条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第47回)堕胎の罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。
さて今回の罪と罰は、「堕胎の罪」です。
・刑法 >「第二編 罪」>「第二十九章 堕胎の罪」(第212条―第216条)
前後の章の並び(↓)。
第二十八章 過失傷害の罪(第209条―第211条)
↓
第二十九章 堕胎の罪(第212条―第216条)
↓
第三十章 遺棄の罪(第217条―第219条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
第二百十二条(堕胎)
第二百十三条(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十四条(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十五条(不同意堕胎)
第二百十六条(不同意堕胎致死傷)
第二十九章 堕胎の罪
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
(堕胎)
第二百十二条
妊娠中の女子が
↓
薬物を用い、
↓
又は
↓
その他の方法により、
↓
堕胎したときは、
↓
一年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(同意堕胎及び同致死傷)
第二百十三条
女子の嘱託を受け、
↓
又は
↓
その承諾を得て
↓
堕胎させた者は、
↓
二年以下の懲役に処する。
よって
↓
女子を死傷させた者は、
↓
三月以上五年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が
↓
女子の嘱託を受け、
↓
又は
↓
その承諾を得て
↓
堕胎させたときは、
↓
三月以上五年以下の懲役に処する。
よって
↓
女子を死傷させたときは、
↓
六月以上七年以下の懲役に処する。
(不同意堕胎)
第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(不同意堕胎)
第二百十五条
女子の嘱託を受けないで、
↓
又は
↓
その承諾を得ないで
↓
堕胎させた者は、
↓
六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条
前条の罪を犯し、
↓
よって
↓
女子を死傷させた者は、
↓
傷害の罪と比較して、
↓
重い刑により
↓
処断する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第二十九章 堕胎の罪」(第212条―第216条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆【民法】編、あります!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集
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ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何でしょうか。ヒントは、それぞれ「漢字3文字」と「漢字7文字」の語句です。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、( )又は( )が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 薬剤師 )、( 医薬品販売業者 )でした。
(業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 医師、助産師、( 薬剤師 )又は( 医薬品販売業者 )が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。
<参考>
(堕胎)
第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
ではまた。
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