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年金給付を受けていた人が亡くなり、その人が受け取らなかった年金のこと。

年金は偶数月の15日払い
(例:4、5月分は6月15日払い)
もし5月に亡くなられると、6月に支給されるはずだった2ヶ月分が未支給年金になり相続人が受け取ることが出来ます。

また年金繰り下げしていて、まだ受給開始をしていない人が亡くなった場合も5年間遡って未支給年金を相続人が請求できます。
但し繰下げ分の増額はされずに、65歳で支給を始めたとして計算されます。

繰下げして「もらわずに死んだら損だ!」と言う方もいらっしゃいますが,ご家族が遡って受け取れるので大丈夫です。

年金支払額の元を取るには10年以上受け取ること……長生きするしかありません。

しかしnoteでも何度か書いておりますが、年金は長生きするリスクに備える保険。
損得勘定よりも、何才まで生きても死ぬまでもらえるという「心の安心」が1番大事なのです。


未支給年金を受け取ることができる相続人は、
亡くなった時に生計が同じだった人で順位は
 ① 配偶者
 ② 子
 ③ 父母
 ④ 孫
 ⑤ 祖父母
 ⑥ 兄弟姉妹
 ⑦ 上記以外の3親等以内の親族


ご家族が受け取った未支給年金は相続財産でなく、受け取った人の一時所得として税金がかかります。

※ちなみに一時所得の税金は
 (受取額 - 50万円) X 2分の1 X 税率

受給開始していた方の未支給年金は、50万以下が多いので,他に一時所得がなければ税金がかからないケースがほとんどです。


請求しないと未支給年金は受け取れません。
年金機構に出す死亡届とはまた別の書類です。
5年で時効なので、お気をつけください。


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