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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「被告人の召喚、勾引及び勾留」(第1編>第8章)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留」を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留」(第57条―第98条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(「読み」の可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第一編 総則

第八章 被告人の召喚勾引及び勾留


第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。

第五十七条

  裁判所は、
   ↓
  裁判所の規則で定める
   ↓
  相当の猶予期間を置いて、
   ↓
  被告人を召喚することができる。


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