【確定申告の受付は本日まで!】「持続化給付金の申請手数料も経費になります」というお話から…
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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※こちらでのご案内を忘れていたのですが、
確定申告の受付は
【本日まで】とさせていただきます。
もしご依頼される場合は、
本日23:59までにメールなどにて
ご連絡くださいませ(^^)
■さて、本題に入ります。
個人事業主の方の
今回の確定申告については、
新型コロナウィルスの関係もあり、
例年とは違った様相を
呈しているのではないでしょうか。
昨年はその中でも最も大きなイベント
(という表現が適切か分かりませんが…)
として、
【持続化給付金の受給】
が多くありました。
持続化給付金は国からのものと、
場合によっては地方公共団体のものも。
福岡県については
福岡県持続化緊急支援金
(名前はあやふやですが…)
の支給もあり、
本当に多くの個人事業主の方が
こういった給付金を
受給されたのではないでしょうか。
■そこで
忘れせずに申告していただきたいのが、
持続化給付金を収入にするのは
もちろんのこと、
こういった給付金の
【申請を依頼した際にかかった経費】。
結局のところ、
その申請を依頼して第三者に仕事を
してもらったことにより
持続化給付金などの給付金が
受給できることになるため、
しっかりとそれにかかった経費を
計上することが重要である
と言えます。
■私自身は、
顧問のお客様に対しては
無料でさせていただきました。
そうでない単発のお客様については、
ヒヤリングから資料作成があり、
その事務手数料として1万円の申請報酬。
しかしながら、最近よく聞く話…
(最近というよりも、
申請当初からなのですが)、
持続化給付金の手続きの代行
としての業者が席巻しており、
その手数料として
2割もの高額の手数料を
請求しているケースが
少なからず見受けられています。
100万円だと20万円ですね。
正直、持続化給付金の申請は
そこまで大変ではありません…
手数料自体はもちろん
自由に設定できるものであるため
そのことは百歩譲って良いとして、
場合によっては、
【その業者の方が領収書を発行しない】
というケースも
少なからずあったようですね。
今日はこのことについて
少し掘り下げて
お話を進めていくことにいたします。
■なぜ
代行業者が領収書を
発行しないのでしょうか。
それは、
【申請者側がその代行業者に支払った
手数料を経費処理できなくするため】
と言えます。
結局のところ、
税務署への申告の際は、
その根拠となる領収書がないと
経費として計上することができないため、
代行業者からもらう領収書がないと、
そもそも経費にすることが
難しくなるわけです。
そして、
お金をもらう側と支払う側とは
表裏一体の関係にあるため、
当然こちらが手数料を
経費処理しないこととなれば、
もらった方も
収入として計上しないことになるわけで、
簡単に言えば、
代行手数料をもらう側は
収入を除外することにより
『税金逃れ』即ち
【脱税をしている】
わけです。
■『領収書を発行してくれない』
という出来事だけ聞くと、
そんなに重要性がないように
思われるのですが、それは即ち
【その代行業者は脱税をしている】
ということ。
これは決して許される行為ではないはず。
しかしながら大変残念なことに、
給付金の額が多額であるが故に、
そういった代行手数料を高額にして、
なおかつ、それを申告しない
というどうしようもない業者が
行脚し出した
というのもまた事実なのです。
■これは
今後の事業を行っていく上で
覚えておいてほしいことなのですが、
そういった
【領収書を発行しない】
というお相手に関しては、
可能であれば、
その理由を問い詰めたほうが良い
ということ。
結局のところ、
経営は法律の範囲内で
行っていくべきものであり、
その法を脱してまで、自らの利益を上げて
相手を陥れるような行為は、
決してあってはならないはず。
そういった
領収書を発行しないという行為に対しては、
可能な限り毅然とした態度をもって、
しっかりと対応するようにしましょう。
正直、代行手数料に多額の資金を払い、
さらには経費計上できないとなると、
その給付金に丸々税金が
かかってくることになりますからね…
しっかりと
こういった点には注意しておきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・持続化給付金などの給付金をもらった際に
第三者に申請の手続きのお願い
などをした際に支払った『手数料』も
経費となるものと心得ておくべし。
・しかしながら、
その経費とする際には【領収書が必要】。
【その領収書がない状況であれば
経費にすることができない】
ということもしっかりと覚えておくべし。
・もしあなたが、
『領収書を発行しない』
という業者に出くわしたとしたら、
それは毅然とした態度を持って
その理由を問うべきであると言える。
しっかりと、
【こちらが負担すべき経費は払いつつ、
なおかつ領収書をしっかりもらう】
ということを経営者として意識付けて
おきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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