見出し画像

消費税を納めるかどうかの正しい判定の仕方

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■今日は約半年ぶりに


 顧問のお客様とランチを兼ねての
 リアルのご面談の日でした。

 オンラインは
 時間の制約も場所の制約もなく、
 すごく便利ではあるのですが、

 やはりリアルでの面談は、

 相手の温度感などが
 直に伝わってくるため、

 やはりすごく心地良いものですね。


 今日は、
 消費税のことが話題に。

 消費税はその性質上、
 税務署に納める額も多くなってくるため、
 しっかりとその状況を把握していく
 ことがすごく重要です。


 そこで今日は、

 最近私の顧問のお客様の間
 でもご相談が多くなってきた、

 消費税を納めるべき
 事業者であるかどうかを考えていく際の

 【消費税の考え方】

 について
 お話を進めていくことにいたします。

■まず、

 消費税を納めるべき
 事業者となるケースとして、

 (原則として、のお話なのですが、)

 個人事業者であれば前々年、
 法人であれば前々期の

 消費税の対象となる売上高が
 1千万円を超えているかどうかにより

 今年又は当期に
 消費税を納めるべき事業者となるか
 どうかが決まってきます。

■その他にも、


 消費税を納めるべき事業者でない場合
 (『免税事業者』と言います。)

 である場合であっても、

 一定の手続きを経ることにより、

 あえて消費税を納めるべき事業者
 (『課税事業者』と言います。)

 になることもできるのですが、

 今日の本筋のお話ではないため、
 
 そのことについては
 割愛させていただきますね。

■要は


 前々年
 …つまり2年前の年度において、

 その消費税の対象となる売上高が

 1千万円以下であれば今の年は
 『免税事業者』であり、

 1千万円を超えることとなると、今の年は
 『課税事業者』となってくるわけです。

■ここで


 【『消費税の対象となる』売上高】
 
 という言い方なのですが、

 例えば、

 住宅の賃貸をしていて、
 賃貸料収入を得ている事業者であれば、

 それは住宅の貸付となり、

 消費税は非課税

 という考え方になるんですね。


 このような非課税である売上高は、
 この1千万円の判定には
 含まれないことになるわけです。


 そういったケースがない場合、

 原則として
 売上高が1千万円かどうか
 で判定するわけですね。

■そして注意すべきポイントとして、


 その前々年の売上高は
 『税込』で判断することになります。

 (これは、その2年前が
 免税事業者であった場合に限ります。)


 つまり、

 免税事業者は
 必ず『税込』で判定する

 ということ。


 免税事業者に関しては、
 『税込』『税抜』という
 概念自体がないんですね。

 したがって、
 必ず【税込】により、
 その売上高を判定することになります。
 

画像1


■逆に、


 課税事業者となっている年度において、

 その2年後に
 消費税の判定をする際は、

 それは『税抜』の前提で
 1千万円の判定をしていくことになります。


 会計処理の方法として
 『税抜経理』と『税込経理』
 という2種類があるのですが、

 この経理方法にかかわらず、

 2年前が
 課税事業者である事業年度については
 
 必ず【税抜】ベースで
 1千万円の判定をすることとなりますので、

 この点にはくれぐれも要注意です。

■よく税務相談の中で


 『税込』か『税抜』か

 という論点について
 お尋ねをされるケースが多いため、

 今日はこのことについて
 お話をさせていただきました。

 特に1千万円前後で
 売上高が推移している場合は、

 この『税込』か『税抜』かにより
 大きくその結果が左右されますので、
 
 くれぐれも注意してくださいね(^^)

-------------------- 


《本日の微粒子企業の心構え》

・消費税の課税事業者となるかどうか
 の判定は、

 2年前の年度において、
 その課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円を超えるかどうか

 で判定することになる。
 
 1千万円を超えれば、
 その2年後においては『課税事業者』となり、

 1千万円以下であれば
 その2年後においては『免税事業者』となる。


・免税事業者については、
 必ず『税込』ベースでの
 1千万円の判定となる。

 そもそも免税事業者には
 『税込』『税抜』という概念がないが、
 あえて言うならば、捉え方としては
 【税込】で考えていくことになる。


・ 1千万円かどうか際どいケースについて、
 この『税込』か『税抜』かの
 認識を誤ってしまうと、
 後に取り返しのつかないことにも
 なりかねないので、
 しっかりと注意していくべし。


-------------------- 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?