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障害のあるお子様に残すお金~障害者扶養共済制度を考えてみる~

「障害のあるお子様にお金をどのように残すか」の相談を頂くことがあります。

自助会などでは、障害者扶養共済制度が候補にあがることが多いそうです。

今回は「障害者扶養共済制度の概要」についてまとめていきます。

障害者扶養共済制度とは、

障害のある方を育てている保護者が死亡・重度障害になった時に、障害のあるお子様に対して、一定額の年金を一生涯支給する制度です。

掛け金について

掛け金は、スタートする年齢によって異なります。

35歳未満は9,300円/月、
35歳以上40歳未満は11,400円/月、
といった具合に5歳刻みで掛け金があがっていきます。加入できるのは65歳未満です。

次に払込期間について。
こちらの共済では払込が終了になることを「払込免除」と表現しています。

払込免除の要件は、以下の2つを満たすことです。
①加入日から20年以上経つこと
②加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入

45歳未満の加入であれば65歳、
45歳以上の加入であれば20年経過後で払込免除になります。


年金給付金

2020年12月現在では、1口2万円、2口4万円の給付金になっています。

①加入者が亡くなった場合
②重度障害に該当していると認められた場合

上記のどちらかの状態になると、
障害を持つお子様が亡くなるまで毎月給付金が支払われます。

ただもし加入者である親御さんよりも、受取人であるお子様が先にお亡くなりになった場合には、1口当たり5万円~25万円の弔慰金が支払われて終わりになります。


共済掛金の総額と年金給付金の試算

モデルケースとして、厚生労働省にあるものを参照します。

保護者が32歳、障害のある子が2歳の時に加入した。
保護者が80歳で死亡し、子が50歳から80歳まで月額2万円の年金を受給した場合。

共済掛金総額
9,300円/月×12か月×33年(65歳-32歳)=3,682,800円

年金給付金総額
20,000円/月×12か月×30年=7,200,000円

支払ったお金の約2倍の金額をお金をお子様に残すことができます。
金額もそうですが、生きている間ずっとお金を受け取ってもらえる仕組みの安心感は非常に大きいです。

その他検討することと、まとめ

障害者扶養共済制度のご相談を受ける際には共済だけでなく、
生命保険も同じ土俵に乗せて考えて頂くようにしています。

特に、終身保険は終身年金という受け取り方も出来るので、障害者扶養共済制度の受け取りと同じような効果を持たせることが可能です。

また、解約した際にお金が返ってきたり(解約返戻金)、途中でお金が必要になった時には減額してお金を一部引き出すことも出来ます。

使い勝手と、金額等で比較してご検討頂くことが多いです。

ただ忘れてはならないのは目的です。
お子さまにしっかりとお金を残すことです。
そのための手段で、一番意向に合うものを検討して選ぶことが大切です。

以前、生命保険信託のことを書きましたが、他にも検討することはとしては、親御さんのライフプランや、老後の話、介護の話などがあります。

このあたりは別の回で書いていきます。

再度になりますが、一番大切なのは目的です。

目的を達成できる最適な手段を取れるようサポートしていきます!

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