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民法:人(制限行為能力者③)
前回の続きで、本日は【制限行為能力者の詐術】と【制限行為能力者と取引をした相手方の催告権】について、解説していきたいと思います。
ちなみに【制限行為能力者と取引をした相手方の催告権】は令和2年に択一式、H30年に記述式で問われていますので、わかりやすいように解説と学習のポイントを書いていきます。
※最後に暗記の仕方を書いています。
【制限行為能力者の詐術】
制限行為能力者が、自分は行為能力者である、又は保護者の同意を得たと、相手方に詐術(嘘をつくこと)を用いて契約をした場合は、契約を取り消すことはできません。
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