【個人事業主の方へ】青色申告特別控除額が変わります!!
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■11月に入り、
ここ最近は
個人事業主の
【決算対策】
での面談を
重ねている状況です。
そこで今日は、
令和2年分の
今回の確定申告における
注意点について、
重要な部分を少しピックアップして
お話をしていきたいと思います。
■今回の
令和2年分からの
税制改正において、
所得税においては
控除額の変更など、
いろいろな点について
見直しが行われることに。
その中でも
個人事業主に関しての
重要な変更点として、
『青色申告の
特別控除額の変更』
があります。
■基本的に、
青色申告の特別控除額は
10万円か65万円を
選択することができ、
原則として、
それなりの事業規模があり、
しっかりとした
複式簿記の帳簿を作っていれば、
(会計ソフトにより
帳簿を作っていれば)
65万円の控除を
受けることができます。
■しかしながら、
令和2年分の
確定申告においては、
【この特別控除額65万円が、
55万円に縮小される】
ことになっています。
これは、
自分自身の控除である
基礎控除額が
38万円から48万円に
10万円増加ことにより、
(所得基準により差はありますが)
その分調整として、
青色申告特別控除額からは
10万円を差し引きますよ
というもの。
ちなみに、
給与収入に対する経費である
給与所得控除額も
原則として
同じく10万円
差し引かれることになり、
(これも所得基準により差はありますが)
理論的には同じこと
と言えます。
■しかしながら、
この青色申告特別控除の
10万円の減額には
例外的な取り扱いもあります。
『例外的な取り扱い』
というのは、
『電子帳簿保存法による
電子帳簿を作成していること』
または
『e-Taxにて
インターネットを通じた方法により
所得税の確定申告をすること』。
このいずれかの方法により、
確定申告をすれば、
その事務処理に対する
お礼のようなイメージでしょうか、
従来通り65万円の控除を
受けることができるわけです。
■前者の
電子帳簿保存法は、
実際問題なかなか
ハードルが高いため、
個人事業主の方は
やっていない
というのが
大半ではないでしょうか。
考えられるとしたら、
後者のe-Taxによる
インターネットによっての
確定申告ではないか
と思われます。
■個人事業主の方については、
ここ最近は
国税庁のe-Taxのサイトにより、
そのe-Taxの画面に表示される
案内に従って
数字を入力していき、
最終的に確定申告が仕上がる
という流れをもって
確定申告書を作成している
ということが
少なからず
あろうことかと思います。
■しかしながら、
最終的な提出方法として、
入力したデータを
『書面により印刷して
税務署に提出する方法』であれば、
これは
『e-Taxによる確定申告』
とは言えず、
『書面による提出』
となるため、
この場合だと
青色申告特別控除を
65万円受けることができず、
55万円となってしまうわけです。
■ここで言う
e-Taxでの確定申告書の提出
とは、
実際にマイナンバーカードや
電子証明書などを通じて、
インターネットでダイレクトに
書面での提出をを行わずに、
税務署に確定申告をすること
を指します。
これをやっている
個人事業主は、
私の知っている限りでは、
思いの外
少ないように感じますね。
■当然のことながら
税理士に依頼していれば、
大半はe-Taxによる申告を
しているのですが、
e-Taxによる申告を
自分自身でやっている
個人事業主は
一見したところ
少ないのではないか
と私は思っているところです。
■そこで
注意すべきポイントは、
e-Taxにより確定申告書を
提出していないにもかかわらず、
従来通りの
65万円の控除をしてしまう
ということ。
そこには
くれぐれも注意が必要です。
■とは言え、
e-Taxによる
環境の整備をすることは
人によっては
意外と大変かもしれません。
経費が10万円減ることにより
納税額が減る
ということと、
それなりに準備を
することに対する労力
を比較して、
どちらを選択するかを
慎重に決めたいところですね。
(経営者にとっては時間が命ですので(!))
■その他にも、
いろいろな改正点があるのが
今回の令和2年分の申告。
しっかりと適正に
税務のことを把握した上で、
上手な確定申告を
していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和2年分の確定申告においては、
所得控除をはじめ、
多くの点で改正が見られるため
くれぐれも注意すべし。
・青色申告特別控除は
従来65万円であったが、
この65万円を
継続して受けるためには、
【『電子帳簿保存法』による
電子帳簿の保存をしていること】か、
【e-Taxでダイレクトに
インターネットを通じて
税務署に確定申告をすること】
が必要となる。
・通常の場合
後者により要件を満たすことが多い
ということが考えられるため、
場合によってはその要件を具備し、
しっかりと適切に確定申告をして、
青色申告の特別控除を満額受けることを
検討すべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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