【扶養の範囲内で働く】の意味するところとは
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■先日のことですが、
以前からご縁のある方の
ご依頼により、
単発での税務相談を
させていただきました。
個人事業主である
その方なのですが、
これからの仕事について
考えるとき、
『配偶者の扶養に
入ったままが良いのか』、
それとも、
『配偶者の扶養を抜けるほどの収入を
あえて自分で得るべく
仕事をした方が良いのか』
ということを
メインのテーマとして、
税務相談に乗らせていただくことに。
今日はこの
【扶養】
について
見ていくことにいたします。
■一言に
『扶養』
と言っても、
実はその分野により
考え方が違ってきます。
あなたが
『扶養』
と言われて、
まず第一に思い浮かぶのは、
どの分野のことでしょうか。
分野と言われても
ピンとこないでしょうが、
具体的に言えば、
・税金
・社会保険
・その配偶者の方の会社の扶養
と、大きくこの3つに分けられます。
これを順を追って
見ていくことにいたしますね(^^)
■まず、
【税金を考える上の扶養】
について。
税金とは、
『所得税』と『住民税』のこと。
所得税については、
その配偶者の合計所得金額…
扶養に入ることができるかどうかの
判断基準となる金額が
38万円以内であれば、
その扶養に入ることができます。
具体的には、
『配偶者控除』
と言いますね。
■しかしながら、
最近のことなのですが、
この『配偶者控除』に加え、
【配偶者特別控除】
という規定を
うまく使うことができると、
サラリーマンの方であれば、
【年収158万円までの給与の収入】
であれば、
今までと同じく、扶養に入ることができます。
上述した、
合計所得金額が38万円というのは、
この給与収入で言えば
103万円なんですよね。
103万円というのは、
よく『扶養』のお話の際に
聞かれるのではないでしょうか。
税金を考える上での(配偶者としての)扶養は、
従来の103万円から
この158万円に変わってきている
というわけなんです。
■さて、次は、
【社会保険】
についての扶養でしたね(^^)
社会保険については、
給与の収入が年間130万円未満で
あるかどうかにより、
その扶養に入ることが
できるかどうかが決まってきます。
そして、この年間130万円未満かどうか
という基準は、過去の結果ではなく、
これからの見込みのお話。
ですので、
『年収が突発的に130万円以上に
なったから、
即座に扶養はNG!』
というわけではない
ということです。
そして、
130万円以上の金額となると、
社会保険の扶養から外れ、
自らが
【国民健康保険】
に加入することになるんですね。
これが
【社会保険の扶養】です。
■ここで、先に述べた税金の扶養と
この社会保険の扶養を考えた際に、
いずれの扶養にも当てはまるのは、
130万円となります。
いわゆる
【130万円の壁】
というやつですね(^^)
なので、一般的に言う
【扶養の範囲内で働く】
というのは、この
【年収130万円未満の範囲内で働く】
ということなんです。
■最後に、
その配偶者の方の
【会社の扶養】
についてなのですが、
これは
公の法律範囲外のことであるため、
その配偶者の会社の
決まりごとによって変わってきます。
【村田家の家訓】
のようなものです。
外に出ると、そのルールは変わります。
税金の扶養の範囲内であれば、
自動的にその会社の扶養になる
と考える会社もありますし、
税金の扶養を超えていても、
社会保険の扶養の範囲内であれば、
その扶養として認める
という会社もあることでしょう。
その他にも、
全く違う概念で扶養を捉えている
会社もあるかもしれません。
■一般的に、
『会社の扶養』
に入ることができると、
【扶養手当】
などという名目により、
毎月の給料に加えて、
上乗せの手当をもらえるんですね。
■ここまで述べてきたように、
『扶養』
については
大きく3種類のものがあるんです。
特に
【会社の扶養】
については、
その置かれた状況により様々であるため、
・税金
・社会保険、
・この会社の扶養に
入ることができるかどうか、
により、
どのように手元に入ってくる現金が
増減していくか
ということを
しっかりと考えていかなければなりません。
…これが結構難しいんですよね(汗)。
ただ、
この最初の初期設定を
しっかりとしておかないと、
多めに仕事をしたばかりに
損をした結果ともなりかねませんので
本当に重々注意をしていきたいところです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・扶養には大きく分けて3種類がある
・税金と社会保険の扶養については、
一般的によく知られているところであるが、
会社の扶養については意外と見落としがち。
この3つをトータルで考えて、
最も手元に現金が残る
方向性を模索すべし。
・社会保険の扶養を外れれば、
国民健康保険に加入することになり、
またその保険料の
負担の仕方も変わってくる。
その他に、
国民年金への加入も必須となり、
これにより
また社会保険や税金関係の負担が
変わってくるため、
ここについても注意が必要である。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
https://muratax.com/blog/
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