『自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助』によくある間違い
おはようございます!
現在、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助は訪問介護サービスで特に重要視されています。
老計10号でも具体的な内容が追加され、ヘルパーさんの専門性を活かした支援が具体的に認められました。
昔と違ってヘルパーさんは“家事をする人”ではなく、“自立を促す専門職“なんですね。
ヘルパーさんの役割が変わっていることが周知、理解されるのにはまだ時間がかかると思います。
僕たちケアマネは、『ヘルパーさんは家事がメインじゃないんですよ!』と繰り返し説明していく必要があるのかなと思います。
そんな自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助ですが、ヘルパーさんの計画書を見ていると、『それは自立生活支援のための見守り的援助とちゃうねんなー』と思うことがあります。
違うポイントは1つ!
『自立』の捉え方です。
介護保険制度の第一章、第一条に
要介護状態になる者が尊厳を保持し、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを行う
(一部編集してます)
と明記されていて、介護保険制度はそもそも『自立』を大前提としています。
『甘いもん食べたいからヘルパーさん買ってきて』
『めんどくさいからお風呂入るの手伝って』
というニーズは公的な介護保険制度では認められていません。
#自費のサービスならなんぼでもどうぞ
食事介助も排泄介助も更衣介助も入浴介助も買い物代行もトイレ掃除も、『自立』が前提です。
#ここをまずわかって欲しい 。
話を『自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助』に戻しましょう。
入浴介助に絞って話をすると、
老計10号の身体介護の項目には①身体整容のための全身浴と②自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助による入浴の見守りの2つの項目で明記されています。
#老計10号で検索 !
①も②も『自立』を目指していることに変わりはありません。
違いを説明するとすれば、
『普段自分でシャワー浴はできるが、湯船を跨ぐ行為ができないので、ヘルパーさんに手伝ってもらって湯船に浸かる』
は①の身体整容のための全身浴で
『退院後、入浴の様子が不安なのでヘルパーさんに介助してもらって入浴する』
は②自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助による入浴の見守りです。
①は身体そのものの介助で、ご自身でできることを増やす『自立』(跨ぐ時の介助量を減らす)は目指していますが、一人で入浴することは目指していません。
#言い切って大丈夫か !?
②は残存能力の維持、向上を目指し、果てはヘルパーさんの卒業を目指しています。
#本当に卒業できるかは問題ではない
僕の肌感ですが、この①と②の割合は半々くらいだと思います。
ケアプランに単に入浴介助と記載されているのか、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助として位置付けされているのか確認してヘルパーさんの個別計画書を作成する必要があると思います。
今回の投稿で説明が十分だったとは思いません。
色んな事例を通して共通の認識をすり合わせるしかないように思います。
良かったら『ミデンの介護サロン』というLINEのオープンチャットで議論してみましょう!
僕以外のメンバーが解説してくれると思います。
では、いってらっしゃい!
#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
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