消費税を納めるかどうかの正しい判定の仕方
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■今日は約半年ぶりに
顧問のお客様とランチを兼ねての
リアルのご面談の日でした。
オンラインは
時間の制約も場所の制約もなく、
すごく便利ではあるのですが、
やはりリアルでの面談は、
相手の温度感などが
直に伝わってくるため、
やはりすごく心地良いものですね。
今日は、
消費税のことが話題に。
消費税はその性質上、
税務署に納める額も多くなってくるため、
しっかりとその状況を把握していく
ことがすごく重要です。
そこで今日は、
最近私の顧問のお客様の間
でもご相談が多くなってきた、
消費税を納めるべき
事業者であるかどうかを考えていく際の
【消費税の考え方】
について
お話を進めていくことにいたします。
■まず、
消費税を納めるべき
事業者となるケースとして、
(原則として、のお話なのですが、)
個人事業者であれば前々年、
法人であれば前々期の
消費税の対象となる売上高が
1千万円を超えているかどうかにより
今年又は当期に
消費税を納めるべき事業者となるか
どうかが決まってきます。
■その他にも、
消費税を納めるべき事業者でない場合
(『免税事業者』と言います。)
である場合であっても、
一定の手続きを経ることにより、
あえて消費税を納めるべき事業者
(『課税事業者』と言います。)
になることもできるのですが、
今日の本筋のお話ではないため、
そのことについては
割愛させていただきますね。
■要は
前々年
…つまり2年前の年度において、
その消費税の対象となる売上高が
1千万円以下であれば今の年は
『免税事業者』であり、
1千万円を超えることとなると、今の年は
『課税事業者』となってくるわけです。
■ここで
【『消費税の対象となる』売上高】
という言い方なのですが、
例えば、
住宅の賃貸をしていて、
賃貸料収入を得ている事業者であれば、
それは住宅の貸付となり、
消費税は非課税
という考え方になるんですね。
このような非課税である売上高は、
この1千万円の判定には
含まれないことになるわけです。
そういったケースがない場合、
原則として
売上高が1千万円かどうか
で判定するわけですね。
■そして注意すべきポイントとして、
その前々年の売上高は
『税込』で判断することになります。
(これは、その2年前が
免税事業者であった場合に限ります。)
つまり、
免税事業者は
必ず『税込』で判定する
ということ。
免税事業者に関しては、
『税込』『税抜』という
概念自体がないんですね。
したがって、
必ず【税込】により、
その売上高を判定することになります。
■逆に、
課税事業者となっている年度において、
その2年後に
消費税の判定をする際は、
それは『税抜』の前提で
1千万円の判定をしていくことになります。
会計処理の方法として
『税抜経理』と『税込経理』
という2種類があるのですが、
この経理方法にかかわらず、
2年前が
課税事業者である事業年度については
必ず【税抜】ベースで
1千万円の判定をすることとなりますので、
この点にはくれぐれも要注意です。
■よく税務相談の中で
『税込』か『税抜』か
という論点について
お尋ねをされるケースが多いため、
今日はこのことについて
お話をさせていただきました。
特に1千万円前後で
売上高が推移している場合は、
この『税込』か『税抜』かにより
大きくその結果が左右されますので、
くれぐれも注意してくださいね(^^)
--------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の課税事業者となるかどうか
の判定は、
2年前の年度において、
その課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
1千万円を超えるかどうか
で判定することになる。
1千万円を超えれば、
その2年後においては『課税事業者』となり、
1千万円以下であれば
その2年後においては『免税事業者』となる。
・免税事業者については、
必ず『税込』ベースでの
1千万円の判定となる。
そもそも免税事業者には
『税込』『税抜』という概念がないが、
あえて言うならば、捉え方としては
【税込】で考えていくことになる。
・ 1千万円かどうか際どいケースについて、
この『税込』か『税抜』かの
認識を誤ってしまうと、
後に取り返しのつかないことにも
なりかねないので、
しっかりと注意していくべし。
--------------------
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?