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【古代史 基礎講読 04】古墳時代の終焉へ 〜大化の薄葬令〜

九條です。

いまから1380年ほど前の大化2(646)年3月22日。

時の天皇であった孝徳天皇は、ひとつのみことのりを発布しました[01]。

その内容は、それまで無制限であった陵墓(今で言う古墳)の築造規模に対して、日本史上で初めて(人々の負担を軽減するために)法的な制限を設けたものです。

これがいわゆる(大化の)「薄葬令はくそうれい」であり、大化改新によって施行されたとされる新政策のひとつと言われています。

この「薄葬令」は、古墳時代が終焉へと向かうひとつの契機となった法令だと言われ、律令時代の幕開けを告げるものとも言えます。日本史上(古代史上)においてひとつの画期となる法令です。

では、その孝徳天皇の思いを読み解いてみたいと思います。

今回の講読内容は、第3回講読「国分寺建立の詔」とボリューム的にはあまり変わりませんが、年代はさらに100年ほど古くなり、律令期よりも前の古い文書であるためにその難易度は高くなっています。

なお、原典についても第1回講読「大仏造立の詔」と第2回講読「国分寺建立の詔」が『続日本紀』であるのに対し、今回の「薄葬令」は『日本書紀』です。

原文は漢文ですが、やはり読み下してみると非常に美しくリズミカルで格調高い古代日本(飛鳥・白鳳時代)の文章です。ぜひ味わってみてください。

ですから今回の「読み下し」も、いつもよりかなり丁寧に「ふりがな」をつけてみました。^_^

では、早速…

【原文】
甲申、詔曰。朕聞、西土之君戒其民曰。古之葬者因高爲墓、不封不樹、棺槨足以朽骨、衣衿足以朽宍而已。故、吾營此丘墟、不食之地、欲使易代之後不知其所。無藏金銀銅鐵、一以瓦器、合古塗車、蒭靈之義。棺漆際會三過、飯含無以珠玉、無施珠襦玉※〔木甲〕。諸愚俗所爲也。又曰。夫葬者藏也、欲人之不得見也。廼者、我民貧絶、專由營墓。爰陳其制、尊卑使別。夫王以上之墓者、其内長九尺、濶五尺、其外域方九尋、高五尋、役一千人、七日使訖、其葬時帷帳等用白布、有轜車。上臣之墓者、其内長濶及高皆准於上、其外域、方七尋、高三尋、役五百人、五日使訖、其葬時帷帳等用白布、擔而行之蓋此以肩擔輿而送之乎。下臣之墓者、其内長濶及高皆准於上、其外域、方五尋、高二尋半、役二百五十人、三日使訖、其葬時帷帳等用白布、亦准於上。大仁、小仁之墓者、其内長九尺、高濶各四尺、不封使平、役一百人、一日使訖。大禮以下小智以上之墓者、皆准大仁、役五十人、一日使訖。凡王以下小智以上之墓者、宜用小石、其帷帳等宜用白布。庶民亡時、收埋於地、其帷帳等可用麁布、一日莫停。凡王以下及至庶民、不得營殯。凡自畿内及諸國等、宜定一所而使收埋、不得汚穢散埋處々。凡人死亡之時、若經自殉・或絞人殉及強殉亡人之馬、或爲亡人藏寶於墓、或爲亡人斷髮刺股而誄、如此舊俗一皆悉斷或本云、無藏金銀錦綾五綵。又曰、凡自諸臣及至于民、不得用金銀。縱有違詔、犯所禁者、必罪其族。

※木+甲(木へんに甲)

(国史大系版『日本書紀』孝徳天皇二年三月二十二日条[01])



【読み下し】
甲申きのえさるみことのりしていわく。ちんきこしく、西土もろこし[02]のきみの民を戒めていわく、

いにしえはふりは高きに因りて墓とし、つちつかずうえず[03]、棺槨ひとき[04]は以て骨をくちすに足り、衣衿ころもは以てしし[05]をくちすに足るのみ。

れ、れ、此の丘墟あれてあるおか[06]、不食いたずらなるところつくりて、よよえし後に其の所を知らざらしめんと欲す。

こがねしろがねあかがねくろがねおさむることなかれ。もっぱら瓦器すえうつわのものを以て、いにしえ塗車かたくるま[07]、蒭靈くさひとかた[08]の義にかなへよ。ひときうるしぬりてひまを会はせさだむるは三たびよ。いい含むるに珠玉たまをばなし。たまこしころも[09]、玉の※〔木甲〕よろい[10]をばほどこしそ。もろもろ愚俗おろかびと[11]の為所わざなり。

