「青色?白色?」個人事業主の疑問について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■確定申告を終え、
ようやく外出し、
いろいろな経営者の方々と
お話しする機会が増えてきました。
その中で個人事業主の方と
お話をさせていただいたのですが、
確定申告の前段階で
意外と悩まれている状況が多いんだな
ということが分かりましたので、
今日はそんな個人事業主の方の
確定申告のつかみの部分について
のお話を進めていきたいと思います。
■どういったお話かと言えば、
「そもそも青色申告とは何なのか」、
「副業において確定申告をすべきか
どうなのか」
などといったことで
悩まれているということを
ここ最近多く聞いている状況なのです。
まず全体的なお話として、
副業でちょっとした収入しかない
状況であれば、
確定申告をするにあたっては
【雑所得】
として申告することになります。
通常、個人事業主の場合は
開業届を提出し、
『事業所得』として
申告をすることになるのですが、
目安としてではありますが、
年間の収入が100万円もない状況であれば、
事業とは言い難く、
『雑所得』としての申告が
適切なのかな
といったところ。
雑所得は青色申告や
白色申告といった概念がないですので、
その選択する余地すらない
という状況です。
■そして
【その副業の所得が年間20万円以内
であれば確定申告は不要】
となります。
ただし、厳密に言えば
住民税の申告は必要です。
この所得が20万円というのは、
売上から経費を引いた結果の利益が
20万円ということ。
そのような状況であれば、
確定申告を省略することができる
ということなんですね。
■では、
雑所得ではなく
『事業所得』として申告する場合は
どのように考えるかと言えば、
事業所得になって初めて
『青色申告か白色申告か』ということが
選択できることになります。
青色申告であれば、
会計ソフトなどを使い
複式簿記という形式で経理をして
その会計帳簿を作成していれば、
最大で65万円の経費
(『青色申告特別控除』と言います)
を生み出すことができます。
これは税務署からの
しっかりとした会計帳簿を
作ってくれたことに対する
お礼としての意味合いの
経費のプレゼントとなんですね(^^)。
その他、損失を3年間繰り越す
ことができたり、
一定の条件を満たせば親族に
給与を払うことが出てきたり…
こういった特典を
受けることができるのが青色申告
というわけなんですね。
白色申告はそういった特典がないもの
と簡単に考えれば良いかと思います。
■いかがでしたでしょうか。
そもそもの話として、
【事業所得なのか雑所得なのか】
といったことは
しっかりと判断して申告したいものです。
もし税務調査に入り、
事業所得として申告していたものが
雑所得とみなされたりすると、
場合によっては
追加の税金が追徴されてしまったり、
それに伴う罰則がついてきたり
といったことも考えられますので、
そのそもそもの申告の区分については
しっかりと注意したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の確定申告の方法として、
【そもそも事業所得なのか雑所得なのか】
といったことを
適切に判断することが必要である。
ざっくりとしたお話としては、
『事業所得』はそれなりの規模感を持って
事業をやっている人が選択するものであり、
『雑所得』は、
副業などでそこまでの規模ではない
収入の人が選択するものであると言える。
・事業所得が雑所得かの選択にあたっては
上記の点にしっかりと注意し、
誤って申告することがないように
注意したいものである。
事業所得でマイナスの申告をして、
それを給与所得と相殺をして
所得税の還付を受ける
といったことも考えられるものであるが、
これが毎年繰り返されていれば、
当然それは不自然なものであるため、
税務調査の対象にもなり得るものである。
しっかりと適切な判断をして
その申告区分をしっかりとしたものにし、
正確な確定申告をしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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