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確定申告期限とともにこれらの届出期限も延長されます

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■新型コロナウィルスの影響により、


 確定申告期限が
 3月15日から4月15日に延長されました。


 これに伴い、税務関係の提出期限も

 3月15日から4月15日に
 延長になったものがあります。


 今日はそのことについて
 お話を進めていくことにいたします。

■これは


 「期限が延長になったかどうか」
 という論点のお話ではなく、

 そもそもの確定申告において
 届出が重要なものが主に3つあります。


 その3つとは、

 【青色申告承認申請書の提出】、

 【青色専従者給与に関する届出】、

 最後に

 【減価償却の方法を変更するための届出】。

 では早速順番に見ていくことに  
 いたしましょう。

 
■まず、
 
 『青色申告の承認申請』について。

 これは以前の記事でも
 度々述べさせていただいている
 ところですので、

 ここで特筆する必要は
 ないと思うのですが、

 所得税の確定申告において
 青色申告を採用しようとする際、

 その年の3月15日までに
 この申請書を提出する必要があります。


 例えば、

 令和3年分から青色申告をしたい場合、

 【令和3年の3月15日までに
 届出書を提出する必要がある】

 ということです。


 これが一つ目ですね。

■そして二つ目は、


 『青色専従者給与に対する届出書』。

 これは

 配偶者やその他の親族に対して
 給与を払う際に必要となる届出書です。

 原則として親族に対する給与は
 経費となりませんが、

 青色申告をしている人がこの届出書を
 提出することにより、親族に支払う給与を
 経費化することができるわけです。


 もし既に親族が仕事をしており、
 令和3年分からそれを経費にしたい
 のであれば、同じく

 【令和3年の3月15日までに
 届出書を提出する必要がある】

 ということになります。


 ただ、その年において新規で
 青色専従者(親族で給料を払いたい人)
 が出た場合、

 【青色専従者になった日から2カ月以内】
 に届出書を提出すれば大丈夫です。


 これが二つ目ですね。

■そして三つ目。


 これは

 『減価償却の償却方法を変更しよう
 とする場合の届出書』です。

 原則として、個人事業主は『定額法』
 という方法で減価償却をしていくことに
 なります。


 定額法とは、

 『毎期同じ額を経費化していく方法』。

 まさに読んで字のごとくですね。


 この方法であれば

 毎期均等に経費化していくので、
 計算は簡単です。


 しかしながら、

 『定率法』という方法を選択すると、

 毎年のその資産の評価額に
 一定の率を乗じ続けていくため、
 (毎年減価償却をすることにより
 その評価額は少なくなります)

 購入初年度は多くの経費を
 計上することができます。

 初年度や二年目において
 多くの納税が見込まれるようであれば、

 この『定率法』を採用することは
 かなり有用であると言えます。

 そして、この減価償却の方法の変更も
 その年の確定申告期限までに、つまり
 令和3年分から変更しようとする場合は

 【令和3年の3月15日までに
 届出書を提出する必要がある】

 ということになるわけです。

■上記3点の届出書について、


 令和3年分の確定申告については、
 上述したように

 確定申告期限と同じく
 
 【4月15日】

 にその届出期限が延長されますので、
 これらを検討される際には

 忘れずに4月15日までに届出書を
 税務署に提出するようにしましょう。

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 青色申告は忘れないかもしれませんが、

 『青色専従者給与の届出』や
 『減価償却方法の変更の届出』は

 思いの外視野に入っていない
 ということも多いのではないでしょうか。

 しっかりと、こういった届出書を提出する
 ということをしっかりと念頭に置き、

 適切な節税に繋げていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・確定申告書の提出と同じく、
 【所得税の確定申告についての届出書】
 についても重要なものが多いので、

 その届出も漏れがないように
 注意しておきたいものである。


・『親族に対する給与』という概念を
 なかなか考えていないということも
 少なからずあるので、

 しっかりと
 【親族の給料も経費化することができないか】
 ということを考えるべし。


・『減価償却方法の変更』についても、
 初期の段階で納税が見込まれるようであれば、
 しっかりと
 【定率法への変更】を検討することも
 忘れないようにしておきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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