高額な買い物の際注意したい税金の優遇規定
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■月末は
顧問のお客様の
【決算対策】
に勤しんでいるわけですが、
少なからぬ顧問のお客様は
業績が拡大しており
その節税対策にも
状況に応じて力を入れているところ。
経営の拡大にあたり、
追加の設備投資等を行っている
企業も少なからずあります。
今日はそんな
『設備投資に関する節税』
について
お話を進めていくことにいたします。
■設備投資
と言われる位ですので、
それなりの大きな金額が
動いているはず。
基本的に
30万円以上である
資産については、
すべて一括して
経費にすることができず、
一旦
『資産』
として計上して、
その後
『減価償却』
という方法を通じて、
『減価償却費』
という経費を
その資産としている金額から
定期的に取崩して
経費化していく
といった流れになります。
■とは言え、
それなりの
多額の設備投資ですので、
税制上も
優遇規定が設けられています。
この税制には
大きく分けて
『特別償却』と『特別控除』
というものがあるのですが、
名前は似ているものの、
その内容は全く違うもの。
■まず
特別償却については、
『税金の繰り延べ』
という効果が期待できます。
詳しく解説すると、
通常の減価償却
(毎期一定の金額を経費化する方法)
に加え、
一般的なところで言えば
買った年度には
買った金額の30%を上乗せして
減価償却に乗せてあげますよ
という規定。
■ただ、
これは(原則として)
買った年度だけに
使うことができる規定であり、
結局のところ
【トータルとして
減価償却費となる経費の額は
通常の減価償却と何ら変わらない】
ことになります。
■しかしながら、
購入事業年度の
減価償却費を
大きく計上できることから、
その購入事業年度に納める
税金の額は少なくなることになる
というわけですね。
■一方
特別控除はと言えば、
これは
【永久に税金が安くなる】
という性質があります。
具体的に言えば、
特別控除は
その買った金額の7%
(これは規定によって
率は異なります)が、
その事業年度に納付する税金
(法人税や所得税)
から控除されてくるわけです。
税金がダイレクトに
控除されるわけであり、
その経費となる
減価償却費の額は変わりません。
言い方を変えれば、
【通常と同じように
減価償却費を計上しながら、
税金も安くなる】
ということ。
というわけで、
長期の視点で考えれば、
当然『税額控除』の方が
納付する税金を考えると、
有利となるわけですね。
■ただ、資金繰りの面で
買った事業年度の税負担が
厳しいようであれば、
初年度に
より税金が安くなる
『特別償却』
を選択する方法も考えられます。
どうしても
買った事業年度の
税金が下がる
特別償却だけに
目が行きがちなのですが、
こういった
特別控除といった
規定もありますので、
その規定の適用には
くれぐれも注意したいところ。
■ちなみに、
一般的なところで言えば、
この
『特別償却』や『特別控除』
を受けることができる
資産の要件として、
買った金額が
・機械であれば160万円以上
・その他の一定の工具であれば120万円以上
・ソフトウェアであれば70万円以上
というものが対象となり、
いずれも
新品での購入が
要件となっています。
その他、
貨物の運送などに使われる新車で、
3.5トン以上の
いわゆるトラックも
この特別償却や特別控除
の対象となります。
新品の高額の資産を
購入するにあたっては、
このような規定がある
ということを
念頭においておきたいもの。
しっかりと知識を持って、
適正に節税対策をしていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・高価な資産を買った際には
『特別償却』と『特別控除』
という規定があるということを
念頭においておくべし。
・特別償却は
税金の繰り延べに過ぎないが、
特別控除は
永久的な税金を削減する
効果が期待できる。
どちらを適用するかにあたっては、
自社の状況に応じて
柔軟に検討していくべし。
・高価な買い物する際は
税制上の何らかの優遇規定が
ないかどうかということを、
しっかり視野に入れて
慎重に検討していくべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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