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高額な買い物の際注意したい税金の優遇規定

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■月末は


 顧問のお客様の

 【決算対策】

 に勤しんでいるわけですが、

 少なからぬ顧問のお客様は
 業績が拡大しており

 その節税対策にも
 状況に応じて力を入れているところ。


 経営の拡大にあたり、

 追加の設備投資等を行っている
 企業も少なからずあります。


 今日はそんな

 『設備投資に関する節税』

 について
 お話を進めていくことにいたします。

■設備投資


 と言われる位ですので、

 それなりの大きな金額が
 動いているはず。


 基本的に

 30万円以上である
 資産については、

 すべて一括して
 経費にすることができず、

 一旦

 『資産』
 として計上して、

 その後

 『減価償却』
 という方法を通じて、

 『減価償却費』
 という経費を

 その資産としている金額から
 
 定期的に取崩して
 経費化していく

 といった流れになります。

■とは言え、


 それなりの
 多額の設備投資ですので、

 税制上も
 優遇規定が設けられています。


 この税制には
 大きく分けて

 『特別償却』と『特別控除』

 というものがあるのですが、

 名前は似ているものの、

 その内容は全く違うもの。

■まず


 特別償却については、

 『税金の繰り延べ』

 という効果が期待できます。


 詳しく解説すると、

 通常の減価償却
 (毎期一定の金額を経費化する方法)

 に加え、

 一般的なところで言えば

 買った年度には
 買った金額の30%を上乗せして
 減価償却に乗せてあげますよ

 という規定。

■ただ、

 これは(原則として)

 買った年度だけに
 使うことができる規定であり、

 結局のところ

 【トータルとして
 減価償却費となる経費の額は
 通常の減価償却と何ら変わらない】

 ことになります。

■しかしながら、


 購入事業年度の
 減価償却費を

 大きく計上できることから、

 その購入事業年度に納める
 税金の額は少なくなることになる

 というわけですね。

■一方


 特別控除はと言えば、

 これは

 【永久に税金が安くなる】

 という性質があります。


 具体的に言えば、

 特別控除は
 その買った金額の7%
  (これは規定によって
 率は異なります)が、

 その事業年度に納付する税金
 (法人税や所得税)

 から控除されてくるわけです。


 税金がダイレクトに
 控除されるわけであり、

 その経費となる
 減価償却費の額は変わりません。


 言い方を変えれば、

 【通常と同じように
 減価償却費を計上しながら、
 税金も安くなる】

 ということ。


 というわけで、
 
 長期の視点で考えれば、

 当然『税額控除』の方が
 納付する税金を考えると、
 有利となるわけですね。

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■ただ、資金繰りの面で


 買った事業年度の税負担が
 厳しいようであれば、

 初年度に
 より税金が安くなる

 『特別償却』

 を選択する方法も考えられます。


 どうしても

 買った事業年度の
 税金が下がる

 特別償却だけに
 目が行きがちなのですが、

 こういった

 特別控除といった
 規定もありますので、

 その規定の適用には
 くれぐれも注意したいところ。

■ちなみに、


 一般的なところで言えば、

 この

 『特別償却』や『特別控除』

 を受けることができる
 資産の要件として、

 買った金額が

 ・機械であれば160万円以上

 ・その他の一定の工具であれば120万円以上

 ・ソフトウェアであれば70万円以上

 というものが対象となり、

 いずれも

 新品での購入が
 要件となっています。


 その他、

 貨物の運送などに使われる新車で、
 3.5トン以上の

 いわゆるトラックも

 この特別償却や特別控除
 の対象となります。
 

 新品の高額の資産を
 購入するにあたっては、

 このような規定がある

 ということを
 念頭においておきたいもの。

 しっかりと知識を持って、
 適正に節税対策をしていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・高価な資産を買った際には
 『特別償却』と『特別控除』
 という規定があるということを
 念頭においておくべし。


・特別償却は
 税金の繰り延べに過ぎないが、

 特別控除は
 永久的な税金を削減する
 効果が期待できる。

 どちらを適用するかにあたっては、
 自社の状況に応じて
 柔軟に検討していくべし。


・高価な買い物する際は
 税制上の何らかの優遇規定が
 ないかどうかということを、
 しっかり視野に入れて
 慎重に検討していくべし。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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