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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第49回/最終回)刑【後編】

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。





さて最終回の罪と罰は、前回のつづきとなる「」の【後編】をお届けします。

・刑法 >「第一編 総則」>「第二章 刑」(第9条―第21条)

【後編】の今回は、このうち第16条から第21条までです。


では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則
第二章 刑(第九条―第二十一条)

第九条(刑の種類)
第十条(刑の軽重)
第十一条(死刑)
第十二条(懲役)
第十三条(禁錮)
第十四条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十五条(罰金)

※今回は、ここから(↓)。

第十六条(拘留)
第十七条(科料)
第十八条(労役場留置)
第十九条(没収)
第十九条の二(追徴)
第二十条(没収の制限)
第二十一条(未決勾留日数の本刑算入)



第二章 刑 (※前回の続きから。)

(拘留)
第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

(拘留)
第十六条

  拘留は、
   ↓
  一日以上三十日未満とし、
   ↓
  刑事施設に拘置する。


(科料)
第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。

(科料)
第十七条

  科料は、
   ↓
  千円以上一万円未満とする。


(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

(労役場留置)
第十八条

  罰金を完納することができない者は、
   ↓
  一日以上二年以下の期間、
   ↓
  労役場に留置する。

2 科料を完納することができない者は、
   ↓
  一日以上三十日以下の期間、
   ↓
  労役場に留置する。

3 罰金を併科した場合
   ↓
  又は
   ↓
  罰金と科料とを併科した場合における
   ↓
  留置の期間は、
   ↓
  三年を超えることができない。

  科料を併科した場合における
   ↓
  留置の期間は、
   ↓
  六十日を超えることができない。

4 罰金又は科料の言渡しをするときは、
   ↓
  その言渡しとともに、
   ↓
  罰金又は科料を完納することができない場合における
   ↓
  留置の期間を定めて
   ↓
  言い渡さなければならない。

5 罰金については
   ↓
  裁判が確定した後
   ↓
  三十日以内、
   ↓
  科料については
   ↓
  裁判が確定した後
   ↓
  十日以内は、
   ↓
  本人の承諾がなければ
   ↓
  留置の執行をすることができない。

6 罰金又は科料の一部を納付した者についての
   ↓
  留置の日数は、
   ↓
  その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数
   ↓
  (その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)
   ↓
  とする。


(没収)
第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(没収)
第十九条

  次に掲げる物は、
   ↓
  没収することができる。

  一 犯罪行為を組成した物

  二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

  三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物
     ↓
    又は
     ↓
    犯罪行為の報酬として得た物

  四 前号に掲げる物の対価として得た物

2 没収は、
   ↓
  犯人以外の者に属しない物に限り、
   ↓
  これをすることができる。

  ただし、
   ↓
  犯人以外の者に属する物であっても、
   ↓
  犯罪の後に
   ↓
  その者が
   ↓
  情を知って
   ↓
  取得したものであるときは、
   ↓
  これを没収することができる。


(追徴)
第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(追徴)
第十九条の二

  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の
   ↓
  全部又は一部を
   ↓
  没収することができないときは、
   ↓
  その価額を追徴することができる。


(没収の制限)
第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

(没収の制限)
第二十条

  拘留又は科料のみに当たる罪については、
   ↓
  特別の規定がなければ、
   ↓
  没収を科することができない。

  ただし、
   ↓
  第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、
   ↓
  この限りでない。


(未決勾留日数の本刑算入)
第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

(未決勾留日数の本刑算入)
第二十一条

  未決勾留の日数は、
   ↓
  その全部又は一部を
   ↓
  本刑に算入することができる。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第二章 刑」の後半(第16条―第21条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




<【民法】編、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内に入る語句(漢数字)はそれぞれ何でしょうか。

(拘留)
第十六条 拘留は、(   )日以上(    )日未満とし、刑事施設に拘置する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 一 )、( 三十 )でした。

(拘留)
第十六条 拘留は、( 一 )以上( 三十 )未満とし、刑事施設に拘置する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

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