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意外と知られていない通勤手当の【3つの顔】

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先週のことですが、

 ハードに残業をして疲れ果てた末、
 通勤してきた自転車を止めた
 駐輪場に向かったのですが、

 なんとその自転車がない…

 その場でかなり右往左往
 していたのですが、
 よく考えるとそこは3階で、
 2階に停めていたことを思い出し、
 
 胸を撫で下ろした
 といったことがありました。
 
 自転車通勤はすごく便利なのですが、
 この時ばかりは、今後は
 電車通勤になるのかなと
 覚悟した次第(汗)。

 電車になると通勤定期を買うのか、
 どうなのかといったことを
 一瞬の間でしたが、いろいろと
 考えることになりました。


 …前置きが長くなりましたが(笑)、

 そんなことから、
 本日の本題に入っていきます。


■今日お話ししたいことは、
 ズバリ『通勤手当』についてのこと。


 もしあなたがスタッフの方に
 給料を払っていて、かつ、
 通勤手当も払っている場合、

 その通勤手当は会計上
 どのように処理をしているでしょうか。

 場合によっては、給料に含めている
 かもしれませんし、
 
 また場合によっては、旅費交通費として
 処理をしているかもしれませんね(^^)


■ここで注意が必要なのが、
 通勤手当についての税務上の取扱い。

 所得税と住民税で考えると、
 税務署が決めている

 【非課税の範囲内の通勤手当
 については非課税】
 
 になります。

 参考までにこちらが税務署が
 規定している非課税の範囲です。

 ≪電車・バス通勤者の通勤手当≫
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

 ≪マイカー・自転車通勤者の通勤手当≫
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm


 公共の交通機関を使う場合と、
 マイカーを使う場合のいずれも規定
 されています。

 これを超えてしまうと、
 非課税ではなく、

 【給与として課税されてしまう】

 ということになるわけです。


■では次に、社会保険について。

 結論から言えば、この通勤手当は

 【社会保険の計算対象】

 となります。
 つまり非課税ではないんですね。

 あくまでも通勤手当が非課税
 というのは、所得税と住民税
 だけのお話なので要注意です。


■そしてここからが
 意外と知られていないことなのですが、

 【消費税は課税】

 となります。

 これはなんのこっちゃという
 感覚かもしれませんね(汗)。

 免税事業者の方については
 特に無関係なのですが、

 課税事業者
 (消費税を納める義務がある事業者)
 で、なおかつ、
 『原則課税』により計算している場合は、
 このことが関係してくるので要注意です。

 原則課税の反対は、『簡易課税』でした。

 これは以前の記事でも幾度となく
 登場しているので
 なんとなくイメージはついている
 かもしれませんね(^^)

 原則課税とは、つまり
 お客様からお預かりした消費税から
 経費などの支払いの際に支払った消費税
 を差し引いた差額を
 税務署に納付するという計算方法。

 ちなみに簡易課税では、
 お客様からお預かりした消費税しか
 考慮しないことになります。

 その経費などの支払いの際に支払った
 消費税として、この通勤手当を加える
 ということになるわけです。

 税務署に納付する消費税から、
 この通勤手当分の消費税を
 マイナスできるということですので、
 経営者にとってはありがたいお話ですね。


■そして、この消費税のことについて
 注意すべき点が。

 会計ソフトで入力をしている場合、
 旅費交通費として通勤手当を
 入力していれば
 大抵の場合、これは課税対象として
 自動計算されているのですが、

 もし通勤手当を給料手当として
 会計の入力をしているとしたら、 

 おそらくこれは初期の設定では
 不課税…つまり消費税は関係しない取引
 として処理されていることかと思います。

 ですので、通勤手当を給料手当として
 入力をしているのでしたら、
 あなたご自身で課税取引の設定を
 しないといけないので、
 この点には要注意です。

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■一言に通勤手当といっても、
 上述した3面の性質があります。

 しっかりとその性質を理解した上で、
 資金の対策や会計処理の方法を検討する
 ということがすごく大切なんですね(^^)

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《本日の微粒子企業の心構え》

・通勤手当には、『所得税・住民税』・
 『社会保険』・『消費税』での3つの顔
 がある。

・消費税においては、通勤手当を『給料』
 として入力するか、『旅費交通費』として
 入力するかにより、注意すべき点が
 出てくるため要注意。

・特に社会保険では、通勤手当の差で
 その等級が変わり、社会保険料の支払いで
 大きな差が出てくることもあるので、
 細心の注意を払っていきたいものである。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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