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社労士への道-3

法律には全て目的がある。
条文の1条とか2条がそれにあたる。

労働基準法
・人たるに値する生活
  ↑  最低限の労働条件
  ↑  労働者と使用者が対等な立場
労働契約法
・自主的な合意
  ↑  合理的な労働条件
  ↑  保護と安定
最低賃金法
・国民経済の完全な発展
  ↑  賃金の最低額の保証
  ↑  労働力の質的向上
  ↑  競争の確保
安全衛生法
・快適な職場環境
・安全と健康の確保
  ↑  労働災害の防止、責任体制の明確化
  ↑  危険防止基準、自主的活動
労働者災害補償保険法
・安全及び衛生の確保
・福祉の増進に寄与
  ↑  迅速かつ公正な保護
  ↑  社会復帰の促進、援護
雇用保険法
・雇用継続困難者への給付
・自らが職業の教育訓練を受けた給付
・求職活動を容易に、雇用機会の増大
・失業の予防
・雇用状態の是正
労働保険徴収法
・成立と消滅、効率的な運営
  ↑  納付手続き、事務組合
健康保険法
・業務災害以外
・出産
・生活の安定と福祉の向上
・疾病構造の変化、高齢に対応
  ↑  運営の効率化、医療の質の向上
  ↑  給付内容、費用負担の適正化
国民健康保険法
・被保険者の出産-死亡
・社会保障、国保の向上、健全な運営
確定拠出年金
・少子高齢化、高齢期の生活多様に対応
・個人が自己の責任で
確定給付年金
・少子高齢化、産業構造の変化に対応
・事業主と従業員が約束

似たような目的が多いですね。
基本穴埋めで出題されそうなので、絶対ひ取りたい点ですね。








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