確定申告期限とともにこれらの届出期限も延長されます
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■新型コロナウィルスの影響により、
確定申告期限が
3月15日から4月15日に延長されました。
これに伴い、税務関係の提出期限も
3月15日から4月15日に
延長になったものがあります。
今日はそのことについて
お話を進めていくことにいたします。
■これは
「期限が延長になったかどうか」
という論点のお話ではなく、
そもそもの確定申告において
届出が重要なものが主に3つあります。
その3つとは、
【青色申告承認申請書の提出】、
【青色専従者給与に関する届出】、
最後に
【減価償却の方法を変更するための届出】。
では早速順番に見ていくことに
いたしましょう。
■まず、
『青色申告の承認申請』について。
これは以前の記事でも
度々述べさせていただいている
ところですので、
ここで特筆する必要は
ないと思うのですが、
所得税の確定申告において
青色申告を採用しようとする際、
その年の3月15日までに
この申請書を提出する必要があります。
例えば、
令和3年分から青色申告をしたい場合、
【令和3年の3月15日までに
届出書を提出する必要がある】
ということです。
これが一つ目ですね。
■そして二つ目は、
『青色専従者給与に対する届出書』。
これは
配偶者やその他の親族に対して
給与を払う際に必要となる届出書です。
原則として親族に対する給与は
経費となりませんが、
青色申告をしている人がこの届出書を
提出することにより、親族に支払う給与を
経費化することができるわけです。
もし既に親族が仕事をしており、
令和3年分からそれを経費にしたい
のであれば、同じく
【令和3年の3月15日までに
届出書を提出する必要がある】
ということになります。
ただ、その年において新規で
青色専従者(親族で給料を払いたい人)
が出た場合、
【青色専従者になった日から2カ月以内】
に届出書を提出すれば大丈夫です。
これが二つ目ですね。
■そして三つ目。
これは
『減価償却の償却方法を変更しよう
とする場合の届出書』です。
原則として、個人事業主は『定額法』
という方法で減価償却をしていくことに
なります。
定額法とは、
『毎期同じ額を経費化していく方法』。
まさに読んで字のごとくですね。
この方法であれば
毎期均等に経費化していくので、
計算は簡単です。
しかしながら、
『定率法』という方法を選択すると、
毎年のその資産の評価額に
一定の率を乗じ続けていくため、
(毎年減価償却をすることにより
その評価額は少なくなります)
購入初年度は多くの経費を
計上することができます。
初年度や二年目において
多くの納税が見込まれるようであれば、
この『定率法』を採用することは
かなり有用であると言えます。
そして、この減価償却の方法の変更も
その年の確定申告期限までに、つまり
令和3年分から変更しようとする場合は
【令和3年の3月15日までに
届出書を提出する必要がある】
ということになるわけです。
■上記3点の届出書について、
令和3年分の確定申告については、
上述したように
確定申告期限と同じく
【4月15日】
にその届出期限が延長されますので、
これらを検討される際には
忘れずに4月15日までに届出書を
税務署に提出するようにしましょう。
青色申告は忘れないかもしれませんが、
『青色専従者給与の届出』や
『減価償却方法の変更の届出』は
思いの外視野に入っていない
ということも多いのではないでしょうか。
しっかりと、こういった届出書を提出する
ということをしっかりと念頭に置き、
適切な節税に繋げていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告書の提出と同じく、
【所得税の確定申告についての届出書】
についても重要なものが多いので、
その届出も漏れがないように
注意しておきたいものである。
・『親族に対する給与』という概念を
なかなか考えていないということも
少なからずあるので、
しっかりと
【親族の給料も経費化することができないか】
ということを考えるべし。
・『減価償却方法の変更』についても、
初期の段階で納税が見込まれるようであれば、
しっかりと
【定率法への変更】を検討することも
忘れないようにしておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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