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条文サーフィン~現行憲法の波を乗りこなせ!!~(第16回)国会(4)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【憲法】編のはじまり、はじまり。




さて今回は、「国会」の4回目です。

・日本国憲法 >「第四章 国会」(第41条―第64条)

このうち、第55条から第58条までとなります。


前後の章の並び(↓)。

第三章 国民の権利及び義務(第10条―第40条)
   ↓
第四章 国会(第41条―第64条)
   ↓
第五章 内閣(第65条―第75条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第四章 国会(第四十一条―第六十四条) ※太字が掲載分。

第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条

第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条


第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条



第四章 国会 (※前回のつづき。)

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十五条

  両議院は、
   ↓
  各々
   ↓
  その議員の資格に関する争訟を
   ↓
  裁判する。

  但し、
   ↓
  議員の議席を失はせるには、
   ↓
  出席議員の三分の二以上の多数による議決
   ↓
  を必要とする。


第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十六条

  両議院は、
   ↓
  各々
   ↓
  その総議員の三分の一以上の出席がなければ、
   ↓
  議事を開き
   ↓
  議決することができない。

2 両議院の議事は、
   ↓
  この憲法に特別の定のある場合を除いては、
   ↓
  出席議員の過半数で
   ↓
  これを決し、
   ↓
  可否同数のときは、
   ↓
  議長の決するところによる。


第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十七条

  両議院の会議は、
   ↓
  公開とする。

  但し、
   ↓
  出席議員の三分の二以上の多数で
   ↓
  議決したときは、
   ↓
  秘密会を開くことができる。

2 両議院は、
   ↓
  各々
   ↓
  その会議の記録を保存し、
   ↓
  秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
   ↓
  これを公表し、
   ↓
  且つ
   ↓
  一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、
   ↓
  各議員の表決は、
   ↓
  これを
   ↓
  会議録に記載しなければならない。


第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十八条

  両議院は、
   ↓
  各々
   ↓
  その議長
   ↓
  その他の役員を
   ↓
  選任する。

2 両議院は、
   ↓
  各々
   ↓
  その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を
   ↓
  定め、
   ↓
  又、
   ↓
  院内の秩序をみだした議員を
   ↓
  懲罰することができる。

  但し、
   ↓
  議員を除名するには、
   ↓
  出席議員の三分の二以上の多数による議決
   ↓
  を必要とする。



(※日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)



以上が「第四章 国会」(第41条―第64条)の第55条~第58条です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆条文サーフィン【刑法】編【民法】編

・学習の隙間を埋める「条文」素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない「条文」素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[憲法]

〔問 題〕次の条文中の(  A  )・(  B  )内に入る語句はそれぞれ何か。

第五十七条 両議院の会議は、(  A  )とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、(  B  )を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、(  B  )の記録の中で特に(  B  )を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

(  A  )=( 公開 )、(  B  )=( 秘密 )でした。

第五十七条 両議院の会議は、( 公開 )とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、( 秘密 )を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、( 秘密 )の記録の中で特に( 秘密 )を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。


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