条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第62回)地上権
読み易さは正義。
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「地上権」です。
・民法>「第二編 物権」>「第四章 地上権」(第265条―第269条の2)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を今日も始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第二編 物権
第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
第二百六十五条(地上権の内容)
第二百六十六条(地代)
第二百六十七条(相隣関係の規定の準用)
第二百六十八条(地上権の存続期間)
第二百六十九条(工作物等の収去等)
第二百六十九条の二(地下又は空間を目的とする地上権)
第四章 地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
(地上権の内容)
第二百六十五条
地上権者は、
↓
他人の土地において
↓
工作物又は竹木を所有するため、
↓
その土地を使用する権利を
↓
有する。
(地代)
第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(地代)
第二百六十六条
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、
↓
地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について
↓
準用する。
2 地代については、
↓
前項に規定するもののほか、
↓
その性質に反しない限り、
↓
賃貸借に関する規定を
↓
準用する。
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、
↓
地上権者間
↓
又は
↓
地上権者と土地の所有者との間について
↓
準用する。
ただし、
↓
第二百二十九条の規定は、
↓
境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、
↓
地上権者について
↓
準用する。
(地上権の存続期間)
第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
(地上権の存続期間)
第二百六十八条
設定行為で
↓
地上権の存続期間を定めなかった場合において、
↓
別段の慣習がないときは、
↓
地上権者は、
↓
いつでも
↓
その権利を放棄することができる。
ただし、
↓
地代を支払うべきときは、
↓
一年前に
↓
予告をし、
↓
又は
↓
期限の到来していない一年分の地代を
↓
支払わなければならない。
2 地上権者が
↓
前項の規定により
↓
その権利を放棄しないときは、
↓
裁判所は、
↓
当事者の請求により、
↓
二十年以上五十年以下の範囲内において、
↓
工作物又は竹木の種類及び状況
↓
その他地上権の設定当時の事情を考慮して、
↓
その存続期間を定める。
(工作物等の収去等)
第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
(工作物等の収去等)
第二百六十九条
地上権者は、
↓
その権利が消滅した時に、
↓
土地を原状に復して
↓
その工作物及び竹木を収去することができる。
ただし、
↓
土地の所有者が
↓
時価相当額を提供して
↓
これを買い取る旨を
↓
通知したときは、
↓
地上権者は、
↓
正当な理由がなければ、
↓
これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、
↓
その慣習に従う。
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二
地下又は空間は、
↓
工作物を所有するため、
↓
上下の範囲を定めて
↓
地上権の目的とすることができる。
この場合においては、
↓
設定行為で、
↓
地上権の行使のために
↓
その土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、
↓
第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、
↓
その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、
↓
設定することができる。
この場合において、
↓
土地の使用又は収益をする権利を有する者は、
↓
その地上権の行使を妨げることができない。
以上が「第四章 地上権」(第265条―第269条の2)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはもう違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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