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消費税積立のススメ

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■時間が経つのは早いもので、


 昨日より9月に入りました。


 個人事業主にとって
 消費税の中間納付(予定納付)があるのが
 8月31日。


 前年度に
 ある程度の額の消費税を納付していた
 事業主の方は、

 原則として一年の中間の時点で、
 その前年度の半分にあたる消費税を
 前払いすることになります。

 この予定納付により

 「資金繰りが苦しくなった」

 ということも
 あるのではないでしょうか。


 そこで今日は、

 この
 【消費税の資金繰りに対する考え方】

 について
 お話をしていくことにいたします。

■消費税については、原則として、


 その年(法人の場合は事業年度)に
 
 お客様から預かった消費税から

 経費などの支払いに際して支払った
 消費税を差し引いた

 残りの金額を

 納付することなります。


 そして、

 先日お話させていただいた
 『簡易課税』については、

 売上高のみを参考に計算していきますので、

 営んでいる業種に応じて
 その率が決まってきます。

■そしてここからが


 消費税についての
 『資金繰り』のお話。


 原則として

 会計ソフトを使って
 毎月経理をしっかりしていることが
 前提なのですが、

 原則的な計算方法については
 『税抜経理』に設定することにより、

 お客様からお預かりした消費税は
 『仮受消費税等』として、

 経費などの支払いに際して払った
 消費税については
 『仮払消費税等』として、

 それぞれ会計帳簿に
 載ってくることになります。

■したがって、


 原則的な方法で
 消費税を納付している人については、

 『仮受消費税等』と
 『仮払消費税等』との差額を

 将来的に税務署に納付していくこと
 になりますので、

 その差額分を
 毎月の積立として

 消費税の納税資金用に
 貯金しておくことにより、

 納税対策ができるでしょう。

■では、


 『簡易課税』
 についてはどうでしょう。


 簡易課税については
 その業種によって税率が決まっているため、
 
 例えば

 サービス業であれば
 その支払った消費税は50%とみなされます。

 したがって、

 お客様からお預かりした
 消費税率10%の50%である
 …つまり5%が、

 税務署に納付すべき
 消費税となるわけですね。

■そういうわけで、


 簡易課税の場合は、

 売上の金額×10%×
 その業種の仕入れとみなす税率

 を乗じたものの分、
 その積立をしていけば良いことになります。
 
 これを年間通してやっていくと、
 
 自動的にその年間分の
 消費税の積立ができていることに 
 なりますので、

 何ら消費税の納付期限において
 慌てふためくことなく、

 そのプールした納税資金を
 消費税の納税に充てることが
 できることになるわけです。

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■意外と単純な話なのですが、


 消費税は
 その取引が増えてくると、

 だんだんと
 納税するボリュームを増してくるため、

 しっかりとこういった
 納税資金の備えをしておくことが
 必要となります。


 消費税の支払いにより、
 経営が立ち行かなくなった

 なんていうことにならないためにも、

 しっかりとこういった準備を
 前もって進めてまいりましょう(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》

・消費税はその額も多額になりがちであるので、
 しっかりと税務署に払うための資金の備えを
 毎月着実に行っていくべし。

・原則的な課税であれば、
 会計ソフトの
 『仮受消費税等』と
 『仮払消費税等』との差額が、
 毎月積み立てていく目安の金額となる。


・簡易課税の場合は、
 業種によって支払ったものとされる
 消費税の率が決まってくるため、

 その割合に応じて、
 売上高をもとに毎月積み立てていくべき
 消費税の納税資金を算出して、
 その積立を実行していくべし。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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