消費税積立のススメ
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■時間が経つのは早いもので、
昨日より9月に入りました。
個人事業主にとって
消費税の中間納付(予定納付)があるのが
8月31日。
前年度に
ある程度の額の消費税を納付していた
事業主の方は、
原則として一年の中間の時点で、
その前年度の半分にあたる消費税を
前払いすることになります。
この予定納付により
「資金繰りが苦しくなった」
ということも
あるのではないでしょうか。
そこで今日は、
この
【消費税の資金繰りに対する考え方】
について
お話をしていくことにいたします。
■消費税については、原則として、
その年(法人の場合は事業年度)に
お客様から預かった消費税から
経費などの支払いに際して支払った
消費税を差し引いた
残りの金額を
納付することなります。
そして、
先日お話させていただいた
『簡易課税』については、
売上高のみを参考に計算していきますので、
営んでいる業種に応じて
その率が決まってきます。
■そしてここからが
消費税についての
『資金繰り』のお話。
原則として
会計ソフトを使って
毎月経理をしっかりしていることが
前提なのですが、
原則的な計算方法については
『税抜経理』に設定することにより、
お客様からお預かりした消費税は
『仮受消費税等』として、
経費などの支払いに際して払った
消費税については
『仮払消費税等』として、
それぞれ会計帳簿に
載ってくることになります。
■したがって、
原則的な方法で
消費税を納付している人については、
『仮受消費税等』と
『仮払消費税等』との差額を
将来的に税務署に納付していくこと
になりますので、
その差額分を
毎月の積立として
消費税の納税資金用に
貯金しておくことにより、
納税対策ができるでしょう。
■では、
『簡易課税』
についてはどうでしょう。
簡易課税については
その業種によって税率が決まっているため、
例えば
サービス業であれば
その支払った消費税は50%とみなされます。
したがって、
お客様からお預かりした
消費税率10%の50%である
…つまり5%が、
税務署に納付すべき
消費税となるわけですね。
■そういうわけで、
簡易課税の場合は、
売上の金額×10%×
その業種の仕入れとみなす税率
を乗じたものの分、
その積立をしていけば良いことになります。
これを年間通してやっていくと、
自動的にその年間分の
消費税の積立ができていることに
なりますので、
何ら消費税の納付期限において
慌てふためくことなく、
そのプールした納税資金を
消費税の納税に充てることが
できることになるわけです。
■意外と単純な話なのですが、
消費税は
その取引が増えてくると、
だんだんと
納税するボリュームを増してくるため、
しっかりとこういった
納税資金の備えをしておくことが
必要となります。
消費税の支払いにより、
経営が立ち行かなくなった
なんていうことにならないためにも、
しっかりとこういった準備を
前もって進めてまいりましょう(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税はその額も多額になりがちであるので、
しっかりと税務署に払うための資金の備えを
毎月着実に行っていくべし。
・原則的な課税であれば、
会計ソフトの
『仮受消費税等』と
『仮払消費税等』との差額が、
毎月積み立てていく目安の金額となる。
・簡易課税の場合は、
業種によって支払ったものとされる
消費税の率が決まってくるため、
その割合に応じて、
売上高をもとに毎月積み立てていくべき
消費税の納税資金を算出して、
その積立を実行していくべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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