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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~ 「再審」(第4編)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第四編 再審」を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第四編 再審」(第435条―第453条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第四編 再審


第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
 四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
 七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十五条

  再審の請求は、
   ↓
  左の場合において、
   ↓
  有罪の言渡をした確定判決に対して、
   ↓
  その言渡を受けた者の利益のために、
   ↓
  これをすることができる。

  一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が
     ↓
    確定判決により
     ↓
    偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

  二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が
     ↓
    確定判決により
     ↓
    虚偽であつたことが証明されたとき。

  三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が
     ↓
    確定判決により
     ↓
    証明されたとき。

    但し、
     ↓
    誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

  四 原判決の証拠となつた裁判が
     ↓
    確定裁判により
     ↓
    変更されたとき。

  五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により
     ↓
    有罪の言渡をした事件について、
     ↓
    その権利の無効の審決が確定したとき、
     ↓
    又は
     ↓
    無効の判決があつたとき。

  六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
     ↓
    刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、
     ↓
    又は
     ↓
    原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき
     ↓
    明らかな証拠をあらたに発見したとき。

  七 原判決に関与した
     ↓
    裁判官、
     ↓
    原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した
     ↓
    裁判官
     ↓
    又は
     ↓
    原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした
     ↓
    検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が
     ↓
    被告事件について職務に関する罪を犯したことが
     ↓
    確定判決により証明されたとき。

    但し、
     ↓
    原判決をする前に
     ↓
    裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して
     ↓
    公訴の提起があつた場合には、
     ↓
    原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

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