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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第47回)堕胎の罪

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。





さて今回の罪と罰は、「堕胎の罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第二十九章 堕胎の罪」(第212条―第216条)


前後の章の並び(↓)。

第二十八章 過失傷害の罪(第209条―第211条)
   ↓
第二十九章 堕胎の罪(第212条―第216条)
   ↓
第三十章 遺棄の罪(第217条―第219条)


では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)

第二百十二条(堕胎)
第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十五条(不同意堕胎)
第二百十六条(不同意堕胎致死傷)



第二十九章 堕胎の罪

(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

(堕胎)
第二百十二条

  妊娠中の女子が
   ↓
  薬物を用い、
   ↓
  又は
   ↓
  その他の方法により、
   ↓
  堕胎したときは、
   ↓
  一年以下の懲役に処する。


(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条

  女子の嘱託を受け、
   ↓
  又は
   ↓
  その承諾を得て
   ↓
  堕胎させた者は、
   ↓
  二年以下の懲役に処する。

  よって
   ↓
  女子を死傷させた者は、
   ↓
  三月以上五年以下の懲役に処する。


(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条

  医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が
   ↓
  女子の嘱託を受け、
   ↓
  又は
   ↓
  その承諾を得て
   ↓
  堕胎させたときは、
   ↓
  三月以上五年以下の懲役に処する。

  よって
   ↓
  女子を死傷させたときは、
   ↓
  六月以上七年以下の懲役に処する。


(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎)
第二百十五条

  女子の嘱託を受けないで、
   ↓
  又は
   ↓
  その承諾を得ないで
   ↓
  堕胎させた者は、
   ↓
  六月以上七年以下の懲役に処する。

2 前項の罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。


(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条

  前条の罪を犯し、
   ↓
  よって
   ↓
  女子を死傷させた者は、
   ↓
  傷害の罪と比較して、
   ↓
  重い刑により
   ↓
  処断する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第二十九章 堕胎の罪」(第212条―第216条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆【民法】編、あります!!

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内に入る語句はそれぞれ何でしょうか。ヒントは、それぞれ「漢字3文字」と「漢字7文字」の語句です。

(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、(     )又は(         )が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 薬剤師 )、( 医薬品販売業者 )でした。

(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、( 薬剤師 )又は( 医薬品販売業者 )女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

<参考>

(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

ではまた。


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