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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「捜査」(第2編>第1章)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第二編 第一審」から「第一章 捜査」を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第二編 第一審」>「第一章 捜査」(第189条―第246条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(「読み」の可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第二編 第一審

第一章 捜査


第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
② 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

第百八十九条

  警察官は、
   ↓
  それぞれ、
   ↓
  他の法律
   ↓
  又は
   ↓
  国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
   ↓
  司法警察職員として
   ↓
  職務を行う。

② 司法警察職員は、
   ↓
  犯罪があると思料するときは、
   ↓
  犯人及び証拠を
   ↓
  捜査するものとする。


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