といえり。

またいわく、れははふりかくすなり。欲人ほしきひとの見ることを得じ。

このごろは、我が民の貧しきに絶えるはもっぱら墓をつくるにる。ここのりべて尊卑の別あらかしむ。

きみより以上の墓は其の内[12]は長さ九尺、ひろさ[13]五尺、其の外域そとのめぐりは方九ひろ、高さ五ひろ[14]は一千人ちたりを七日に使いえよ。其のはふりの時には帷帳とばり等には白布しろたえを用いて轜車きくるま[15]有れ。

上臣かみのまえつきみの墓は、其の内は長さひろさ及び高さはみな上になぞらえよ。其の外域そとのめぐり、方七ひろ、高さ三ひろは五百人、五日に使いえよ。其のはふりの時には帷帳とばり等には白布しろたえを用いよ。になひて行け。けだし此は肩を以て輿をになひてるか。

下臣しものまえつきみの墓は、其の内は長さひろさ及び高さはみな上になぞらええよ。其の外域そとのめぐり、方五ひろ、高さ二ひろ半、は二百五十人、三日に使いえよ。其のはふりの時の帷帳とばり等には白布しろたえを用いよ。た上になぞらえよ。

大仁、小仁[16]の墓は、其の内は長さ九尺・高さひろおのおの四尺。不封つちかさねずならさしめよ。一百人ももたりを一日に使いえよ。

大礼以下小智以上の墓は、みな大仁になぞらえよ。五十人いそたりを一日に使いえよ。おおよそきみ以下小智以上の墓は宜しく小石さざれしを用いよ。其の帷帳とばり等には宜しく白布しろたえを用いよ。

庶民もろもろのたみなん時にはつち收埋うずめよ。其の帷帳とばり等には麁布あらきぬの[17]を用いるべし。一日もとどめるな。

おおよきみより以下庶民もろもろのたみに至るまで、もがり[18]をいとなむこと得じ。

おおよ畿内うちつくにより諸国もろもろのくに等に及ぶまで、宜しく一所に定めて收埋うずめしめよ。汚穢きたなく處々にかちうずむることを得ず。

おおよそ人の死亡せし時、若しくはわなぎて自らしたが[19]い、あるいは人をくびきてしたがわしめ、及び強いて亡人なきひとの馬をしたがえ、或は亡人なきひとのために宝を墓におさめて、あるい亡人なきひとのために髮をももを刺してしのびごと[20]す。かかる如き旧俗はもっぱらに皆つぶさめよ。

る本に云う。こがねしろがねにしきあや五綵いつくさのしみのもの[21]をおさむること無かれと。

いわく、おおよ諸臣もろもろのまへつきみより民に至るまでこがねしろがねを用いることを得じと。

ほしきまにまにし、みことのりたがえて所禁いさめを犯す者らば、必ず其のやからを罪せん。

※木+甲(木へんに甲)

(九條による読み下し)



【現代語訳】
(大化2年三月甲申きのえさるの日)孝徳天皇は詔でおっしゃった。

私が聞いたところによりますと、大陸の君主はその民を戒めてこうおっしゃったと言われます。

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(ここから大陸の君主の戒めの引用)

古代の葬儀は高い丘陵を墓とした。土を盛り上げず植樹もしない。その棺は骨が朽ち果てるくらいのもので足りる。衣服は人の体が朽ち果てるくらいのもので足りる。従って私の墓は不毛の土地に造営し、代替わりした後世にはその場所が知られないようにして欲しい。

金・銀・銅・鉄を墓に納めることはないように。土を焼いて昔の車の形を作り、草木で作った人形を納めて欲しい。棺の隙間に漆を塗るのは3年に一度で良い。死者の口に含ませる御飯に宝石を用いることはないように。王の服の華美な上着や下着は着せることのないように。このような諸々のことは俗人がすることであるからだ。

と述べたと言う。

また、その葬儀は隠すこと。人に見られないようにすることを欲する。

とも。

(ここまで大陸の君主の戒めの引用)
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(ここから孝徳天皇の意見)

