【2024年宅建士試験】宅建業法_総則 宅建業とは
はじめまして、めたもん佐藤です。
宅建業法で一番最初に理解しないとまずい宅建業法(宅地建物取引業法)の総則、つまり宅建業とは何かをご紹介します。
皆様の理解の一助になれば良いと考えています。
宅建業法とは
不動産業界の憲法である、宅建業法に宅建業者(不動産会社)が遵守すべきルールが記載されています。
1条の総則から86条の罰則が出題範囲ですが、極端にひねくれた問題が出ることが少なく、よくよく観てみれば基本を押さえれば正解できるモノが多いです。宅建業法は出題の割合が20問と高いので抑えるようにしましょう。
総則で抑えるべき点は以下のとおりです。
宅建業者は免許がないと運営してはいけません。
宅建業者の定義は以下のとおりです。
建物が建っている、または建てられる土地や実際の建物(ソーラーパネルを除く)を反復的に売却し、事業としている事業者のこと
自ら貸借、転貸借は宅建業法の対象ではない(免許は不要)です。
貸アパートの大家さんには宅建業免許は不要です。免許が必要なら本当に家が必要な人に行き渡らなくなります。
特に宅建業者と宅建士を勘違いする人がいます。
宅建業者→不動産会社→だから店の店の目立つ場所に免許証が貼ってある。
宅建士→不動産会社の従業員(宅建を持っているのでランクは高い)→個人に付与される資格
宅建業に該当するか、しないか。→これが非常に重要です。
該当しないなら免許は不要ですし、重要事項説明も不要。
一般人が家を売る時に免許必要ですか?投資家でない限りは居住用物件とお金持ちでも別荘があるだけです。これは儲けることを目的をしていないので免許不要です。
また、破産管財人も免許不要です。なぜなら儲ける目的ではなく裁判所から委託され、債務者のために働くからです。
細かい論点はありますが、根気よく勉強しなくても宅建は合格できます。
→暗記ではなく、理解して学習をしましょう。
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