

 給与収入に対する経費である
 給与所得控除額も

 原則として

 同じく10万円
 差し引かれることになり、
 (これも所得基準により差はありますが)

 理論的には同じこと

 と言えます。

■しかしながら、


 この青色申告特別控除の
 10万円の減額には

 例外的な取り扱いもあります。


 『例外的な取り扱い』

 というのは、

 『電子帳簿保存法による
 電子帳簿を作成していること』

 または

 『e-Taxにて
 インターネットを通じた方法により
 所得税の確定申告をすること』。


 このいずれかの方法により、
 確定申告をすれば、

 その事務処理に対する
 お礼のようなイメージでしょうか、

 従来通り65万円の控除を
 受けることができるわけです。

■前者の


 電子帳簿保存法は、

 実際問題なかなか
 ハードルが高いため、

 個人事業主の方は
 やっていない

 というのが
 大半ではないでしょうか。


 考えられるとしたら、

 後者のe-Taxによる
 インターネットによっての
 確定申告ではないか

 と思われます。

■個人事業主の方については、


 ここ最近は

 国税庁のe-Taxのサイトにより、

 そのe-Taxの画面に表示される
 案内に従って

 数字を入力していき、

 最終的に確定申告が仕上がる

 という流れをもって
 確定申告書を作成している

 ということが

 少なからず
 あろうことかと思います。

■しかしながら、


 最終的な提出方法として、

 入力したデータを
 『書面により印刷して
 税務署に提出する方法』であれば、

 これは

 『e-Taxによる確定申告』

 とは言えず、

 『書面による提出』

 となるため、

 この場合だと

 青色申告特別控除を
 65万円受けることができず、

 55万円となってしまうわけです。

■ここで言う


 e-Taxでの確定申告書の提出

 とは、

 実際にマイナンバーカードや
 電子証明書などを通じて、

 インターネットでダイレクトに
 書面での提出をを行わずに、

 税務署に確定申告をすること

 を指します。


 これをやっている
 個人事業主は、

 私の知っている限りでは、

 思いの外
 少ないように感じますね。

■当然のことながら


 税理士に依頼していれば、

 大半はe-Taxによる申告を
 しているのですが、

 e-Taxによる申告を
 自分自身でやっている
 個人事業主は

 一見したところ
 少ないのではないか

 と私は思っているところです。

■そこで


 注意すべきポイントは、

 e-Taxにより確定申告書を
 提出していないにもかかわらず、

 従来通りの
 65万円の控除をしてしまう

 ということ。

 そこには
 くれぐれも注意が必要です。

画像1

■とは言え、


 e-Taxによる
 環境の整備をすることは

 人によっては
 意外と大変かもしれません。

 経費が10万円減ることにより
 納税額が減る

 ということと、

 それなりに準備を
 することに対する労力

 を比較して、

 どちらを選択するかを
 慎重に決めたいところですね。

 (経営者にとっては時間が命ですので(!))


■その他にも、


 いろいろな改正点があるのが
 今回の令和2年分の申告。

 しっかりと適正に
 税務のことを把握した上で、

 上手な確定申告を
 していきたいものですね。


-------------------- 

《本日の微粒子企業の心構え》

・令和2年分の確定申告においては、
 所得控除をはじめ、
 多くの点で改正が見られるため
 くれぐれも注意すべし。


・青色申告特別控除は
 従来65万円であったが、

 この65万円を
 継続して受けるためには、

 【『電子帳簿保存法』による
 電子帳簿の保存をしていること】か、

 【e-Taxでダイレクトに
 インターネットを通じて
 税務署に確定申告をすること】
 
 が必要となる。


・通常の場合
 後者により要件を満たすことが多い
 ということが考えられるため、

 場合によってはその要件を具備し、
 しっかりと適切に確定申告をして、
 青色申告の特別控除を満額受けることを
 検討すべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?