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【扶養の範囲内で働く】の意味するところとは

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日のことですが、


 以前からご縁のある方の
 ご依頼により、

 単発での税務相談を
 させていただきました。


 個人事業主である
 その方なのですが、

 これからの仕事について
 考えるとき、

 『配偶者の扶養に
 入ったままが良いのか』、

 それとも、

 『配偶者の扶養を抜けるほどの収入を
 あえて自分で得るべく
 仕事をした方が良いのか』


 ということを
 メインのテーマとして、

 税務相談に乗らせていただくことに。


 今日はこの

 【扶養】
 
 について
 見ていくことにいたします。

■一言に


 『扶養』

 と言っても、


 実はその分野により
 考え方が違ってきます。


 あなたが

 『扶養』

 と言われて、

 まず第一に思い浮かぶのは、
 どの分野のことでしょうか。


 分野と言われても
 ピンとこないでしょうが、


 具体的に言えば、

 ・税金

 ・社会保険

 ・その配偶者の方の会社の扶養

 と、大きくこの3つに分けられます。


 これを順を追って
 見ていくことにいたしますね(^^)

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■まず、


 【税金を考える上の扶養】

 について。


 税金とは、

 『所得税』と『住民税』のこと。


 所得税については、

 その配偶者の合計所得金額…

 扶養に入ることができるかどうかの
 判断基準となる金額が
 
 38万円以内であれば、

 その扶養に入ることができます。


 具体的には、

 『配偶者控除』

 と言いますね。

■しかしながら、


 最近のことなのですが、


 この『配偶者控除』に加え、

 【配偶者特別控除】

 という規定を
 うまく使うことができると、


 サラリーマンの方であれば、

 【年収158万円までの給与の収入】

 であれば、

 今までと同じく、扶養に入ることができます。


 上述した、

 合計所得金額が38万円というのは、

 この給与収入で言えば
 103万円なんですよね。

 103万円というのは、

 よく『扶養』のお話の際に
 聞かれるのではないでしょうか。


 税金を考える上での(配偶者としての)扶養は、

 従来の103万円から

 この158万円に変わってきている

 というわけなんです。

■さて、次は、

 【社会保険】

 についての扶養でしたね(^^)


 社会保険については、

 給与の収入が年間130万円未満で
 あるかどうかにより、

 その扶養に入ることが
 できるかどうかが決まってきます。

 そして、この年間130万円未満かどうか
 という基準は、過去の結果ではなく、
 これからの見込みのお話。

 ですので、

 『年収が突発的に130万円以上に
 なったから、
 即座に扶養はNG!』

 というわけではない 

 ということです。

 そして、
 
 130万円以上の金額となると、

 社会保険の扶養から外れ、

 自らが

 【国民健康保険】

 に加入することになるんですね。


 これが

 【社会保険の扶養】です。


■ここで、先に述べた税金の扶養と
 この社会保険の扶養を考えた際に、
  
 いずれの扶養にも当てはまるのは、
 130万円となります。

 いわゆる

 【130万円の壁】

 というやつですね(^^)

 なので、一般的に言う

 【扶養の範囲内で働く】

 というのは、この
 
 【年収130万円未満の範囲内で働く】

 ということなんです。


■最後に、


 その配偶者の方の

 【会社の扶養】

 についてなのですが、


 これは

 公の法律範囲外のことであるため、

 その配偶者の会社の
 決まりごとによって変わってきます。

 【村田家の家訓】
 のようなものです。

 外に出ると、そのルールは変わります。

 税金の扶養の範囲内であれば、
 自動的にその会社の扶養になる

 と考える会社もありますし、


 税金の扶養を超えていても、
 社会保険の扶養の範囲内であれば、
 その扶養として認める

 という会社もあることでしょう。


 その他にも、

 全く違う概念で扶養を捉えている
 会社もあるかもしれません。

■一般的に、


 『会社の扶養』

 に入ることができると、

 【扶養手当】

 などという名目により、

 毎月の給料に加えて、
 上乗せの手当をもらえるんですね。

■ここまで述べてきたように、


 『扶養』

 については
 大きく3種類のものがあるんです。


 特に

 【会社の扶養】

 については、

 その置かれた状況により様々であるため、


 ・税金

 ・社会保険、

 ・この会社の扶養に
 入ることができるかどうか、


 により、

 どのように手元に入ってくる現金が
 増減していくか

 ということを
 しっかりと考えていかなければなりません。


 …これが結構難しいんですよね(汗)。


 ただ、

 この最初の初期設定を
 しっかりとしておかないと、

 多めに仕事をしたばかりに
 損をした結果ともなりかねませんので

 本当に重々注意をしていきたいところです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・扶養には大きく分けて3種類がある

・税金と社会保険の扶養については、
 一般的によく知られているところであるが、

 会社の扶養については意外と見落としがち。

 この3つをトータルで考えて、

 最も手元に現金が残る
 方向性を模索すべし。


・社会保険の扶養を外れれば、
 国民健康保険に加入することになり、

 またその保険料の
 負担の仕方も変わってくる。

 その他に、
 国民年金への加入も必須となり、

 これにより
 また社会保険や税金関係の負担が
 変わってくるため、

 ここについても注意が必要である。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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