さて近頃、我が国の人々が貧しさを極めているその原因は、支配階級の皆が自分の一族の権威権力を誇示するために贅沢な墓を造ることに躍起になっているからです。

ですから今、それに法規制を設け、身分による墓の規模をここに明確に定めておこうと思います。

王族以上の地位の者の墓
◎玄室の長さが9尺で幅は5尺
◎外域は縦横が9尋、高さは5尋
◎造営に労役させる人は1,000人まで
◎工期は7日で終えること
◎葬儀の時に使う垂れ幕などは白色の布を用いる
◎棺を載せるために車を使うことを許可する

上臣の墓
◎玄室の長さ幅および高さはみな上記(王族より以上の地位の者の墓)に準じる
◎外域は縦横7尋で高さは3尋
◎労役させる人は500人まで
◎工期は5日で終えること
◎葬儀の時に使う垂れ幕などには白色の布を用いる
◎棺は人が担いで行くこと
(※これは肩を以て輿を担いで送ることか?)

下臣の墓
◎玄室の長さ幅および高さはこれもみな上記に準じる
◎外域は縦横5尋で高さは2尋半
◎労役させる民は250人まで
◎工期は3日で終えること
◎葬儀の時に使う垂れ幕などには白色の布を用いる
◎その他はまた上記に準じること

大仁・小仁の墓
◎玄室の長さ9尺、高さと幅はそれぞれ4尺
◎土を盛り上げず平らにすること
◎労役させる民は100人まで
◎工期は1日で終えること

大礼より以下、小智より以上の者の墓
◎みな大仁に準じること
◎ただし労役させる民は50人まで
◎工期は1日で終えること

墓と葬儀の装飾について
◎王族より以下、小智よりも以上の者の墓には(その表面の装飾に)小石を用いること。垂れ幕などは適宜、白色の布を用いる

その他庶民に関する項目
◎庶民が亡くなった時には地中に埋めること
◎垂れ幕には目の粗い布を用いる
◎工期は1日以内

なお、王族より以下、庶民に至るまで もがりをしてはいけません。また、畿内から諸国に至るまできちんと場所を定めて埋葬し、穢らわしく思っても方々に分けて埋めてはなりません。

およそ人が死ぬ時、自分の意思で殉死したり、人に殉死させたり、また無理に死者の馬を殉死させたり、死者のために宝を墓に納めたり、死者のために髪を切ったり、太腿を刺したりして弔事を述べたりすることなどは古い習俗です。これらは全てやめるようにしてください。

(※またある文書では、金・銀・錦と綾・五色の模様を納めてもいけない。およそ諸臣より庶民に至るまで、金銀を使用してはならないとある)

もしこの定めに背いて、上記の制限を守らないことがあれば必ずその一族を罰します。

(九條による現代語訳)


【註】
[01]『日本書紀』孝徳天皇二年三月二十二日条(国史大系版『日本書紀』(前編)吉川弘文館 1973年)
[02]西土(もろこし)唐土。当時の中国大陸をさして言う
[03]封かず樹えず(つちつかずきうえず)盛り土も植樹もない
[04]棺槨(ひとき)棺と棺を入れるための箱
[05]宍(しし)肉のこと。ここでは人の肉体をあらわす
[06]丘墟(きゅうきょ)荒れた高台
[07]塗車(かたくるま)死者の守りとして死者とともに葬った土製の車
[08]蒭靈(くさひとかた)草や木で作った人形。
[09]珠襦(たまのこしころも)王の上着
[10]玉※木甲(木へんに甲)(たまのよろい)王の下着
[11]愚俗(おろかびと)世俗、俗人
[12]玄室のこと
[13]濶さ(ひろさ)幅
[14]役(え)労働者、作業従事者、労役する人
[15]轜車(きくるま)棺を載せて運ぶ車。喪車。貴人の葬儀に用いる
[16]大仁・小仁・大禮・小智:厩戸皇子(聖徳太子)が定めた冠位十二階の階位
[17]麁布(あらきぬの)粗末な布。織目のあらい布
[18]殯(もがり)本葬まで貴人の遺体を棺に納め数日から数ヶ月間、仮の安置をすること。現在の通夜の起源と考えられる。
[19]殉う(したがう)死者の後を追って死ぬこと。殉死
[20]誄(しのびごと)弔辞
[21]五綵(いつくさのしみのもの)五色の模様


※1997年に行なった市民講座向けの講義ノートから抜粋・編集しました。

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