てあにん

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記事一覧

法科大学院に提出した合格体験記(ネタ枠)

てあにん
1年前

旧薬事法違憲判決の読解

保護領域 憲法22条1項にいう「職業」とは、人が自己の生計維持するためにする継続的活動をいい、分業社会に一員として社会的機能分担の活動たる性質を有する一方で、個性…

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1年前

政教分離原則事例の処理

STEP1.擬律 政教分離規定は①20条3項「宗教的活動」、②20条1項後段「特権」、③89条「公金その他公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため…

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1年前
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司法試験の短答対策(上三法)

要約 ①使う教材は(ア)肢別アプリ、(イ)短答六法、(ウ)裁断した短答パーフェクト、(エ)模試 ②肢別アプリで知識の基礎を作り、短答パーフェクトで演習を行い、模試…

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2年前
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令和4年司法試験再現答案データ

先日、「令和4年司法試験の再現答案作成を終えての雑感」という記事を書きましたが、実際の再現答案はTwitter上の画像データとしてアップしたもので、可読性が低いことに…

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2年前
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令和4年司法試験の再現答案作成を終えての雑感

 先週に再現答案を作り終えていましたが、どうも現実を見たくないという感情に流され、総括から逃げていました。  しかし、現状の主観的評価を一応しておくと結果発表後…

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2年前
4

日常家事債務(761条)と表見代理(110条)に関する私見

 民法761条本文は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」と規定し…

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2年前
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基本書の「行間を読む」こと(転貸料債権の物上代位を例に)

基本書は「行間を読む」作業が必要である、と司法試験界隈ではよく言われる。 もっとも、筆者はイマイチこの言説の意味が理解できていなかったし、漠然と「書いていない内…

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2年前
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旧薬事法違憲判決の読解

保護領域 憲法22条1項にいう「職業」とは、人が自己の生計維持するためにする継続的活動をいい、分業社会に一員として社会的機能分担の活動たる性質を有する一方で、個性を発揮するという点で人格的価値とも不可分の関連を有するものである。そこで、「職業選択の自由」には、狭義の職業選択の自由のみならず、職業活動の自由が含まれる、と解する。
※「職業…の選択」(狭義の職業選択の自由)=職業の開始、継続、廃止にお

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政教分離原則事例の処理

STEP1.擬律 政教分離規定は①20条3項「宗教的活動」、②20条1項後段「特権」、③89条「公金その他公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、…これを支出し、又はその利用に供してはならない」である。
 また、②の金銭的援助が89条であり、これらは「国(の)…宗教的活動」に該当する。すなわち、20条3項>20条1項後段>89条という関係に立つ。
 さらに、20条3項は

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司法試験の短答対策(上三法)

要約
①使う教材は(ア)肢別アプリ、(イ)短答六法、(ウ)裁断した短答パーフェクト、(エ)模試
②肢別アプリで知識の基礎を作り、短答パーフェクトで演習を行い、模試で実践する
③計画期間は1年の超長期型

Q.なぜ肢別を使うのか、短答パーフェクトでは駄目なのか

 純粋に問題数である。知識の基礎とする以上、過去問で習得可能な最大数を扱う。ここで取り扱わない条文や判例を学習後半に回すことでヤマ張り等に

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令和4年司法試験再現答案データ

先日、「令和4年司法試験の再現答案作成を終えての雑感」という記事を書きましたが、実際の再現答案はTwitter上の画像データとしてアップしたもので、可読性が低いことに気づきました。

そこで、この記事に再現答案のPDFデータを置いておきます。

令和4年司法試験の再現答案作成を終えての雑感

 先週に再現答案を作り終えていましたが、どうも現実を見たくないという感情に流され、総括から逃げていました。
 しかし、現状の主観的評価を一応しておくと結果発表後のアクションに繋がりやすいことは明白なので、この場で雑感を残しておこうと思います。

1.憲法
 学問の自由と大学の自治との衝突が真正面から問われた内容でした。学問の自由といえば東大ポポロ事件や旭川学テ事件が想起されますが、本問ではこれらの

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日常家事債務(761条)と表見代理(110条)に関する私見

 民法761条本文は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」と規定している。
 ここで、「生じた債務について、連帯してその責任を負う」との規定から、連帯債務が発生するにとどまると解するのが文理解釈であるが、判例は、夫婦の日常生活の円滑を図る必要性から、“夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代

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基本書の「行間を読む」こと(転貸料債権の物上代位を例に)

基本書は「行間を読む」作業が必要である、と司法試験界隈ではよく言われる。
もっとも、筆者はイマイチこの言説の意味が理解できていなかったし、漠然と「書いていない内容」を他の基本書や学者論文から補強する必要がある、といったイメージをしていた。

ところが先日、もしかするとこれが「行間を読む」ことなのではないか、と思うに至ったので共有したい(全くの見当違いである可能性も多分にあるし、それは筆者の文章読解

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