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食品衛生責任者養成講習会を受講する

こんにちは、お菓子屋meguriです。
30代未経験から、実店舗を持たず独学で菓子製造をしています。

今回は食品衛生責任者の養成講習会に参加した話をしたいと思います。


⒈ 食品衛生責任者とは

食品衛生責任者とは食品の製造、販売を行う場合に必要な資格です。
自治体によって規定は多少は異なりますが、どんな小さな個人店でも飲食の営業を行う際は、最低でも各店舗に1名の食品衛生責任者の配置が義務付けられています。

私は菓子製造許可のあるレンタルキッチンを借りていますが、シェアキッチンでも個人で食品衛生責任者の資格が必要というところが多いです。

⒉ 食品衛生責任者になるための資格

食品衛生責任者になるためには以下の①または②の資格が必要


・栄養士
・調理師
・製菓衛生師または食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・作業衛生責任者
・衛生管理責任者
・食品衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師または学校教育法に基づく大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の過程を修めて卒業した者)

一般社団法人 岡山県食品衛生協会より引用


食品衛生責任者養成講習会の修了者

私は①の資格を持っていないため、②の選択肢のみです。
大体の方はこちらに当てはまるかなと。

⒊  食品衛生責任者養成講習について

私が受けた時は2021年の8月でしたので会場に足を運びましたが、
2022年2月よりeラーニング講習会が始まったようで、自宅での受講も可能になったみたいです!

私は岡山県での受講でしたので、岡山県の情報を引用しております。

会場開催の流れ
eラーニングの流れ

講習会では食品衛生法(食品表示を含む)3時間、公衆衛生学0.5時間、食品衛生学2.5時間、理解度確認試験の時間配分となっております。

令和3年6月より食品衛生法が改正された部分が以下になります。

・営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
・HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
・食品などのリコール情報の報告義務化

・ 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設


菓子製造業に関係する内容として…

・従来の菓子製造業とあん類製造業の統合

・菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可はいらない

・菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可はいらない

とのこと。ふむふむ。

施設基準としては、「手洗い場の蛇口の変更

手のひらを使ってひねるようなタイプのものは許可がおりなくなるとのこと。

・肘で動かせるようなレバー式
・自動水栓
・足踏み式

レバー式

このようなタイプの物に変更が必要。
私の通っているレンタルキッチンはクリアしていたので安心( ◠‿◠ )

・ HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

簡単にいうと、計画を立てて、実行して、記録しましょうということ。

最初は、なにそれお手上げ状態でした。涙
文章を読んでもイマイチピンときませんよね…

厚生労働省が手引きなど用意してくれていますので、そちらを参考に自分用に作ります。
菓子製造用の手引書がありますよ〜!

私はスマホのアプリを使用し記録しています。
また詳しいことは記事にしていきますね😊

・ 食品などのリコール情報の報告義務化

こちらはそのままで、「リコールした場合に届出を出してくださいね」というもの。

食品衛生申請システムへアクセスし、オンライン上で入力という形のようです。

お客様への安全を確保しながら、安心して食べてもらえるように提供したいですね(^-^)

⒋ まとめ

講習内容としては食中毒のことや、改正された部分の話などが中心でしたね。
手帳とプレートをもらった時は、お菓子屋さんに少し近づいた気になって、とても嬉しかったことを覚えています。

レンタルキッチンを借りす際に提示するように言われることがあるため、講習を受けておくと気にせずに済むと思います

レンタルキッチンを借りていても、HACCPの記録はです。
レンタルキッチンの代表者の方から、各々で管理をお願いしますと連絡がきました。

お客様に安全に食べてもらうために、自分を守るためにも、大事なことですね。

では最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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