見出し画像

【確定申告の受付は本日まで!】「持続化給付金の申請手数料も経費になります」というお話から…

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


※こちらでのご案内を忘れていたのですが、
 確定申告の受付は
 【本日まで】とさせていただきます。

 もしご依頼される場合は、
 本日23:59までにメールなどにて
 ご連絡くださいませ(^^)


■さて、本題に入ります。


 個人事業主の方の
 今回の確定申告については、

 新型コロナウィルスの関係もあり、

 例年とは違った様相を
 呈しているのではないでしょうか。


 昨年はその中でも最も大きなイベント
 (という表現が適切か分かりませんが…)
 として、

 【持続化給付金の受給】

 が多くありました。


 持続化給付金は国からのものと、
 場合によっては地方公共団体のものも。

 福岡県については
 福岡県持続化緊急支援金
 (名前はあやふやですが…)
 の支給もあり、

 本当に多くの個人事業主の方が
 こういった給付金を
 受給されたのではないでしょうか。

■そこで


 忘れせずに申告していただきたいのが、
 持続化給付金を収入にするのは
 もちろんのこと、

 こういった給付金の

 【申請を依頼した際にかかった経費】。


 結局のところ、

 その申請を依頼して第三者に仕事を
 してもらったことにより

 持続化給付金などの給付金が
 受給できることになるため、

 しっかりとそれにかかった経費を
 計上することが重要である

 と言えます。

■私自身は、


 顧問のお客様に対しては
 無料でさせていただきました。

 そうでない単発のお客様については、
 ヒヤリングから資料作成があり、
 その事務手数料として1万円の申請報酬。


 しかしながら、最近よく聞く話…
 (最近というよりも、
 申請当初からなのですが)、

 持続化給付金の手続きの代行
 としての業者が席巻しており、

 その手数料として
 2割もの高額の手数料を
 請求しているケースが
 少なからず見受けられています。

 100万円だと20万円ですね。

 正直、持続化給付金の申請は
 そこまで大変ではありません…
 
 手数料自体はもちろん
 自由に設定できるものであるため
 そのことは百歩譲って良いとして、

 場合によっては、

 【その業者の方が領収書を発行しない】

 というケースも
 少なからずあったようですね。


 今日はこのことについて

 少し掘り下げて
 お話を進めていくことにいたします。

■なぜ


 代行業者が領収書を
 発行しないのでしょうか。

 それは、

 【申請者側がその代行業者に支払った
 手数料を経費処理できなくするため】

 と言えます。
 

 結局のところ、
 税務署への申告の際は、

 その根拠となる領収書がないと
 経費として計上することができないため、

 代行業者からもらう領収書がないと、

 そもそも経費にすることが
 難しくなるわけです。


 そして、

 お金をもらう側と支払う側とは
 表裏一体の関係にあるため、

 当然こちらが手数料を
 経費処理しないこととなれば、

 もらった方も
 収入として計上しないことになるわけで、

 簡単に言えば、

 代行手数料をもらう側は
 収入を除外することにより

 『税金逃れ』即ち

 【脱税をしている】

 わけです。

■『領収書を発行してくれない』

 という出来事だけ聞くと、

 そんなに重要性がないように
 思われるのですが、それは即ち

 【その代行業者は脱税をしている】

 ということ。

 これは決して許される行為ではないはず。


 しかしながら大変残念なことに、

 給付金の額が多額であるが故に、

 そういった代行手数料を高額にして、
 なおかつ、それを申告しない

 というどうしようもない業者が
 行脚し出した

 というのもまた事実なのです。

画像1

■これは


 今後の事業を行っていく上で
 覚えておいてほしいことなのですが、

 そういった

 【領収書を発行しない】

 というお相手に関しては、

 可能であれば、
 その理由を問い詰めたほうが良い

 ということ。


 結局のところ、

 経営は法律の範囲内で
 行っていくべきものであり、

 その法を脱してまで、自らの利益を上げて
 相手を陥れるような行為は、
 決してあってはならないはず。


 そういった
 領収書を発行しないという行為に対しては、

 可能な限り毅然とした態度をもって、
 しっかりと対応するようにしましょう。


 正直、代行手数料に多額の資金を払い、
 さらには経費計上できないとなると、
 
 その給付金に丸々税金が
 かかってくることになりますからね…

 しっかりと
 こういった点には注意しておきたいものです。


-------------------- 

《本日の微粒子企業の心構え》


・持続化給付金などの給付金をもらった際に
 第三者に申請の手続きのお願い
 などをした際に支払った『手数料』も
 経費となるものと心得ておくべし。


・しかしながら、
 その経費とする際には【領収書が必要】。

 【その領収書がない状況であれば
 経費にすることができない】
 ということもしっかりと覚えておくべし。


・もしあなたが、
 『領収書を発行しない』
 という業者に出くわしたとしたら、

 それは毅然とした態度を持って
 その理由を問うべきであると言える。

 しっかりと、

 【こちらが負担すべき経費は払いつつ、
 なおかつ領収書をしっかりもらう】

 ということを経営者として意識付けて
 おきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?