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民法:人(制限行為能力者③)

前回の続きで、本日は【制限行為能力者の詐術】と【制限行為能力者と取引をした相手方の催告権】について、解説していきたいと思います。

ちなみに【制限行為能力者と取引をした相手方の催告権】は令和2年に択一式H30年に記述式で問われていますので、わかりやすいように解説と学習のポイントを書いていきます。

※最後に暗記の仕方を書いています。

【制限行為能力者の詐術】

制限行為能力者が、自分は行為能力者である、又は保護者の同意を得たと、相手方に詐術(嘘をつくこと)を用いて契約をした場合は、契約を取り消すことはできません。

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