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条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第57回)賃貸借の終了

読み易さは正義。
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。

この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与


さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「賃貸借の終了」です。

・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第七節 賃貸借」>「第三款 賃貸借の終了」(第616条の2―第622条)

では早速、魔法の条文の一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めていきましょう!!


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三編 債権
第二章 契約
第七節 賃貸借
第三款 賃貸借の終了(第六百十六条の二―第六百二十二条)

第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十七条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十八条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十九条(賃貸借の更新の推定等)
第六百二十条(賃貸借の解除の効力)
第六百二十一条(賃借人の原状回復義務)
第六百二十二条(使用貸借の規定の準用)


第七節 賃貸借

第三款 賃貸借の終了

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二

  賃借物の全部が
   ↓
  滅失その他の事由により
   ↓
  使用及び収益をすることができなくなった場合には、
   ↓
  賃貸借は、
   ↓
  これによって
   ↓
  終了する。


(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条

  当事者が
   ↓
  賃貸借の期間を定めなかったときは、
   ↓
  各当事者は、
   ↓
  いつでも
   ↓
  解約の申入れをすることができる。

  この場合においては、
   ↓
  次の各号に掲げる賃貸借は、
   ↓
  解約の申入れの日から
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定める期間を経過することによって
   ↓
  終了する。

  一 土地の賃貸借

    一年

  二 建物の賃貸借

    三箇月

  三 動産及び貸席の賃貸借

    一日

2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、
   ↓
  その季節の後
   ↓
  次の耕作に着手する前に、
   ↓
  解約の申入れをしなければならない。


(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条

  当事者が
   ↓
  賃貸借の期間を定めた場合であっても、
   ↓
  その一方又は双方が
   ↓
  その期間内に解約をする権利を留保したときは、
   ↓
  前条の規定を準用する。


(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条

  賃貸借の期間が満了した後
   ↓
  賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、
   ↓
  賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、
   ↓
  従前の賃貸借と同一の条件で
   ↓
  更に賃貸借をしたもの
   ↓
  と推定する。

  この場合において、
   ↓
  各当事者は、
   ↓
  第六百十七条の規定により
   ↓
  解約の申入れをすることができる。

2 従前の賃貸借について
   ↓
  当事者が担保を供していたときは、
   ↓
  その担保は、
   ↓
  期間の満了によって
   ↓
  消滅する。

  ただし、
   ↓
  第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、
   ↓
  この限りでない。


(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条

  賃貸借の解除をした場合には、
   ↓
  その解除は、
   ↓
  将来に向かってのみ
   ↓
  その効力を生ずる。

  この場合においては、
   ↓
  損害賠償の請求を妨げない。


(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条

  賃借人は、
   ↓
  賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、
   ↓
  賃貸借が終了したときは、
   ↓
  その損傷を原状に復する義務を負う。

  ただし、
   ↓
  その損傷が
   ↓
  賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、
   ↓
  この限りでない。


(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条

  第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項
   ↓
  並びに
   ↓
  第六百条の規定は、
   ↓
  賃貸借について
   ↓
  準用する。


以上が「第三款 賃貸借の終了」(第616条の2―第622条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とは少し違うはず。その違いが条文サーフィンを続ける意味です。


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ではまた。

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